安心・安全まちづくり防犯カメラ並びに放送設備管理運用要領
安心・安全まちづくり防犯カメラ並びに放送設備管理運用要領
大分市若草通り商店街協同組合
(設置目的)
第1条 安心・安全まちづくり防犯カメラ(以下「安心・安全カメラ」という。)並びに放送設備は、大分市の中心地である愛称「縁起横町。」以下「縁起横町。」の健全な賑わい創出及び有害環境の排除に資するため、大分市中央町2丁目「縁起横町。」市道中央3号線沿い並びにその周辺の犯罪未然防止、公衆の安全確保、交通事故の防止及び防災事案にかかる被害確認を目的とする。
(目的外使用の禁止)
第2条 大分市若草通り商店街協同組合は、安心・安全カメラ並びに放送設備を運用するに当たり、その設置の目的から逸脱する運用をしてはならない。
(管理責任者等)
第3条 安心安全カメラ並びに放送設備の適正な設置運用を図るため、管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置くものとする。
- 管理責任者は、「縁起横町。安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会」委員長となる大分市若草通り商店街協同組合副理事長の職がなる。管理責任者に事故あるときは、その職務を大分市若草通り商店街協同組合専務理事の職が代行する。
- 縁起横町。安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会の委員は正式理事の中から若干名と監事から一名を選出する。
- 管理責任者等は、縁起横町。安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会委員となる大分市若草通り商店街協同組合事務所長を兼務する正式理事がなる。
- 安心・安全カメラ並びに放送設備の管理・運用は管理運用要領に基づいて操作基準を設定し行うものとする。
(設置の場所等)
第4条 管理責任者は、安心・安全カメラの設置場所等に安心・安全カメラが作動している旨の表示をしなければならない。
1.安心・安全カメラの設置場所を貼紙にて表示する。
詳、安心・安全カメラの撮影区域の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」等と記載した表示を掲示する。
(画像の管理等)
第5条 画像の管理は、個人のプライバシーの保護や肖像権の確保のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1)サーバー 保管場所
録画装置の保管場所は、「行政指導により非公開」管理責任者が施錠又は目隠し等を行うなどして適正に管理するものとする。
2) 立ち入り制限
管理場所には、管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。
3) 画像の取扱い
安心・安全カメラの画像モニターでの常時監視は行わない。この場合において、記録された画像の取扱いについては、管理責任者又は管理責任者等が指定した操作取扱責任者に限る。
保存期間
ア 保存期間は、原則10日間とする。ただし、管理責任者又は管理責任者等が特に必要があると認める場合、保存期間を延長することができる。
イ 管理責任者又は管理責任者等は、保存期間を延長したときには、その理由を記録するものとする。
4) 画像の消去
保存期間を経過した画像は、重ね取り等により速やかに、かつ確実に消去するものとする。この場合において、記録された記録媒体を廃棄する場合は、管理責任者は操作取扱責任者に指示して完全に消去されたことを確認のうえ廃棄する。
(画像の利用及び提供等の制限)
第6条 記録された画像は、設置目的以外に利用しないものとし、次の各号に掲げる場合を除き第三者に提供しないものとする。
1) 刑事訴訟法等の法令に基づく場合
2) 人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
3) 捜査機関から正式な文書に基づき犯罪捜査のため情報提供を求められた場合
- 画像の提供等を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1) 画像閲覧及び提供の手続き
記録した画像の閲覧及び提供を受けようとする者は、安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用申請書(様式第1号)により、管理責任者に申請しなければならない。
2) 必要性の検討
画像を閲覧及び提供する場合は、必要性を十分検討し、大分市若草通り商店街協同組合の役員会において了承を得て行うものとする。ただし、緊急を要する場合で、管理責任者が予め指定した役員のうち安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会委員複数の者の同意がある場合はこの限りではない。この場合においても、後日大分市若草通り商店街協同組合の役員会に報告し、了承を得るものとする。
3) 許可の通知
管理責任者は、画像の閲覧及び提供を決定した際は、安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用 許可書(様式第2号)により、大分市若草通り商店街協同組合理事長名で申請した者に通知しなければならない。
4) 画像閲覧及び提供並びに放送設備利用に関する記録
画像を閲覧及び提供並びに放送設備利用したときは、閲覧及び提供並びに放送設備利用の日時、閲覧及び提供並びに放送設備利用先、閲覧及び提供並びに放送設備利用の理由、閲覧及び提供画像並びに放送設備利用の内容等を書式をもって記録する。
(苦情の処理)
第7条 管理責任者等は、安心・安全カメラ並びに放送設備の設置及び管理に関する善意ある苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
附 則
この要領は、平成22年8月2日から施行する。
県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合
〔様式第1号〕
年 月 日
大分市若草通り商店街協同組合 様
申請人
(住 所)
(職 名)
(氏 名) 印
安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用申請書
- 申請者本人確認
警察手帳,身分証明書,運転免許証,所属電話確認 別途行政・司法の首長又は所轄署長による要請書を必要とする場合があります。
その他( )
- データの範囲 年 月 日( ) 時から
年 月 日( ) 時の間
- 利用方法
閲覧 ・ 提供 ・放送設備利用 (いずれかに○して下さい。)
- 目的
- 申請の理由となった事件等の概要
(1) 日時
(2) 場所
(3) 具体的な内容
〔様式第2号〕
年 月 日
様
大分市若草通り商店街協同組合 理事長 印
安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用 許可書
年 月 日付けで申請のあった安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用については、大分市若草通り商店街協同組合において審議した結果、下記のとおり決定しましたので通知します。
記
- データの 閲覧・提供・放送設備利用 を( 許可する・許可しない )
- 閲覧・提供・放送設備利用 期限
年 月 日( )~ 年 月 日( )まで
- 条件
(1)大分市若草通り商店街協同組合の縁起横町。安心・安全カメラ並びに放送設備検討委員会委員長または委員が立ち会う。
(2)閲覧・提供・によって知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(3)申請の目的以外に使用してはならない。
以上