第三者委員会運営規程 大分市都町連合会 「公報」
第三者委員会運営規程
大分市都町連合会
(目 的)
第1条 この規程は、大分市都町連合会(以下「連合会」という。)の安心・安全まちづくり(防犯・防災・警備)カメラ並びに放送設備管理運用要領(以下「運用要領」という。)第8条の規定に基づき設置される第三者委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項と連合会組織において不利益となる課題が生じた場合、連合会もしくは各委員会の上申に基づいて審査し解決方法等をを定め合法的に実行することを目的とする。
(第三者委員長の選任)
第2条 第三者委員長(以下「委員長」という。)は、安心・安全まちづくりに関して高い見識を有する者、その他の学識経験を有する者のうちから、執行役員会が選任する。
(第三者委員会)
第3条 連合会に上部委員会を置く。
2 委員会は、執行役員会ならびに防犯・防災・警備運用委員会やその他委員会からの諮問に応じ、安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会で判断できない事案等が生じた場合に調査審議する。
3 苦情申出人からの苦情の解決にあたっては、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮するものとする。
(委員会の構成等)
第4条 委員会は、委員長含む委員5名以内をもって構成する。
2 委員は、委員長が安心・安全まちづくりに関して高い見識を有する者、その他の学識経験を有する者のうちから、4名以内で推薦し、執行役員会に諮り決定する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ指名された者が委員長の職務を代行する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の報酬)
第6条 委員の報酬は、無報酬とする。
(委員の欠格事項)
第7条 執行役員会は、禁錮以上の刑に処せられた者、反社会的勢力の者(以下「欠格事項該当者」と総称する。)を任命してはならない。
(委員の解任)
第8条 執行役員会は、委員が欠格事項該当者となった場合、その委員を解任しなければならない。
2 執行役員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合、その委員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
3 執行役員会は、前項第2号に該当した委員を前項の規定により解任する場合、当該委員にあらかじめ通知するとともに、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
(会議及び議決)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、事故又は欠員により委員長及び代行者がともに会議の招集をすることができない場合並びに委員会設置後最初に会議を開く場合は、執行役員会から選任された委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 会議にやむを得ず欠席する委員は、委任状を委員長に提出することができる。委任状を委員長に提出した委員は、前項及び次項の規定の適用については出席者とみなすものとする。
4 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。ただし、特定の議題について利害関係を有する委員は、当該議題に関する審議について議決に参加することはできない。
5 委員長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、書面により全委員の賛否を求め、その過半数の同意を持って委員会の議決に代えることができる。
(施設内への立ち入り)
第10条 委員は、必要に応じて、施設内に立ち入ることができる。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務で知り得たことを他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。但し情報公開されたものは除く。
(委 任)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員及び委員会の運営に関し必要な事項は、執行役員会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成27年11月19日大分市政記者クラブで説明した定款(規定規則・規約)(防犯・防災・警備)カメラ並びに放送設備管理運用要領第8条を追加整備した事に基づく。
平成27年12月25日臨時執行役員総会似て第三者委員会運営規程細則を正式承認し平成27年11月19日に遡って運営細則規程を施行する。