大分市若草通り商店街協同組合 規程(規則・規約)「組合運営重要事項」
大分市若草通り商店街協同組合 定款第6条による規程(規則・規約) 西暦2016年「平成28年5月30日(月)第12期通常総会において承認可決された。
よってこの県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による規程(規則・規約)の「下記改定資料全文」の改定補足充足要項は西暦2016年平成28年4月1日に遡って施行される。
5-1規程(規則・規約)1、
「総称」 1、当組合及び町内会は、街内並びにその周辺(自治会委嘱管理地区を含む)を シンボルロードの総称として福地蔵通り「縁起横町。」と称することができる。
「規則並びに規約について」
2、本組合の賦課金請求項目は(町内会費と自治会費)並びに協賛費・賛助会費 を除いた下記の項目と定め ◎組合基本維持運営費(平成24年4月分より月々6,000円に改定) で賄えない下記項目が発生した場合は、この項目を理事会に図り総会の承認以って 特別賦課金として徴収できる。
3、組合員に対しては当定款に基づき「大分市」の加盟店が自己都合で脱退する場合は決算月3ヶ月前までに書面による脱退届けを組合に提出すれば執行部会を以て総会に図り自由脱退とする。
但し期の途中脱退は認められていない。「毎期:4月1日~3月31日」
途中脱退は定款第13条に基づき総会承認を経て「公報・公告による除名処分」とする。
但し「大分市若草通り商店街内に面して営業間口のある地権者・営業店が脱退する場合は、 階に関係なく便益会員費月々5,000円とする。 (便益会員は法定組合法に定める出資金は求めない)
「参照」大分市若草通り商店街協同組合 定款 定款全文は定款コーナーをご覧下さい。
(名 称)第 2条 本組合は、大分市若草通り商店街協同組合と称する。
(地 区)第 3条 本組合の地区は、大分市の区域とする。
(事務所の所在地)第 4条 本組合は、事務所を大分市に置く。
◎組合基本維持運営費 大分市内(1店舗月々6,000円)とする。
組合会費項目参照 総会承認による特別賦課金項目
○街路電気費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○街路水道費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○街路美化・清掃管理費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○防犯カメラ運用維持費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○共同広告費 ◎原則組合基本維持運営費に含む 「大分合同新聞月2回共同広報」
○共同看板広告制作費並びに運用費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○公序良俗に反する個人・法人・団体からの威圧行為排除費 実費
○共同催事費 執行部会・理事会並びに総会承認に基づく実費
○当商店街通行許可等申請費1件につき当組合員推薦車5,000円その他8,000円とする。
※協力団体に対しては
○協力会費を徴収できる。
※協賛会員に対しては
○協賛会費を徴収できる。
※賛助会員に対しては
○賛助会費を徴収できる。
※当管理委嘱道路において営業間口のある営業店・地権者に対して
○便益利用負担金月々5,000円を徴収出来る。
「大分市若草通り商店街に面して営業間口のある営業店・地権者に対してに対しては階に関係なく便益利用費は(月額5,000円)とする。」但し当組合が係る法定組合法に定める出資金は求めない。
※その他・大分市若草通り商店街安心・安全街づくり基本規則規約を守らない店舗で、 組合費又は便益費等を払わない営業店に対して、当組合運営維持に著しい障害と判断した場合は営業店・地権者
に対し当組合並びに当町内会は連携を以って定款に基づき諸手続を経てに対して あらゆる所策を講ずる事ができる。
当管理委嘱道路において営業間口のある営業店が支払わない 場合は、その対価は地権者が払うものとする。
※訴訟の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする。
:○当組合が主張する便益利用負担金の根拠とは、この通り並びにその界隈で関係する建物等が利する地下に設置した水道管に伴う共同水道の設置の負担・共同電灯導線の設置・共同防犯導線の設置等々キャブ化(電線等地中化)で生じたその他諸々を市役所と事前協議して決めた通り当組合が支払った原資である。又、それから始まった諸々のランニングコスト等も管理組合側が全て対応処理している。
大分県中小企業団体中央会の会費を含むその他維持管理費や県認可団体としての税金・会計監査に伴う関連諸費用等も毎年発生して来る。
そうなると其の通りにいて受益を受けながら組合加入をしなければこの中心地において営業しながらその最低の便益費の支払いさえも逃れ、この通りの景観維持費や清掃・犯罪抑止力に長けた当商店街全域をカバーする防犯カメラとサーバー一式・スモークトイレ維持費・交通対策等々、この通りに
似合った非凡な集客力を持つ独特の便益だけを享受する地権者や営業店舗が発生する事となる。
管理組合側はその支払った街創り原資且つ当組合維持費等をも負担しなければならない事となる。
当組合において定款や規程 (規則・規約)を守らない地権者や営業店が出れば、その時点で「大分市中心市街地商都復活支援事業」を活用し特色ある街づくりを行った概念や理念そのものも揺らぎかねない。そうなると負の連鎖で寂れる一方の無秩序な中心地商店街なる可能性が出てくる。
当商店街は大分市地域をエリアとした多種多様な業種の中で大分市中心地の活性化を目指す志を同じくする異業種の協同組合組織で成り立っている。そういう事態に陥らないよう、当協同組合のシンボルロードである当街内の景観面や観光面等安心で安全な街並みを維持させる為、定款に基づく規程 (規則・規約)を整備し当商店街に属する全組合員の不公平をできるだけ排して組合員同士や隣人同士の不平不満が出ないようにする様、当商店街に隣接する特別な利便を持つ道路に面した地主や店舗等(当管理組合は階に関係なく)に対して管理組合側が正当な権利行使することを私達は便益利用負担請求権と呼んでいる。 一般には、共益費請求権とも云う。
5-2規程(規則・規約) 2、
大分市若草通り商店街安心・安全街づくり基本規則規約
1)各店の店先における個店の看板類等の設置は、組合員・非組合員であっても可動であって鉄製・石製ついては歩行者の安全に配慮して全て禁止とする。
但し、本組合が設置させた歩行者保護(天然石のモニュメント車止め)並びに本組合が定めた歩行者安全保護の装着等を行い本組合が発行する安全シールを貼るものは除く。
何度も注意勧告し指導に従わない違法広告物等は強制撤去できる。
2)通りの間口において軒下などに花壇などを置く場合は敷地内に置くよう強制指導出来る。
3)大分市若草通りと行政や他の関係団体との協定は条例ならびに法令に基づくものとする。
4)当若草通り街内且つその界隈はタバコ等ポイ捨て禁止条例、大分県迷惑防止条例(通称)による客引きの禁止・客の誘引の禁止・スカウトの禁止・客待ちの禁止他、本若草通りの時間通行規制、放置自転車規制・違法ビラ貼付又は配りの項目等が禁止又は規制対象エリアとなっているため本組合が大分市から登録された(大分市ポイ捨て等防止パトロール団体)登録員と当組合が依託した大分市若草通り町内会が大分市から登録された(大分市路上違反広告物除却推進員証)を所持する両登録員が注意・指導・禁止・撤去することができる。
5)当通りにおいて駐車場がある営業店に対し安心安全の歩行空間確保の為、歩行者の通行の邪魔にならない様歩道に駐停車する車両やバイク・自転車等に注意書面貼付や口頭注意指導できる。
6)当街内において出っ張り駐車や違法駐車など商店街内の迷惑行為を現認した場合は、注意書面貼付や口頭指導できる且つ道交法に照らし合わせて随時対処できる。
7)当通りにおいて当組合が現認した場合は、美化並びに景観維持の観点から生ゴミ等異臭を放つ廃棄物等は組合で定められた場所並びにゴミ収集車に指定された時間帯に撤去させることができる。其の時に係る経費は其の店舗に(非組合員であっても)負担させることができる。この若草通り並びに界隈で通行規則並び規約に違反した交通車両の配達運送トラック等事業者並びに申請した関係人又は便益受益人に対し理事会の決議を以ってペナルテイーを課す事ができる
8)当組合の通りに施工した財産等 正面玄関東側に設置した(防犯灯を含む大型モニュメント)、(安心・安全カメラ並びに放送設備)、(当組合が設備した水道管・電気配線・特殊モニュメント車止め等)が、故意、過失を問わず事故による破損、損壊された場合は、当組合の特性を高め賑わい創出できるよう市との車止め(天然石特殊モニュメント等に関する)23年4月に管理協定締結に基づき当組合が定めた方法を用いて優先して事件処理を行うものとする。
9)廃業・休業等による当街内並びに界隈にある営業店・地権者の組合脱退は定款の定める処理とする。
10)それ以外の理由による大分市若草通り商店街に面して営業間口のある営業店に対して組合脱退はその最終事業年度を以て脱退を認め次期から便益会員に置き換えて処理する。
11)安心安全カメラ運用規定は別に定める。
5-3規程(規則・規約)3、
(経費の徴収の明細・入会の是非関係・便益負担・その他関係者の対応処理規則・規約)
①本組合員に対して(共同宣伝費・共同施設埋設料並びに水道料・共同電気料・この通りの街創りの美観維持費並びに安心・安全維持費)等を徴収できる。
②本組会費以外の前項の事業徴収が発生する場合は、その徴収の時期及び方法等その他必要な事項は、役員会の承認を経て総会において定める。
③便益会員並びに協力団体・賛助会員・協力会員の入会の是非は役員会おいて審議し、大分市若草通り商店街協同組合の組合員として入会の是非は大分市若草通り町内会へ事前に相談し了解された者を役員会で審議するものとする。
④(旧賃貸人)並びに(新賃貸人)は、この通りが、「大分市中心市街地商都復活支援事業」に組み入れられた商業地域であることを鑑み、本組合が管理する通りに面して間口のある建物で売買・移転・廃業・倒産等で撤退する地主(賃貸人又は営業人)あるいはその管財人は、(新賃貸人)への組合費又は便益利用費用負担請求先を本組合にすみやかに通知しなければならない。
⑤当組合が管理する若草通りに面し間口のある物件に対し売買・仲介する不動産仲介業者はあらかじめ本組合ならびに大分市若草通り町内会が定めた通りの本組合費且つ町内会費又は便益費等が発生する事を重要事項に記載し契約前に事前に説明しなければならない。
⑥本組合は、総会で定められた本組合員のほかその行う事業の費用に充てるため、当通り並びにその界隈に関する便益受益者(通り受益関係人含む)に対して共益費を含めた便益利用費等を徴収することができる。
⑦当組合が管理する若草通りに面し間口のある便益受益者(通り関係人)の各店舗で大分市若草通り商店街協同組合又は大分市若草通り町内会どちらにも加入する意思のない場合は大分市若草通り町内会と協議して予め定められた景観・美観維持を伴った共益費を含む便益利用費を本組合が管理する若草通りに間口のある便益受益人となる店舗の階に関係なく各店舗に請求できる。
⑧本組合が管理する通りに面して間口のある便益受益者の各店舗で移転・廃業・倒産等で退店した賃借人又は新賃借人が便益費の支払いを拒否する場合は本組合費並びに便益利用費はその地主(賃貸人)に別途その店舗の便益費用並びに経費負担金を請求できる。
⑨暴力団事務所並びに組関係者と判明した場合は如何なる場合も行政も含め関係団体と協力して対処し即時その営業の中止且つその物件からの退去請求並びに明け渡し請求ができる。
⑩特殊モニュメント等損壊事件被疑者の代行屋又は代理人と名乗る不動産会社・損害保険会社等代行屋、代理人となる相手方の委任状又はそれに替わる証明書を組合に対し事前に提出しなければならない。又被害者早期救済の立場から当組合は相手方に早急な対応を取らせ、それに係った経費も迷惑料として請求できる。
⑪①項から⑩項において発生した訴訟要因における損害賠償責任は係った仲介業者・損害保険会社等にも責任遡及できるものとする。
⑫裁判の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする。
5-4規程(規則・規約)4、
入会手続方法・入会事務手数料・組合会費・組合出資金の上限・理事会幹事規程・その他事務手数料額・便益利用費等協同組合関係の規程(規則・規約) (総会承認)
1)理事会で入会が認められた組合員は総会で了承されなければならない。
2) 除名・除籍した組合員を公告・告知できる。 (入会事務手数料)規約で定めた入会時における事務手数料は1件につき5,000円 (組合会費)定款第6条による規程 (規約・規約)で定めた月々の組合維持基本賦課金 ※改定(平成24年4月分より組合維持基本賦課金月々6,000円) ※定款第43条に基く緊急議案動議組合員出席者の3分の2以上の同意をもって承認 (組合出資金) 1口10,000円以上但し本組合出資総額の25%を超えない範囲とする。 (理事会幹事) 名誉会長 名誉相談役 常任相談役 特別相談役 相談役 特別委員長 特別委員 参与 参事として本組合に、上記名の呼称による理事会幹事を置くことができる。但し理事会での決議権は持たない。
3)上記名の呼称による理事会幹事は、本組合員他、員外の学識経験のある者・組合貢献度があり評価が高い者のうちから、理事会の議決を経て執行部の承認を以って理事長が委嘱する。
4)(事務手数料等) 当組合並びに町内会に関する大分市中央3号線時間規制通行禁止道路通行許可申請書類と添付する同意書の発行業務を行い、※使用料及び手数料は、規約で定める。 関係書類一件につき本会員5000円・非会員8.000円とする。
5)(便益利用費) この通りに間口があり階に関係なく営業する非組合員店舗の便益利用費は月5,000円とする。 便益利用費支払人(法人・個人)は便益会員と称される。 便益会員には出資金は求めない。 但し便益会員は組合会員と別として総会議決権を持たない。
6)賛助会員・協賛会員規約 当商店街内に店舗が無い、協力団体・賛助会費・協賛会費は下記のように定める
※⑴協力団体 1口10,000円 1協力団体6口とする。「年間」事業期前に一括支払
※⑵賛助会員 協賛会員は、員外会員とし法人・個人は下記の徴収要綱とする。
※⑶法人1口10,000円(2口以上)とし上限を定めない。 「年間」事業期前に一括支払
※⑷個人1口10,000円(1口以上)とし上限を定めない。 「年間」事業期前に一括支払
5-5規程(規則・規約) 5、
当定款第51条に係わる{委員会規約} 当組合は必要に応じて理事の中から委員長を選出し組合員の中から委員を選出して委員会を作る事ができる。
委員会で決められた審議決定事項は理事会で図り総会で承認する。但し緊急性がある場合は理事会承認を得て委員会の名を決めた上実行した事後、総会承認を取ることができる。
各委員会の名称
○総務委員会 「定款・規程(規則・規約)」の作成並びに入会資格審査等の実施運用
○広報委員会 「会員拡大・組合広報・広告その他」の作成等の実施運用
○催事・街商・交通 管理委員会 「街内の催事や交通規約」の発案・作成並びに管理運用
○若草通り基盤整備委員会 「縁起の良い街創りの基盤整備」の管理運用
○公募愛称「縁起横町。」景観・美観維持委員会 「共同清掃並びに違法ビラ・規則・規約違反看板類撤去」の実施
○防犯カメラ(安心・安全カメラ)運用委員会 「中小企業庁並びに大分市に提出した運用要綱にもとづいて交通違反・その他犯罪抑止を目的とした街頭放送での注意勧告と大分市・警察への協力並びに犯罪発生時、録画に基づいた刑・民事告発・告訴」等の管理運用
◎トラブル訴訟担当委員会 当組合にとって不利益となる事案等を訴訟対応する特別委員会
「上記の委員会等から挙げられた項目について相手方の虚偽申告等による当組合にとって不利益を被るものは執行部で検討し同組合名を以って刑事・民事訴訟する事ができる。且つ行政や相手方の関係団体に通知し公告・告知できるものとする。
※1規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準 決議事項:特殊モニュメント等損壊を現認し確認した時点から被疑者が判明した時点で(現在に至る景観・美観形成維持/縁起の良い街の復元料)予め行政による見積もりと特殊ステッカー料・当組合事務費等定めた額を請求し和解出来るものとする。裁判による場合は、解決日までその破損による第3者被害を防ぐため業者等に委託することが出来る。その破損周辺の警備料・防犯カメラによる被疑者特定の為の業者捜査費等、業者から実費請求された額を最低とし別途被疑者に請求する。又交通違反等における被疑者による関係行政に対し不申告の場合は別途一日単位で別途迷惑料を請求できる。係る弁護士費用は別途請求する。
その他議案事項西暦2015年(平成27年)臨時総会にて承認改正 上記の
※2規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準決議事項の対応は理事長名で執行部が之にあたる。
※3この規則並びに規約等に定めなき項目は、本定款並びに法令に沿って理事会を経て総会で決定する。
付記1 覚え
組合・町内会合同協議承認事項は、平成21年5月27日総会にて承認
※1~※3中央会指導に基づき平成23年12月15日臨時総会にて再提出し再承認各店の歩行道路における個店の看板類は、鉄製については歩行者の安全に配慮して禁止とする。但し町内会が指導するプラ保護など歩行者保護の装着を行ったものは組合管理章を貼付するよう要請できる。
○※大分市若草通り町内会の街づくり協定は大分市条例に基づく。
○※福地蔵通り 縁起横町。並びにその界隈はポイ捨て禁止とキャッチ防止条例適用地区。
○※正午より翌朝5時00分まで車両通行禁止等規制対象地区。(暴走族対策面も付加)
○※組合・町内会並びに交通ルールを守れる会員は、当商店街から200メートル以内に月極駐車場がある場合は当通りの正午からの通行許可を警察へ申請する。正午からは歩行者優先道路となる。バイクの乗り入れは道交法に照らし処理する。 「ブンゴヤ薬局本店からてったこまでの一方通行道路且つその周辺(行政・自治会からの管理委嘱地区を含む)」が当定款第6条による規程(規則・規約)の上記適用指定道路となる。
付記2 覚え
平成22年5月19日(水曜日)町内会総会承認資料 平成23年5月25日町内会総会資料 平成23年5月25日当組合通常総会で3分の2以上の出席により定款変更決議異議なく承認
付記3 覚え
平成23年12月15日(木)若草通り組合臨時総会並びに町内会連絡会確認報告との共通承認 規程(規約規則)の整合性に基づく。※規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準は、その他議案事項において2015年臨時総会にて異議なく承認改正
付記4 覚え
平成27年11月27日全役員に臨時総会上程議案上提案を通知し全員了承。但し平成27年12月15日(火曜日)17時30分:臨時総会前において臨時総会上程議案再確認役員会を開く。
第1号議案定款第8条(組合員の)に新たに 建設業を加える承認の件 異議なく承認可決された。その他2号議案~4号議案も異議なく承認された。
付記5 覚え
①平成27年5月12日全役員に通常総会上程議案提案を通知し役員全員了承した。 平成27年5月19日火曜日第11期通常総会前に通常総会議案審議上程確認役員会を開催全役員承認
②平成27年11月27日(金)定款第50条による理事長通達臨時総会議案審議役員会開催 平成27年12月15日臨時総会開催の前に臨時総会への上程議案審議事項確認役員会を開催全役員承認。平成27年11月27日(金)臨時総会議案事項全て臨時総会で異議なく承認された。 後、合同懇親会開催
③平成28年4月28日(木)に行われた役員会で今期通常総会への上申の議案を審議した。但し今通常総会の前に上程確認役員会開いて再確認し、平成28年5月30日(月)第12期通常総会においてその他議案で定款第6条による規程(規則・規約)全面補足改定の通常総会承認可決を以って解りやすくする事と共に、この通りの電線等が埋設され天然石を敷き詰めと点字ブロックがシルバーステッチになっている事
④「若草公園・ブンゴヤ薬局本店・若草通り月極駐車場をはさんで若草通り入口の三叉路はエスコートゾーン(駐停車禁止)エリアとなっている事。」
当組合が精査し発行した書類を警察に届け出て取得する時間外通行許可証(有効期間1年)を持たない車両・バイク等も含め天然石を敷き詰めた若草通り商店街内も当組合営業店に関係する車両・バイクの搬入時間も朝5時から正午と定められている事。
⑤「賃貸仲介で何かと問題となる不動産業者の宅建士に(賃貸仲介)よる重要事項説明の徹底を図る事。」
その内容については、大分市若草通り商店街並びにその界隈は階に関係なく 当定款第6条に基く規程規則・規約に「組合費」又は「便益費」並びに自治会費を含む 「町内会費」が生じる事を賃貸借双方に明確化させ契約書面記載させる事。 これを怠って賃貸仲介・売買をおこなった不動産業者に対し、 万一当組合の運営・管理業務に不利益になると判断した場合は 一例として宅建業法違反「重要事項説明違反」とし 当組合側がその責任訴求出来ることを明確化する。」
定款第13条に基づき総会承認を経て【公報・公告による除名処分】の内容を記録し、
再確認の為 重複するが、
「⑪①項から⑩項において発生した訴訟要因⑫裁判の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする。
における損害賠償責任は係った仲介業者・損害保険会社等にも当組合が責任遡及できるものとする。」
付記6 覚え
この県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による規程(規則・規約)の改定・補足充足要項は西暦2016年平成28年4月1日に遡って施行される。
県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による改正・補足規程(規則・規約)要項
確認人 大分商工会議所 常議員 榊原 孝真
不動産業者並びに関係者は・・・・・・・・下記を参照としてください。
⑴「組合加入・町内会加入」の場合※初回のみ出資金1口10,000円組合費6,000円+町内会日3,000円 入会手数料5,000円です。入会審査があります。 (車両時間外通行許可1件につき1年5,000円別)書類は組合にあり
【1]入会時24,000円⇒次月から月々賦課金9,000円
(組合費6,000円+町内会費3,000円)
⑵組合費のみ初回出資金1口]10000円入会手数料5,000円入会審査があります。
(車両時間外通行許可1件につき1年5,000円別)書類は組合にあります。
【2】入会時21,000円⇒次月から月々賦課金6,000円
⑶「便益会員と町内会員入会手数料5,000円便益賦課金5,000円町内会費3,000円含む。入会審査があります。 (車両時間外通行許可1件につき1年5,000円別)書類は組合にあります。
【3】入会時13,000円⇒次月から月々8,000円
⑷「便益会員のみの場合」入会手数料5,000円便益賦課金5,000円但し入会審査があります。
【4】入会時10,000円⇒次月から月々便益費5,000円
⑸「自治会費を含む町内会員のみの場合」入会取り扱い手数料5,000円自治会費を含む町内会員 3,000円但し入会審査があります。
【5】入会時8,000円⇒次月から月々町内会費3,000円
⑹協力団体大分合同広告月2回計24回
【6】協力団体1口 10,000円 6口以上 「年間」事業期前に一括支払 【7】賛助会員1口 10,000円 1口以上 「年間」事業期前に一括支払
□重要公報□ 「参照事項」 行政との管理協定並びに締結内容
「中央町若草通りに設置する車止め管理協定(平成23年4月1日付)」 締結 中央町若草通りに関する道路占用物件の管理に関する 確認書(平成26年10月1日)締結
大分市(以下「甲」という。)と大分市若草通り商店街協同組合(以下「乙」という。)は中央町若草通り(市道中央3号線)並びに乙が設備を供した関連道路に関する道路占用物件について次のとおり確認する。
第1条 この確認書は、中央町若草通りの安心安全のまちづくりと賑わい創出にむけて、占用物件の適切な維持管理を行うことを目的とする。
第2条 甲の許可した道路占用物件の維持管理等については乙の責任で行うものとする。
第3条 甲の許可した道路占用物件に起因する諸問題については、乙の管理責任とし、乙の責任により対処するものとする。
第4条 甲の許可した期間のある道路占用物件に関し、乙は通行人等に危険がないよう安全対策に万全を期すこと。
第5条 甲の許可した道路占用物件において、道路及びその付属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに乙は甲に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
第6条 甲の許可した道路占用において、乙は道路法その他関係法令を遵守すること。
第7条 甲が管理する市道上の構造物及び道路占用物件の破損・消耗を発見、又は破損させた者を現認した場合は、乙は甲に報告し、共同処理を行うこと。
第8条 この確認書の期間は、平成26年10月1日より一年間とし、期間満了一ヶ月前までに双方からの別段の意思表示がない場合は同じ条件で、さらに本確認書を一ヵ年延長するものとし、以降もこの例によるものとする。
第9条 この確認書に定めのない事項、又は、この確認書に疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙協議し定めるものとする。 以上を確認の証しとして本通2通を作成し、甲・乙押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成26年10月1日
甲 大分市
乙 大分市若草通り商店街協同組合