「行政閲覧用」最新 定款 「規則規約」 行政認知団体 大分市都町活性化協議会  2021/06/07

行政認知団体 大分市都町活性化協議会 定款 「規則」・「規約」       

第1章
総 則(目 的)

第1条 本協議会は大分県一の都町歓楽街を安心・安全な街として維持できる様、法治主義に基づき、その近隣の中心街活性化に貢献する為、会員の相互扶助の精神と公平・公正な議論を高め実行する為、中立な定款議長を定め行政認知団体 大分市都町活性化協議会と下部組織 大分市都町自治町内会 全会員のために更なる必要な街活性化事業が年中盛り上がる共同企画を行い、もって幅広い会員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図り非凡な歓楽街へ脱皮し、気品ある女性達がいつも賑やかで笑顔を絶やさない街になることを目的とする。

1項、大分市都町定款議長は友好団体、法定組合 大分市若草通り商店街のの執行部の中から選出する
2項、理事長が欠員の場合は副理事長が行う、両副理事長が欠員の場合は専務理事がなる

(名称)

第2条 本協議会は、大分市都町活性化協議会と称する

(地区)

第3条 本協議会の地区は、大分市の区域とする

(事務所の所在地)

第4条 本協議会は、事務所を大分市に置く。防犯カメラ室と事務局はおなじ場所にせず大分市内2か所とする。

(公告方法)

第5条本協議会の公告は、本協議会のHP掲示場に他に掲示し、かつ、必要があるときは、大分県において発行する大分合同新聞に掲載して行う

規則規約 定款議長の権限等

第6条
1.この定款で定めるもののほか、必要な事項は、定款第6条の規則規約で定める

2.規約の新設変更又は廃止は定款儀長の下代議員制総会の議決を経なければならない但し軽微の変更は役員会で定める事が出来る

3.前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る)に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、除名による場合は、第5条の規定に基づき執行部で公告するものとする

4.便益会員の便益費用は正会費の80%とする。但し表決権は無い

5.議長権限 議長は以前から定款に定められた者を議長とし定款規則規約に沿って業務を行い適切な処置を
第3者委員会と相談して行う

6.防犯カメラ設置・運営費や防犯抑止費・電気代等々は会員の会費で成り立っている
キャブ化(電線地中化)等主な都町の構成道路に面した地権者で便益費さえも支払わない
会費未納会員の場合は除籍又は除名対象とする。

7.議題において異議が出た場合は議長判断で対応するか執行役員会に諮り処理する

8議場において議事進行を妨げたり便乗して混乱をせしめる役員又はオブ会員は議長権限で退出させる事が出来る。その後、議長は、執行部と図り事態の内容を鑑み懲罰委員会を招集させることができる。

 

第2章
事 業(事 業)

第7条 本協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)会員の取扱品の共同売出し及び共同宣伝に関する事業
(2)会員の取扱品・サービスについての前払式証票(共通商品券、プリペイド・カード)の発行(受託発行者は大分市若草通り商店街協同組合)清算については大分市若草通り商店街協同組合が定めた者に委託する。
(3)会員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は会員事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(4)会員の福利厚生に関する事業
(5)本協議会がメイン通りとする大分市都町街内の安全管理・景観維持と美観形成事業(防犯カメラの維持、規制内看板・街路灯、カラー舗装、駐車場、休息所等会員及び一般公衆の利便を図るための事業)タバコポイ捨て・呼び込み違法キャッチ等は営業者と地権者責任となる
(6)大分市都町ジャングル公園を使っての年次祭り開催事業

大分市都町活性化協議会主催 大分市都町(春夏秋冬)祭り

(7)前各号の事業に附帯する事業
2.前項第4号の規定により慶弔見舞金を給付する

第3章
会 員(正会員の資格)

第8条 本協議会の会員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする
(1)地権者・建設業・運輸・通信業、卸売・小売業、飲食業、金融業・保険業、不動産業・サービス業又は医療業・弁護士業等の士業を行う事業者であること
(2)本社は別にあっても会員の地区内で事業を行っていること

 

2.次に該当する者は、本協議会員となることができない
「基本方針宣言」
当会・都町自治町内会は、以下の通り反社会的勢力に対する基本指針を定め、役職員一同これを遵守することによって、業務の適切性および健全性の確保に努めてまいります。

1.反社会的勢力に対しては、組織として対応します。
2.反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応します。
3.反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。
4.有事においては、民事および刑事の両面から法的な対応を行います。
5.反社会的勢力との間で裏取引および資金提供は一切行いません。

反社会的勢力に対する基本方針の宣言
暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下、「反社会的勢力」といいます)排除に関する社会的責任を認識し、反社会的勢力による被害を防止し、協議会目的業務の適切性および健全性を確保するために、次の基本方針を宣言します。

1.当協議会並びに都町自治町内会取引を含めた一切の関係遮断反社会的勢力と、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

2.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力からの不当要求が、業務活動上の不祥事や役職員の個人不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引は、一切行いません。また、いかなる形態であっても、反社会的勢力に対して、資金や便宜の提供は、一切行いません。

3.組織としての対応
反社会的勢力への対応について、各定款・規程「規則・規約」等に根拠を設け、担当理事や関係した会員だけに任せずに、会長以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力からの不当要求に対応する担当役員の安全を確保します。

4.外部専門機関との連携
反社会的勢力への対応に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、不当要求が行われた場合には、必要に応じ連携して対応します。

5.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から積極的な法的対応を行います。

反社会的勢力とは
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という)
第2条第2号に規定する暴力団をいう 以下同じ)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう  以下同じ)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧その他①から⑦までに準じる者
⑨①から⑧までいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう 以下同じ)

(加 入)
第9条 本協議会員たる資格を有する者は、本協議会の承諾を得て、本本協議会に加入することができる第6条に別途詳細説明
2 本会は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する(加入者の紹介者と会費確認)

第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする会費の全額を前払いで払込みをしなければならない

第11条 死亡した会員の相続人で本協議会たる資格を有する法人の1人が相続開始後30日以内に再加入の申出をしたときは、他の規定にかかわらず、相続開始のときにただし、一部を承継することによる場合は、この限りでない(相続加入)(相続加入)等においては会員になっていたものとみなす

第12条 本協議会員で地権者・並びに営業を続ける店舗以外の本協議会員(大分市都町活性化協議会下部組織大分市都町自治町内会員)は、あらかじめ本協議会会長=大分市都町自治町内会長に書面で通知したうえで、事業年度の終わりにおいてする退会することができる・それ以外の会員は退会後においても便益会員として便益費を支払わなければならない。

2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない

(除 名)

第13条 本協議会員は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本協議会は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本協議会員の事業を利用しない会員
(2)会費の払込み、経費の支払いその他本協議会に対する義務を怠った会員
(3)本協議会員事業を妨げ、又は妨げようとした会員
(4)本協議会員の事業の利用について不正の行為をした会員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした会員又はその加担・協力した会員
(6)本協議会並びに本協議会員への悪質な営業妨害や虚偽の流布を行った会員
(7)自ら又は第三者を利用して反社会的行為
①暴力的な要求行為、一方的な身勝手な振る舞い(カスハラ等々)
②法的な責任を越えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び
⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。)を行った会員
(8)自ら又は第三者を利用して前3号、4号、5号及び6号に準ずる行為を行った会員
(9)第8条第2項に該当することになった会員

(都町キャブ化による便益を利用をしている脱退者の処分)

第14条 会員が定款の定めにない形で脱退したときはその内容を本協議会が確認して必要と判断した場合は、行政・警察・報道関係・商工会議所・友好団体等に連絡して除名公告を行わなければならない。

(使用料又は手数料)

第15条 本協議会は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる

2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める

(経費の賦課)

第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるため、会員に経費を賦課することができる

2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める

(会費口数の減少)

第17条 本協議会員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその会費口数の減少を請求を申し込むことができる
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他、特にやむを得ない理由があるとき
2 本会員は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する
3 会費口数の減少については、第14条の規定を準用する
①会員は所属団体を大分市都町活性化協議会と記する事が出来る
②銀行・弁護士・税理士・司法書士・酒造メーカー・タクシー業界等々においては都町中心地活性化協力企業として当協議会名を記する事が出来る

(本協議会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第18条 本協議会は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載するものとする
(1)氏名又は名称(法人会員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2)加入の年月日 今期から初期を2021年令和3年6月1日とする
(3)会費口数及び金額並びにその年度の払込みの年月日
2 本協議会員は、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする
3 本協議会員及び本協議会員の債権者は、本協議会に対して、その業務取扱時間内においては、いつでも、会員名簿の閲覧請求をすることができる この場合においては、本協議会は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない
4 会員は、次の各号の一に該当するときは、1週間以内に本協議会に届け出なければならない
(1)氏名及び名称(法人会員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3)資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)超えたとき

(過怠金)

第19条 本会員は、次の各号の一に該当する会員に対し、総会の議決により、年間10、875%で過怠金を課することができる。この場合において、本協議会は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする但し役員会総意に基づく当協議会に著しく不利益と判断された場合は緊急処置処分を優先する 裁判を行う場合は大分地方裁判所とする
(1)第13条第2号から第9号までに掲げる行為のあった会員
(2)前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした会員

(会計帳簿等の閲覧等)

第20条 当会員は、当協議会総会員数の100分の10以上の同意を得て、本協議会に対して、その業務取扱時間内はいつでも、計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧の請求をすることができる。この場合においては、本協議会は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない

第4章
会費及び持分(出資1口の金額)

第21条 会費1口の金額は、月々1,000円とする

個人会員月々1,000円1口12,000円 法人会員月々2,000円2口24,000円

代議員制総会理事・監事会員並びに理事資格者は、月々3,000円
3口36,000円・月々6,000円6口72,000円・月々10,000円10口120,000円とする
当協議会の代議員制総会理事と監事会員は総勢12名以上30名以内とする
都町地権者・友好関係団体・大口スポンサー等々は最低6口以上とする

(会費の払込み)

第22条 会費は、次年度が始まる前、指定口座に全額を本協議会に払い込まなければならない

1項:期日中に支払わなければ定款22条を鑑み精査して除名又は除籍にしなければならない。

2項:都町は2町会あったため大手酒造メーカーは各月々2000円×2年間×2町内会分48000円の支払いとする。

(延滞金)

第23条 本協議会は、会員が使用料、手数料、経費、過怠金、反則金、便益費、その他本会に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10.875%の割合で延滞金を徴収することが出来る反則金等々確定した債務に対し全て年利10.875%の割合で徴収する。

(大分市都町自治町内会総会決議への持分権利)

第24条本協議会下部組織の大分市都町自治町内会総会決議への持分権利は、本協議会が定めたその会費口数に応じて1口を1票として算定する

2 大分市都町自治町内会の定款等々と協議会との間に齟齬がある場合は大分市都町活性化協議会の定款・規程を優先する。

第5章 役員、顧問及び職員

(役員の定数等)

第25条 役員の定数は、次とおりする
(1)理事 12名以上28人以内 執行部含む
(2)監事 1人又は2人

2 第8条第2項に該当する者と会費未納者・前に懲罰を受け3年以上経過していない者は役員となることができない除名処分者は一切なれない。

(役員の任期)

第26条 役員の任期は、次のとおりとする
(1)当会を代表する会長は単年度制とする。理 事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間 ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する
(2)監 事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間 ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う

(役員の要件)

第27条 本協議会の理事・監事は、会員又は会員たる法人の役員でなければならない但し、理事会承認を受けた者、大手酒類メーカーを除く。
2項 次に該当するものは、役員になることが出来ない反社会的勢力又は反社会的勢力でなくなった日から5年を経過していない法人・個人且つ下記に抵触していないもの

①他の団体で除名され5年経っていない個人・法人

③会費等未払いが過去にある者

執行部(会長、副理事長、最高名誉相談役理事及び専務理事の選定)

第28条 理事のうち1人を理事長、1人又は2人を副理事長、1人を専務理事とし、最高名誉相談役を含めて理事会において選定する

(会長の職務等)

第29条 会長を協議会代表とする。委任された場合は定款議長が会長名で対処する。
2 会長は、本協議会の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本協議会を代表する。
3 任期の満了又は辞任により退任した会長は、新たに選任された会長が就任するまで、なお会長としての権利義務を有する
4 本協議会は、会長が、その職務を行う際、他人に加えた損害を賠償する責任を有する
5 会長の権限で加えた制限は悪意ある者に対処できるが、善意の第三者に対抗できない
6 会長は、本協議会総会の議決によって禁止されないときに限り特定の行為の代理を委任することができる
7 本協議会は、会長以外の理事に副理事長その他会の権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う

(監事の職務)
第30条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる

2監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本協議会の業務及び財産の状況を調査することができる

(理事の役員忠実義務)
第31条 理事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本協議会のため忠実にその職務を遂行しなければならない

(役員の選挙)第32条 役員は、本協議会代議員制総会において選出する
2 2年毎の役員の選挙は、資格を持った理事・理事資格者有の中で連記式無記名投票によって行う
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、定款議長による指名推選の方法によって行うことができる
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において定款議長が選任した選任選考委員が行う
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選人とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする

(役員の報酬)
第33条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める

(顧問及び相談役)
第34条 本協議会に、顧問及び専門的相談役を置くことができる
2 顧問及び専門的相談役は、学識経験者・警察OBのうちから、理事会の議決を経て会長が委嘱する

(参事及び会計主任)
第35条 本協議会に、参事及び会計主任を置くことができる
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において議決する

(職 員)
第36条 本協議会に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる

第6章 総会、理事会及び委員会

(総会の招集)
第37条 総会は、通常総会及び臨時総会とする
2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、定款議長と執行部会の了解を経て臨時総会を会長が招集する

(総会招集の手続)
第38条 総会の招集は、会日の6日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各代議員に発して行うものとする また、通常総会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする
2 前項の書面をもってする総会招集通知の発出は、代議員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本協議会に通知したときはその場所)に宛てるか役員ライングループ登録した場合はそこで行う
3 第1項の規定による書面をもってする総会招集通知は通常到達すべきであったときに到達したものとみなす
4 本協議会は、希望する代議員に対し、第1項の規定による総会招集通知を電磁的方法により行うことができる
5 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する この場合において、第2項中「総会招集通知の発出は」とあるのは、「総会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは「住所(電子メールアドレスを含む)」と読み替えるものとする
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ)
7 第1項の規定にかかわらず、本協議会は、代議員全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総会を開催することができる

(臨時総会の招集請求)
第39条 総代議員制議員(後は代議員と記す)の3分の1以上の同意を得て臨時総会の招集を請求しようとする場合は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を事前に理事会に提出するものとする
2 総会代議員は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第40条 代議員は、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる この場合は、その代議員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の代議員でなければ代理人となることができない
2 代議員代理人が代議員代理することができる数は、本人を除いて4人以内とする
3 代議員は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる

(総会の議事)
第41条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総会員数の委任出席を含めて半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する

(総会の議長)
第42条 総会の議長は、定款議長が行う

(緊急議案)
第43条 総会においては、出席した代議員(書面を含め3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についてもその場で議案とすることができる(総会の議決事項)

第44条 総会においては、新規規則・規約の制定又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する
(1)借入金残高の最高限度額並びに借り入れ連帯保証人の選定
(2)その他理事会において必要と認める事項(総会の議事録)

第45条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする個人情報の観点から(事実関係が明らかにされたものを除く)以外は省略(秘匿)することが出来る

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)会員総数及び代議員出席者数並びにその出席方法
(5)代議員の出席理事の氏名
(6)代議員の出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見又は総会において述べた理事・監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要

(理事会の招集権者)
第46条 理事会は、会長が招集する
2 会長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、他の理事が招集する
3 前2項の規定にかかわらず、会長以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる

(理事会の招集手続)
第47条 会長は、理事会日の6日前までに、各理事に対してその通知を発しなければならない
(登録指定されたライン通知を可能とする)
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる
3 本協議会は、希望する理事に対しては、第1項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる

(理事会の決議)
第48条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない
3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない

(理事会の議決事項)
第49条 理事会は、定款・規則規約の変更又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する
(1)総会に提出する議案 入会会員・退会会員・除名除籍処分等の報告事案事項
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)
第50条 理事会においては、あらかじめ定められた者がその議長となる
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする
3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席会員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)理事会の招集を請求し出席した代議員の意見の内容の概要
(11)本協議会と取引をした理事の報告の内容の概要
(12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 会員の請求を受けて招集されたものである場合
④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合

4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

(委員会)
第51条 本協議会は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として一般委員会を置くことができる正副委員長は理事の中から選出し会員の中から評議員を選出して行う
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める
3 懲罰委員会においては(構成委員は役員資格者以上とする)
但し除名処分は通常・臨時代議員制総会の決議を経なければならない
それ以外の除籍処分以下の勧告処分等は理事会で執行部全員承認の基決定する事が出来る
除籍処分は1年間は連帯紹介人が会費を負担し2年目までの区切りにおいて復帰の見込みがないと判断される場合は遡及して除名処分にしなければならない その場合も第三者委員会に上程するものとする
第三者委員会は裁判資格を確認の上刑事、民事共に裁判を行う場合は裁判所を大分地方裁判所とする その他詳細事項は執行役員と協議の上友好団体大分市若草通り商店街定款第6条を引用した規則・規約に則って行うものとする
4大分市都町における防犯カメラ・ポール等の器物損壊・物損事故等においては2車線キャブ化した当時の大分市・大分中央警察署と締結した覚書内容で処理するこの場合も裁判資格を確認の上刑事、民事共に裁判を行う場合は裁判所を大分地方裁判所とするその他詳細事項は執行役員と協議の上友好団体大分市若草通り商店街の定款第6条を準用した規則・規約に則って行うものとする

第7章 賛助会員(賛助会員)
第52条 本会は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる ただし、賛助会員は、協議会において、議長の許可を経て建設的な意見を述べる事はできる但し決議権は無いものとする。

2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める

第8章
会  計

(事業年度)
第53条 本協議会の事業年度は、営業期は毎年5月1日から翌年4月末とする

附、(定款による会費納入期限)新規口座名義切り替えを行う。

大分市都通り町内会と大分市都町ジャングル公園通り町内会を一本化令和3年6月中に行う。

みずほ銀行・福岡銀行で大分市都町自治町内会と名義を変更

大分市都町連合会を大分市都町活性化協議会に豊和銀行本店で名義変更 全て今までの経緯を遡及出来るように残す 以上

附則 今総会決定事項に基づき

会費振り込み期限は毎年4月1日から4月末日の一か月間とする(それ以外は各自連絡)

※役員会で決められた事は町内会員に「ライン」で報告・連絡・相談を行う又町内会から意見を吸い上げて対応する

※代議員制協議会通常総会の全ての審議内容は当HP・「ライン」で閲覧できるようになっている

※基本は法定団体大分市若草通り商店街協同組合の定款と規則規約に集約している

法定団体ではないので行政認知団体として最低限の柔軟な定款とした
附 定款規則規約内容役員会並びに新代議員制総会にて全員承認

・令和3年2021年6月7日 大分商工会議所 常議員 今期議員歴30年表彰
総務委員会委員 街づくり 企業コンサル 宅建士 榊原 孝真

 

「礎」士農工商の意味 横書きすれば分かる

士業・農業・工業・商業 これで差別なく平等に業として世の中は成り立っている事
権利が発生すれば義務が伴う後は社会貢献力が団体・個人としてどこまでやれるか
 我々が30代の最後まで日本JCと大分青年会議所時代に友情・修練・奉仕で叩き込まれた宣言文と綱領

宣言文

理性と法による社会の秩序を確立し
個人の創意と公正な競争を通じて
経済の発展を実現し
隣人の幸せを願う者が正しく報われる
民主主義社会の達成を誓い
民族の気概を結集して日本の平和と
独立を守り
人間性への信頼こそすべての国を結ぶ
きづなであることを確信する。

綱 領

われわれJCは

社会的・国家的・国際的な責任を自覚し

志を同じうする者 相集い 力を合わせ

青年としての英知と勇気と情熱をもって

明るい豊かな社会を築き上げよう。