(目的)

第1条 この規約は、大分市若草通り商店街協同組合(以下「組合」という。)における業務の受託に係る契約に関する事項を定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規約において、「受託業務」とは、当組合が国その他当組合以外の者(以下「委託者」という。)の委託を受けて行う契約(以下「受託契約」という。)に基づく業務をいう。

 

(受託責任者)

第3条 理事長は、受託責任者に受託業務に関する事務を行わせることができる。

2 前項に定める受託責任者の職制及び事務範囲は、当組合規則及び契約規程に掲げる最終専決処理決裁者とする。

 

(受託業務の応募等)

第4条 受託責任者は、委託者から依頼を受け受託業務を行うときは、理事長の承認を得なければならない。ただし、法令等で当組合に委託することが定められているときは、この限りでない。

2 受託責任者は、委託者が公募する受託業務へ応募するときは、理事長の承認を得なければならない。

3 前項の公募が競争入札のときは、入札金額を算定し、理事長の承認を得るものとする。

4 第2項の規定により応募を決定したときの手続は、次号のいずれかによる。

(1)委託者が競争入札により受託者を決定するときは、競争入札に参加

(2)委託者が競争入札によらず企画競争等により受託者を決定するときは、公募への応募

 

(受託業務の決定)

第5条 第4条第1項に規定する受託業務は、同条同項による承認を得た後、委託者に当該業務を受託する旨を申請等で通知することにより決定する。

2 第4条第4項第1号に規定する受託業務は、同条第2項による承認を得た後、当該業務の競争入札で落札したときに決定する。

3 第4条第4項第2号に規定する受託業務は、同条第2項による承認を得た後、当該業務の企画競争等で委託者の発行する採択通知書等の通知を受けたときに決定する。

(受託契約)

第6条 受託責任者は、前条各項に基づき業務の受託を決定したときは、委託者と受託契約を締結しなければならない。

 

(再委託)

第7条 受託責任者は、必要があるときは、受託業務の一部を再委託することができる。

 

(受託料)

第8条 委託者が負担する受託料は、受託事業の遂行に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)及び受託事業の遂行に関連し、直接経費以外に必要となる間接経費(以下「一般管理費」という。)の合算額とする。

2 一般管理費は、直接経費の10%に相当する額とする。ただし、委託者の事情により10%に相当する額と異なる額で、理事長が認めるときは、委託者と当組合が合意した額とする。

 

(受託料の納付等)

第9条 受託責任者は、受託契約締結後、当該契約に従い速やかに受託料を委託者に納付させるものとする。

2 受託責任者は、委託者が納付し、又は納付すべき受託料については、原則として返還又は免除しない。ただし、契約書に返還又は免除に関する規定があるときは、この限りでない。

 

(契約の解除等)

第10条 受託責任者は、次の各号の一に該当するときは、理事長の承認を得て受託業務を中止し、又は受託契約を解除することができる。

(1)委託者が定められた期日までに受託料を納付しないとき

(2)天災その他の止むを得ない事由により、受託業務の遂行が困難となったとき

(3)委託者の都合により、当該事業の中止の申出があったとき

 

(受託業務の報告等)

第11条 受託責任者は、受託業務が終了し、又は中止したときは、その旨を委託者に報告するものとする。

 

(成果の公表)

第12条 受託責任者は、受託契約に特別の定めがあるときを除き、受託業務の成果を公表することができる。

 

(備品等の所有権)

第13条 受託業務により取得した備品等は、受託契約に特別の定めがない限り当組合に帰属する。

 

(適用除外)

第14条 受託責任者は、委託者が国、地方公共団体、特殊法人等であって、特段の事情があると認めるときは、この規約の一部を適用しないことができる。

 

(委任)

第15条 この規約に定める事項のほか、この規約の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

 

附 則

この規約は、令和2年8月1日から施行する。