定款に定めた反社会的勢力に対する基本指針と方針の宣言「5者締結共同宣言」

当組合並びに組合員他大分市都町連合会並びに会員と3つの自治町内会並びに会員の
反社会的勢力に対する基本指針

 当組合並びに関係する自治町内会は、以下の通り反社会的勢力に対する基本指針を定め、役職員一同これを遵守することによって、業務の適切性および健全性の確保に努めてまいります。

1.反社会的勢力に対しては、組織として対応します。

2.反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応します。

3.反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。

4.有事においては、民事および刑事の両面から法的な対応を行います。

5.反社会的勢力との間で裏取引および資金提供は一切行いません。

反社会的勢力に対する基本方針の宣言
暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下、「反社会的勢力」といいます)排除に関する社会的責任を認識し、反社会的勢力による被害を防止し、当組合含む5者締結業務の適切性および健全性を確保するために、次の基本方針を宣言します。
1.当組合含む5者締結の自治町内会取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力と、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
 
2.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力からの不当要求が、業務活動上の不祥事や役職員の個人不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引は、一切行いません。また、いかなる形態であっても、反社会的勢力に対して、資金や便宜の提供は、一切行いません。
 
3.組織としての対応

反社会的勢力への対応について、各定款・規程「規則・規約」等に根拠を設け、担当理事や関係した組合員・会員だけに任せずに、代表理事以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力からの不当要求に対応する担当役員の安全を確保します。
 
4.外部専門機関との連携

反社会的勢力への対応に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、不当要求が行われた場合には、必要に応じ連携して対応します。
 
5.有事における民事と刑事の法的対応     

反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から積極的な法的対応を行います。