歓楽街 大分市都町 防犯カメラ並びに放送設備管理運用要領 [告知]
歓楽街 大分市都町 安心・安全まちづくり
防犯カメラ並びに放送設備管理運用要領
大分市都町連合会-定款6条規則規約 参照 上部団体 第三者委員会
(設置目的)
第1条 安心・安全まちづくり防犯カメラ(以下「安心・安全カメラ」という。)並びに放送設備は、大分県随一の歓楽街である都町の健全な発展と安心・安全による賑わい創出及び有害環境の排除に資するため、歓楽街大分市都町とその周辺の犯罪未然防止となる犯罪抑止力効果、公衆の安全確保、交通事故の防止及び防災事案にかかる被害確認を目的とする。
(目的外使用の禁止)
第2条 大分市都町連合会は、安心・安全カメラ並びに放送設備を運用するに当たり、その設置の目的から逸脱する運用をしてはならない。
(管理責任者等)
第3条 安心安全カメラ並びに放送設備の適正な設置運用を図るため、管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置くものとする。
- 管理責任者は、有識者で構成する第三者委員会から委嘱された「大分市都町安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会」の防犯正副委員長並びに任命された大分市若草通り商店街協同組合(097-538-1759)からの防犯担当出向職員がなる。1管理責任者に事故あるときは、その職務をあらかじめ定められたルールに基づいて上記の者が代行する。
- 大分市都町連合会の安心・安全カメラ並びに放送設備運用の開示許可は第三者委員会委員長が行い大分市都町連合会会長名で通知する。
- 管理責任者等は、大分市都町連合会の第三者委員会委員長の指示に基づいてサーバー管理室に入室するものとする。
- 安心・安全カメラ並びに放送設備の管理・運用は管理運用要領に基づいて操作基準を設定し行うものとする。
(設置の場所等)
第4条 管理責任者は、安心・安全カメラの設置場所等に安心・安全カメラが作動している旨の表示をしなければならない。
1.安心・安全カメラの設置場所を貼紙にて表示する。
詳、安心・安全カメラの撮影区域の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」等と記載した表示を掲示する。
(画像の管理等)
第5条 画像の管理は、個人のプライバシーの保護や肖像権の確保のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1)サーバー 保管場所
録画装置の保管場所は、「行政指導により非公開」管理責任者が施錠又は目隠し等を行うなどして適正に管理するものとする。
2) 立ち入り制限
管理場所には、第三者委員会から委嘱・任命した管理責任者・関係者以外は立ち入ることができない。
3) 画像の取扱い
安心・安全カメラの画像モニターでの常時監視は行わない。この場合において、記録された画像の取扱いについては、管理責任者又は管理責任者等が指定した操作取扱責任者に限る。
保存期間
1、 保存期間は、原則14日間とする。ただし、管理責任者又は管理責任者等が特に必要があると認める場合、第三者委員会に指示を仰ぎ保存期間を延長することができる。
2、 管理責任者又は管理責任者等は、保存期間を延長したときには、その理由を記録するものとする。
4) 画像の消去
保存期間を経過した画像は、重ね取り等により速やかに、かつ確実に消去するものとする。この場合において、記録された記録媒体を廃棄する場合は、第三者委員会が委嘱・任命した管理責任者は完全に消去されたことを確認のうえ廃棄し第三者委員会委員長を経て大分市都町執行部会に報告する。
(画像の利用及び提供等の制限)
第6条 記録された画像は、設置目的以外に利用しないものとし、次の各号に掲げる場合を除き第三者に提供しないものとする。
第1項
1) 令状等 刑事訴訟法の法令に基づく場合
2) 人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
3) 捜査機関から正式な文書に基づき犯罪捜査のため情報提供を求められた場合
第2項
画像の提供等を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
1) 画像閲覧及び提供の手続き
記録した画像の閲覧及び提供を受けようとする者は、安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用申請書(様式第1号)により、第三者委員会を通じて大分市都町連合会に申請しなければならない。
2) 必要性の検討
画像を閲覧及び提供する場合は、必要性を十分検討し、第三者委員会委員長の了承を得て行うものとする。又、緊急を要する場合でも、第三者委員会委員長の指示を仰ぐものとする。
第3項
許可・不許可の通知
1、管理責任者は、大分市都町連合会執行役員会で画像の閲覧及び提供を決定された際は、安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用 許可書(様式第2号)により、大分市都町連合会名で申請した者に通知するものとする。
2、画像閲覧及び提供並びに放送設備利用に関する記録
画像を閲覧及び提供並びに放送設備利用したときは、閲覧及び提供並びに放送設備利用の日時、閲覧及び提供並びに放送設備利用先、閲覧及び提供並びに放送設備利用の理由、閲覧及び提供画像並びに放送設備利用の内容等を書式をもって記録する。
第4項
(苦情の処理)
第7条 管理責任者等は、安心・安全カメラ並びに放送設備の設置及び管理に関する件で本人確認を行い良識ある意見を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
附 則
この要領は平成27年6月から施行する
〔様式第1号〕
年 月 日
大分市都町連合会 殿
申請人
(住 所)
(職 名)
(氏 名) 印
歓楽街 大分市都町 安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用申請書
1、申請者本人確認
警察手帳,身分証明書,運転免許証,所属電話確認 別途、行政・司法の首長又は所轄署長による要請書を必要
とします。
その他( )
2、 データの範囲 年 月 日( ) 時から
年 月 日( ) 時の間
3,利用方法
閲覧 ・ 提供 ・放送設備利用 (いずれかに○して下さい。)
4、目的
5、申請の理由となった事件等の概要
(1) 日時
(2) 場所
(3) 具体的な内容
防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用申請 返答書
大分市都町連合会 印
〔様式第2号〕
年 月 日
様
安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用申請 返答書
年 月 日付けで申請のあった安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用については、大分市都町連合会執行役員会において審議した結果、下記のとおり決定しましたので通知します。
記
1、データの 閲覧・提供・放送設備利用 を( □許可する・□許可しない )
2、閲覧・提供・放送設備利用 期限
年 月 日( )~ 年 月 日( )まで
3、条件
(1)【歓楽街大分市都町連合会安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会】防犯正副委員長または
第三者委員会委員長から任命された委員が立ち会う。
(2)許可された閲覧・提供・によって知り得た情報を勝手に他に漏らしてはならない。
(3)申請の目的以外に使用してはならない。
以上