(大分市若草通り商店街内並びに管理エリア等の搬入・搬出車両等の交通規制・規約要項)

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(大分市若草通り商店街内並びに管理エリア搬入・搬出車両等の交通規制・規約要項)

3-②-Ⅰ
  総称「縁起横町。」に含まれる街内外進入車両等への書面による搬入・搬出等ルール通告書
□1.許可車である搬入・搬出車両は歩行者優先道路になる正午から必ず一般車両進入禁止商
店街ゲートを元の位置に戻す事
□2.商店街内の歩道に長時間の駐車、停車はしない事
□3.商店街内に搬入車が満杯の場合は無理に車道において停車搬入しない事
□4.許可車である搬入・搬出車両運行責任者は必ず運転者に会社名が記入されたネームプレートを胸に着用させる事
□5.ディーゼル車で特に指名された車両は排気ガス除去のためのフィルターを組合・町内会加入関係者は装着する事(新日鉄敷地内入庫用フィルターを装着させる事)「組合に在庫あります。」
 1)項 午前中であっても、組合・町内会加入者以外の店舗の搬入・搬出業者はお近くの駐車場から搬入・搬出を行ってください
 2)項 ハザード点滅・当組合歩道にあるシルバー色の点字ブロック上での違法駐停車等、歩行者優先安全義務を怠る車両は警察又は当組合に連絡する事
□6.整備不良車を街内に入れない事(特にブレーキ音・きしみ音等)
□7.放送指導・街頭指導があった場合はその指導に従う事
□8.正午以後許可通行車両の期限が切れている車両で搬入しない事「現認された場合は交通違反として対応します」
□9.通行許可書は見えやすい場所運転席側からみて右側におく事
□10.一方通行を逆走しない事(勝手に個人誘導があっても禁止です)
□11.正午以後に通行できる通行許可書を持つ搬入・搬出許可車は当組合への誓約書に記入した内容が車両番号等が変更される場合は事前に当組合に届ける事
□12.事故(人身・対物)等目撃した場合はその日付と時間を当組合に速やかに知らせる事
□13.短時間の駐車中においてもエンジンをふかす行為またはエンジンをかけたままにしない事      
□14.街内の止まれの停止線前は法令に従い一旦停止を行う事
□15.本組合の街内においては最徐行し、タバコ等を投げ捨てない事
□16.市民の回遊性道路としてこの通りが正午から翌朝5時までが「歩行者優先道路」した時間規制通行禁止道路である事を認識する事又緑色に識別した道路が夜10時から規制道路になる事を認識する事
□17.
①2トン車以上は交通事故防止・人身や物損事故の両面の理由により当管理エリアの二宮内科横の国道から進入ししない事
②一時駐車等は黄色・シルバーの点字ブロックから40センチ以上離す事
③当縁起横町。西側一方通行進入路の前には駐車出来ない事を確認しておく事。更にトキハインダと若草公園の間の車道は午後10時から通行禁止どうろでである事を認識しておく事
□18.クラクションは緊急時以外むやみに鳴らさない事
□19.ナンバープレートが見えるようにする事(上下に曲げたりテープ等貼らない事)
□20.停車時はハザードを点滅し一般車両と識別できる事
□21.その他 通りの環境保全と歩行者の安全を優先し、公序良俗 道徳心 交通モラルを
    遵守する事
□22.四六時中であっても交通規則規約要項違反車やハザードを灯さない車や違反車両を見
    つけた場合は当組合に連絡する事
□23.正午以後歩行者優先道路になった場合は、通行許可を持たない車やバイク等見つけた
    場合は警察110番又は当組合に連絡する事
□24.特に当組合の主体通りは車道・歩道は天然石で構成されている事から徐行安全運転を行う
    事
□25.商店街内の構造物や歩道・車道等の損壊を現認した場合は故意・過失を問わず関係行政
    機関と調整し厳しく対応します。

3-②-Ⅱ

□26.主体商店街内の通行許可車以外の午後の乗り入れは禁止されています。長時間の作業車は
    事前に組合・警察許可を得て行う事
□27.ブンゴヤ薬局と若草公園との間において3方向に車道横断用、盲人点字ブロックが付い
    たので一般車両禁止商店街ゲート前に一時的にも車両等を駐車・停止させることは交通
    法に違反します。車両等を見つけた場合は当組合又は警察110番に連絡する事
□28.
大分市若草通り商店街事務所2Fがある(もとき商事ビル)大分市中央町2丁目1番25号1F中央町金券センターとメガネのヨネザワとフォーラスと森村寝装で囲む大分市若草通り商店街管轄スペース内において車道並びに歩道に車両等を一時停車・駐車を交通法によって一切禁止します搬入・搬出は近くの駐車場から行ってください。特にシルバー色の点字ブロック上又は点字ブロックから40センチ以内に車両等を駐停車している車両等を発見・現認した合いは交通違反として対応しますので当組合097-538-1759又は警察110番に連絡する事
□29.正午までの搬入・搬出の混雑から交通事故抑止の為、当商店街内を通り抜け目的だけの搬入車両等はご遠慮ください。

□30.当商店街内において通り抜け目的や暴走行為他、県・市の迷惑条例違反は、それらを
    含み逆走・速度違反・一旦停止違反・徐行違反・人身/物損事故・接触損傷・商店街内敷石
    等の損傷を起こした場合は無条件で当商店街が安心安全カメラ規定に基づき現認追求
    し警察と対応し当商店街が刑事・民事で被疑者に対処します。

□31.①当事者の人身事故は先に救急車手配をし警察へ連絡する事。
   ②物損事故・接触損傷・商店街内敷石等の損傷を起こした場合はまず逃げずに警察へ連絡する事。
③他の通行車両が①②を起こした場合も同様とする。

上記の(大分市若草通り商店街内搬入・搬出車両等の交通規制規約要項)を守らない車両・バイク等は警察110番に通報し対処します。
又重大な事故を発生させまた将来発生させるに至ると
判断した場合は行政と連絡を取り定款・規則・規約に即して対処します。

下記規則・規約も視野入れて対処しますので事故のない安心・安全街づくりに協力をお願いします

※大分市若草通り商店街内搬入車両等の交通規則規約要項に従わない場合は、本組合として時間規制内の街内の搬入搬出をお断りしますので、お近くの駐車場から搬入・搬出を行ってください。
※対象車両が上記ルールを守らなかった場合、その取引先(当組合加盟店)であっても通行許可の同意書を発行しません。
※万一物損・人身事故が起きた場合は、ほとんどが車両者側の責任となりますので特に街内並びに管理エリアでは必ず徐行運転に心掛けてください。又警察からの通行許可証はその車両に限定されていますので会社内外での転貸や譲渡は違反となります。現認次第、警察へ通報します。

平成 29年  7月  吉日

大分市若草通り商店街協同組合 理事長 馬場 博史   
大分市若草通り町内会 自治会長 榊原 孝真  

※ルール等理解したら□の中へチェックして提出ください。

確認済会社名と担当者名                                     ㊞