定款:規程(規則・規約)付き自治町内会
大分市若草通り自治町内会
定款
第1章 総 則
(目 的)
第 1条 本会は、本会員の相互扶助の精神に基づき、本会員のための必要な共同事業を行い、
法定組合(大分市若草通り商店街協同組合)県認可団体と一致協力して本自治町内会での安心で安全な町並み形成を図り、もって、この主旨に賛同する本自治町内会員の自主的な経済活動を促進しかつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第 2 条 本町内会の正式名称は、大分市若草通り自治町内会と定める。
②通称名等を(福地蔵通り「縁起横町。」)又は大分市若草通り町内会と称する事ができる。
③本自治町内会の会員の名称は本町内会員又は本自治町内会員と称する。
(地 区)
第 3 条 本会の地区は、大分市道中央3号線・大分市若草通りとその周辺並びに入会を認められたその主旨に賛同する大分市内の法人・個人とする。
(事務所の所在地)
第 4条 本会は、事務局を大分市中央町2丁目1番25号もとき商事ビル内に置く。
(公告の方法)
第 5条 本会の公告等は、法定組合掲示場又は安心・安全な街並み創りを締結した「大分市若草通り商店街協同組合のホームページに掲示し更に、必要がある時は大分市において発行する市報に掲載又は大分合同新聞に掲載して行うものとする。
規程(規則・規約)
第 6 条 この定款第6条で定めの他、その他必要な事項は、規程(規則・規約)で定める。
②項 一般規則・規約等は役員会で決定し総会に上程して承認を求める。但し本会の主旨に反しない場合は役員会で決定し施行する。
③項 総会並びに役員会の議長は本自治町内会長が行い又は本自治町内会長が指名し出席者の同意があればその者が行う。
第2章 事 業
(事 業)
第 7条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自治委員・関係行政団体・経済団体や民間団体との連携による中心地街並み形成と安心・安全街創り事業
(2)本会発展のため行政やまちづくりコンサルタントによる研修会並びに見識を広げる為の事業並びにその為の合同視察事業
(3)本会員の取扱う商品ならびにサービスの共同チケット・五者締結による共通商品券等の販促事業と、五者締結に基づく中心地街づくり企画及び当会の共同宣伝に関する事業
(4)特色ある街創り・街並み形成構築の為の本会員の各事業に関する改善向上並びに本会事業に関する知識の普及を図る為の指導及び情報の提供事業
(5)本会員の福利厚生に関する事業並びに本会員間の親睦事業
(6)当会の発展且つ信用・秩序維持に寄与する収益事業、慈善事業
(7)当会を含め大分市中心繁華街全体を活性化させる為の大分市都町歓楽街への協力事業
(8)前各号の事業に付帯する事業
(本会員の資格)
第 8条 本会の会員たる資格を有する者は、次の要件を備える第3条の居住者、営業者、地権者、又その周辺事業者並びに本自治町内会の趣旨に賛同する若草通り関係業種の法人・個人事業者・協力団体、他の自治町内会。
建設業・運輸・通信業・卸売・小売業・飲食店・金融、保険業・不動産業及びサービス業・医療業を行う公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者。
(2)その他当自治町内会で特に認める公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者。
2 次に該当する者は、本会員となることができない。
反社会的勢力
(①項 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②項 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
③項 暴力団準構成員、
④項 暴力団関係企業、
⑤項 総会屋等、
⑥項 社会運動等標榜ゴロ、
⑦項 特殊知能暴力集団等、
⑧項 その他①から⑦までに準じる者、
⑨項 ①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、
⑩項 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、
⑪項 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、
⑫項 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び
⑬項 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)
3 商業地域活性化並びに維持離反行為者(又は集団)
1項
当会はこの地域が(経済・商業)エリアとする商圏エリアとして中心地街並み形成を維持する為に正当な手続きを以って自治町内会費(当該自治会費含む)請求を行っている。それを組合法・自治会法の網をくぐり拒否する者・助長させる者や悪質詐欺商業者等々特に、商業地域と住宅地域のルールを故意に混同させる高度な知識者(集団)一般社会的通念から逸脱した法人・個人を商業地域活性化並びに維持離反行為者(又は集団)という。
2項 中心地商店街エリア活性化に基づく国・県・市の街づくり条例に違反する行為を繰り返し行う法人・個人
3項 当会エリアにおいて営業しながらも最低賦課金等を払わない法人・個人
4項 県・市の迷惑条例に違反してから5年経過してない法人・個人
5項 他の経済団体・自治町内会・その他の会で除名・除籍処分を受けてから5年経過してない法人・個人
6項 当会並びに当自治会員他法定組合の信用並びに秩序を著しく陥れる行為を行った法人・個人
(加 入)
第 9条 本会員たる資格を有する者並びに本会員になろうとする法人並びに個人はあらかじめ定められた入会書面や誓約書を提出し本自治町内役員会の承諾を得て総会承認を以って本自治町内会に正式加入することができる。
⓶項 会員入会希望者で、正式書面による加入の申し込みがあったときは、2名の連帯紹介人(1名は本役員又は法定組合員)の紹介を経てその諾否を決する役員会(理事会)で承認されなければならない。正会員は総会で報告し承認されるものとする。但し途中期においての入会は当期分の会費を支払い入会としなければならない。年度一括払いを希望する者は半年以上の当期が過ぎた入会は役員会(理事会)で図り会長が当期分の自治会費・入会事務手数料等の査定を行い入会させる事ができる。
③項 第11条並びに第13条に違反した者は、再加入できない。但し、除籍処分の者のみ過去の未納分を支払った場合は、役員会の承認を得て復帰させることができる。2年間以上の除籍処分は除名処分としなければならない。
第 10条(脱会届)
- 本会員は、その年度の本会費全額を支払い、毎事業年度の末日90日前までに、その旨を記載した書面で当自治町内会に通知した場合自由脱会できる。但し当自治町内会の界隈を含む受益者は便益会員として処理しなければならない。
第 11条(除名・除籍)
- 本会は、次の各号一に該当する本会員を除名・除籍することができる。この場合において本会はその総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ総会において、弁明する機会を与えるものとする。
①虚偽申請者
②本会費等の常習未納者
③本会の事業を妨げ、又は妨げようとした者
④本会の目的を離反し不正な行為をした者
⑤犯罪その他信用を失う行為をした者
⑥本会の名誉や信用を著しく損なう行為をした者
⑦本会員への悪質な営業妨害や虚偽の流布を行った者
⑧自ら又は第三者を利用して反社会的行為(1暴力的な要求行為等、
⑨法的な責任を越えた不当な要求行為
⑩取引に関して、当自治会に対し脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為等
⑪風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、
又はその業務を妨害する行為、
その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った者
2、自ら又は第三者を利用して前3号、4号、5号、6号及び7号に準ずる行為を行った者
3、定款第8条第2、3、に該当することが判明した者(個人又は法人・集団)
第 12条(経費の賦課)
1本会は、総会で定められた本会費のほか、その行う事業の費用に充てるため、全会員に便益費用経費を含めた運営費等を賦課することができる。
2、本会費以外の前項の事業徴収が発生する場合は、その徴収の時期及び方法
その他必要な事項は、役員会で審議し総会に上程して定める。
3、限られた特定会員の本会協力金等はコンプライアンスに基き役員会において定める。
(過怠金・懲罰金)
第13条 本会は第1条の目的を達成する為に、本会役員会において、第11条第2号から第10号までに掲げる行為のあったと判断された者は、第11条の手続きに基づき除名のほか過怠金を課することができる。
第14条(延滞金) 本会は、町内会員が、使用料、手数料、経費、過怠金その他本会に に対して債務を履行しないときは、履行の期限到来日の翌日から履行日まで 年利10.875%の割合で延滞金を徴収することができる
第3章 役員
第15条 (役員の定数と役職名)
役員の定数
役員の定数は、総数を5名から15名以内とする.役員会での議決数は各1とする。当該事業年度の自治町内会の員外役員は(員外理事5名以内・員外監事1名)とする。
(総役員数における員外役員数は執行役員を含めた正理事の過半数を越えてはならない。)
役職名
役員の役職名は、次の通りとする。
本自治町内会 自治会長 1名
本自治町内会 副自治会長 1名又は2名
本自治町内会 専務理事 1名
本自治町内会 理事 1名から9名以内(9名の時は員外理事5名以内)
本自治町内会 監事 1名又は2名(2名の時は員外監事1名)
(2)本自治町内会長は 、必要に応じて員内外から学識経験者並びに有識者を参与・顧問・特別委員を委嘱できる。但し、参与・顧問・特別委員は、役員会の議決権は持たない。
(3)本自治町内会長は、必要に応じ役員等の呼称変更や兼職を委嘱することができる。
(4)本自治町内会長は、役員会の承認を得て正職員又は臨時職員を置くことができる。
(役員の任期)
第16条 本自治町内会役員の任期は5年とする。但し再選を妨げない。
①本自治町内会長は任期中であっても相当の理由がある場合は各期総会毎の承認を以て副会長以下役員の職責の変更と交代を行える事が出来る。但し員外理事の数は役員総数より過半数を超えてばならない。
(員外役員)
第17条 役員のうち本会員又は本会員たる法人の役員でない員外理事については1名から5名以内、監事については1名とする。
(本自治町内会長の選任方法)
第18条 本自治町内会長は、本会員の中から選出して総会において承認される。欠員が生じた場合も同様とする。
(役員の忠実義務)
第19条 本自治町内会長が指名し総会で承認された役員は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第20条 代表権を持つ本自治町内会長は、通常総会において選挙または、出席者の過半数を以って推薦する。
1項 選挙のばあいは、2項要項に基づき一般選挙規約に順応する。
2項 選挙票は、各事業年度初期に登録された本会員人簿に基づいて定款・規程(規則・規約)に従い 法人・個人各1票とする。
3項 指名推薦で総会選出された本自治町内会長が本自治役員を推薦指名する。
(役員の報酬)
第21条 役員に対する報酬は、総会において定めるものとする。
①本自治町内会長が認めた本会のための視察・講習会・懇親会についての出席は、旅費等支給できるものとする。
(委 嘱)
第22条 本自治町内会長は本自治町内会で顧問、参事、参与、特別委員等を指名委嘱できる。
第4章 賛助会員
第23条(本会への賛助会員)
- 本会は、本会の趣旨に賛同し本会の事業の円滑な実施に協力しょうとする法人、個人を賛助会員とすることができる。
①項 賛助会員は、本自治町内会長の承諾を以って役員会・総会で本会の事業の円滑な実施に協力のための発言ができる。但し役員会・総会決議が必要な場合においては、議決数は、持たない。
②項 本自治町内会長が賛助会員において本会の主旨にそぐわないと判断した場合は、年度中であっても賛助会員資格を取り消す事ができる。
その場合、年度中は事前に支払われた賛助会費の残存月分は返還する。過去の規約より優先して適用されるものとする。更に新しく定められた本定款並びに規則・規約を優先する。裁判の場合は大分地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第24条 協力会員についてその他必要な事項は、
年度一括処理とし運営寄付金として処理するものとする事を規約で定める。
裁判の場合は大分地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第5章 会計
第25条(事業年度)
- 本会の単年事業年度は、平成24年度より、毎年10月1日に始まり、翌年9月末日に終わるものとする。
付則
1.当会の規則・規約等は県認可団体 :大分市若草通り商店街協同組合と整合化する。大分市若草通り自治町内会に面する受益者に対して上記法定組合で対応できない場合は定款(規則・規約)付き自治町内会名において対処するものとする。
県認可団体:大分市若草通り商店街協同組合で定められた目的街創り規則・規約を優先して遵守する。
2.新たな規則・規約等が定められた場合は若草通りが行政から委嘱された道路・歩道に面した関係者に対し大分市若草通り商店街協同組合理事長・大分市若草通り自治町内会自治会長連名で通知する。
3.この定款に定めなき項目は、法令に基づく一般定款を準用する若しくは、新たな定款を定める場合は総自治町内会員の3分の2以上の出席を以って臨時総会又は通常総会で定める。
4.当会の運営協議等は行政・警察・自治委員・関係団体等に提言・請願書を提出し指導・協力を求める事ができる。
5.定款第6条当会の運営規則・規約等は役員会で定め総会の承認を取るものとする
但し当総会を開催する場合は定款に基づき本自治町内会の過半数の出席・委任出席を要する。
6.本会は発足主旨に基づき、必要と判断した場合は、大分市若草通り商店街協同組合
や提携関係にある別会と相互協力できるものとする。
7.役員会での審議事項は、出席者の過半数を以って決する。但し同数の場合本自治町内会長が決する。
8.当総会決定事項並びに当福地蔵通り「 縁起横町。」の目的に沿う案件の遵守・警告事項は本自治町内会長名で発する。
9.本会規程規則・規約「自治町内会活動の根本規則」は役員数の過半数以上で変更できる。
10.本定款並びに規則・規約は平成21年4月1日から発効し過去の規約より優先して適用されるものとする。更に新しく定められた本定款並びに規則・規約を優先する。
11.本定款並びに規則・規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈する。
12.本定款並びに規則・規約に起因しまたは関連して紛争が生じたときは、大分地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。その場合当会の弁護士は紛争内容を役員会で十分精査し熟考して当会会長が指名する。その時の弁護士料は当会で負担する。
定款第6条自治町内会費規約規定
(自治町内会費)
第1条 大分市若草通り自治町内会の議決票並びに自治町内会員会費は下記のように定める。
法人・個人とも自治町内会費 月3,000円とし(決算期の前後60日以内に請求、一括振込払
年36000円(振込料は別途会員負担)
又は・月自振・月振込・月持参)の方式で徴収する。
(賛助会費・協力金)
第2条 賛助会費・協力金は下記のように定める
①賛助会員は、員外会員とし法人・個人は下記の②の徴収要綱を準用する。但し事業年度毎年額処理は12ヶ月で計算する。
②協力金は、・法人1口10,000円(3口以上)・個人1口5,000円以上とし上限を定めない。
1上記項目としてあげる協力金は運営寄付金として処理する。
2組合費・自治町内会費を街内既得地権者は賃借人の支払いを以って又は居住しない事を理由に支払いを拒む場合は町内会側は第11条から14条で対応できる。
その際協力法定組合と相談を行い法的に処理する事ができる。
裁判の場合は大分地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として対応する。
( 附則)
附則 一部定款並びに規則・規約変更は平成21年5月27日の第2回通常総会において承認済
附則 定款第2条並びに第15条の一部定款と並びにそれに整合する為規則・規約を変更。平成26年11月15日通常総会にて承認済
※H21年4月1日H26年3月末(決算月9月へ変更の為H26年11月通常総会にて役員変更。
附則 次年度役員任期H26年10月1日~H31年9月末日【任期5年】
※新規の自治町内会員は(反社でない証明並びに誓約書を提出要)
附則 「本町内会=本自治会指針」平成21年5月27日通常総会にて承認済
私たちの生活基盤である大分市 福地蔵通り「 縁起横町。」や近隣の多くの街々がこのまま無関心・無策であれば土地下落は勿論、集客も失い、ひいては大分中心部自体寂れる怖れがあることを、確認・認識し、未来永劫 この街々が明るく楽しく豊かに栄え続けるよう今ある真の問題を直視し、禍根を残さぬよう先を見据え、行政や各協力団体と一致団結協力してあらゆる解決手段を施し、この価値ある街並みを発展させるよう努め、あらゆる地域から志を同じくする真の商人達が集まれるよう法定組合・町内会の定款「規則・規約」も周知徹底を図り、当通りを含む西側商店街側の早急なにぎわい創りと景観整備を伴う街並み環境整備を行う。
※大分市若草通り商店街協同組合が定めた定款並びに(規則・規約)に順応する。
異議なく全員承認された平成21年5月27日通常総会にて承認済
※法定法人組合と整合性を持たせた当町内会(規則・規約)等に定めなき項目は、本定款並びに法令に沿って役員会(理事会)で決定する。 平成26年11月15日通常総会にて承認済
附則 定款第6条 規程(規則・規約〉
再重要事項※定款第6条(規則・規約〉街内外における当該受益者並びに関係者等は自治町内会離脱の場合は、法定組合管理の便益会員に移行する。事例あり
大分県条例・大分市条例又は法定組合と町内会協定に基づき当役員会は連帯紹介人2名を通じ
定款(規則・規約)に従わない町内会員は公告による除名処分としなければならない。
その際は法定組合との連名で除名公告を行うものとする。平成27年通常総会にて承認済
附則:定款第6条 規程(規則・規約〉
緊急動議議案の処理:緊急を要す審議事項又は役員会が特に町内会の為となる議題につき会員の三分の二の出席・委任出席を以って連絡議案以外の議案や定款(規則 規約)等を改正・追加・変更することが出来る。平成29年通常総会で承認済
上記審議事項に沿って当自治町内会運営強化並びに確定事項を早期に実行する為、総役員数を理事・監事数5名以内から15名以内とする。監事は2名以内を2名又は1名とする(2名の場合は員外監事1名とする。)
平成30年通常総会承認済