定款 平成29年6月12日第7期通常総会にて整合的に改正 「公報」

国の施策である地域商店街活性化法、大分県条例・大分市条例に基づいて特色ある街づくりの目的に照らし作成

大分市都町連合会 定款  平成29年6月12日通常総会にて

第3者委員会正式名 連合会並に両町内会運営・防犯カメラ等適正化運営上部団体第3者委員会確認

大分市都町連合会 定款  平成29年6月12日通常総会にて改正
平成29年5月 1 日に遡って施行

第1章 総 則

(目 的)

第 1条 本連合会は、本連合会員の相互扶助の精神に基づき、本連合会を設立した大分市都通り町内会と大分市都町ジャングル公園通り町内会の両町内会の発展に適った街並み基盤整備事業並びに景観維持事業を行い、顧客側や営業店舗側が安心できる環境を行政と一致協力しながら形成し、大分市都町全体の経済的潤いのある安心で安全な町並み形成を図る 同時に本連合会を中心とした必要な改善事業や共同による催事開催並びに販促事業展開を行う事が、歓楽街「都町」として賑わいを創出させ、本連合会員の自主的な経済活動を促進する事で本連合会員の社会的・経済的地位の向上になる事を目的とし両町内会並びに5者締結の精神に則り中立公正を図る為、定款による議長は大分市若草通り商店街の役員が行う.

(名 称並びに総会議長)

第 2 条 本連合会は、大分市都町連合会と称する
中立公正を図る為、総会議長は大分市若草通り商店街の役員がなる

 

(地 区)

第 3 条 本連合会の地区は、大分市とする

(事務所の所在地)

第 4条 事務所を大分市に置く

(公告の方法)

第 5条 本連合会の公告等は、本連合会の掲示場又は街づくり締結した大分市若草通り商店街のインターネット掲示板に掲載し更に、必要がある時は、大分合同新聞や大分市において発行する市報に掲載して行うものとする

(規 則・規 約)

第 6 条 この定款で定めるもののほか、その他必要な事項は、規則・規約で定める

(2項)大分市都町連合会の諮問委員会運営他、一般規則・規約等は(執行役員会)を通し専門委員会の有識者による連合会の運営並びに防犯カメラ運営指導等の第3者委員会に上程して了解を経て総会の決議を以て決定する
(3項)大分市都町連合会が統括する両町内会は連合会を通じて情報開示を行う

 

第2章  事 業

(事 業)

第 7条 本連合会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う

(1)自治会と関係行政団体や親睦団体との連携による安心・安全な街づくり事業

(2)本連合会発展のため基盤整備事業等行政や街づくりコンサルタントによる研修会並びに見識を広げる為の事業並にその為の合同視察事業

(3)本連合会の取扱う商品ならびにサービスの共同チケット・商品券等の販売事業と、街づくり事業、及び本連合会の共同宣伝に関する事業

(4)特色ある都町街づくり構築の為、両町内会二道の一元化した街路灯等々を利用した諸々のソフト構築できる基盤整備事業や本連合会員の各事業に関する改善向上並に本連合会事業に関する知識の普及を図る為の指導及び情報の提供事業

(5)本連合会員の福利厚生に関する事業並に本連合会員の親睦事業

(6)本連合会の発展に寄与する収益事業、締結協賛事業、社会貢献事業、社会奉仕事業

(7)大分市都町の美観維持並びに形成事業

(8)大分市都町連合会が統括する両町内会の役員会・総会等への積極的参加並びに支援団体等の総会等への参加や支援事業

(9)行政・友好団体・関係団体との街づくり並びに運営等締結事業

(10)前各号の事業に付帯する事業

(本連合会員の資格・本連合会総会方法)

第 8条 本連合会の会員たる資格を有する者は、次の要件を備える大分県大分市に事業場(支店)等があり、どちらかの町内会へ正式加入している居住者、営業者、地権者、又その周辺事業者並びに本連合会の趣旨に賛同する都町関係業種の法人・個人事業者・協力団体・親睦町内会・自治会費支払者・建設業・建設関連業・運輸・通信業・卸売・小売業・飲食店・金融、保険業・不動産業及びサービス業・医療業を行う公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者とし、特に都町街内の地権者・営業者加入を優先する。
公平公正を期せる団体や大型施設等の大分市都町連合会への直接入会は執行役員会の承認を得て入会できるものとする。その場合の会費は月10,000年間12万円か月5,000年間6万円のどちらかを年度初めに一括支払いで納めるものとする。総会における議決権は定款第6条規則規約に定めた通りとする。

(2項)その他本連合会で特に認める公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者

(3項) 本連合会の総会は各町内会員から選ばれた各町内会正式理事・正式監事と当通常総会で選出された執行役員を含めた総代制とする
総代制の総数限度を名誉会長・定款議長を除いて30名以内とする

2 次に該当する者は、本会員となることができない。

反社会的勢力(以下、大分商工会議所定款(H27/4/1より施行)から引用)
(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう 以下同じ)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
③暴力団準構成員、
④暴力団関係企業、
⑤総会屋等、
⑥社会運動等標榜ゴロ、
⑦特殊知能暴力集団等、
⑧その他①から⑦までに準じる者、
⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、
⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)
⑭自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行9~15為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った
⑮自ら又は第三者を利用して前3号、4号、5号、6号、7号及び8号に準ずる行為を行った者⑨~⑭も同じ

(加 入)

第 9条 本連合会会員たる資格を有する者とは、各町内会にあらかじめ定められた必要書面を提出し、入会を承認され、どちらかの町内会に加入している法人・個人又は団体をいう

(2項)本連合会へは直接加入によって本連合会正式会員となる事は出来ない

但し特段の理由があり執行役員会の全員の賛同がある場合を除く

(3項)第11条に違反しどちらかの町内会から除名・除籍された者は再加入できない

(4項)入会時おいて法人であっても個人会費額を納める者は正会員でなく便益会員とする但し議決権は持たない

(自由脱会・便益利用費「共益費」の支払い区域)

第10条 本連合会会員は、各町内会を通じて事業所(支店)の本定款第3条外の地区外移転か・営業休止・倒産・破産等のいずれかの理由であればその年度の会費全額を支払い、各町内会毎事業年度末日(3月末日)連合会は毎事業年度末日(4月30日)のそれぞれ90日までに書面通知すれば自由脱会できるものとする。
未納者は除名・除籍としなければならない

2項 大分市都町連合会の管轄区域にあっては、階に関係なく間口がある店舗並びにビルオーナー1社又は1者につき年間便益費15,000円×5=7万5千円とする地権者・受益エリア法人会員から便益会員に移行した時は年間便益会費15,000円いずれも議決権無し)とし準会員の便益会員と切り替える事ができる
3項やも得ない理由があり執行役員会の全員の承認があればオーナー会員から法人会員に代わる事が出来る
4項 その他の受益区域からのオーナー会員はこれに準用する
5項 
大分市都町連合会の管轄区域にあっては、階に関係なく間口がある店舗並びにビルオーナー・地権者等に対して、各町内会を通じて、あらかじめ執行役員会で定められた準会員として便益費(受益負担費)「共益費」を徴収することができる
6項 上記の便益費(受益負担費)「共益費」を各町内会を通じて、(受益負担費)支払う者を準会員便益会員という。便益会員には基本運営金並びに事業等の特別経費賦課金は求めない但し議決権は持たない

(除 名)(徐 籍)

第11条 各町内会において、各町内会定款に基づき次の各号一に該当して除名・徐籍されたものは本連合会会員の資格もその除名・徐籍を以って失う

1、悪質な虚偽申請者 入会時の法人・個人資格等含(行政が法令で定めた該当者等)

2、本連合会の会員たる各町内会費等の常習未納者・執行役員の脱法離脱行為者

3、本連合会や本連合会の会員たる各町内会の事業を妨げ、又は妨げようとした者

4、本連合会や本連合会の会員たる各町内会の目的を離反し又役員として定款の遵守と役員忠実義務違反等、悪質な不正を行った者

5本連合会において犯罪・不正行為 その他信用を失う行為をした者

6、本連合会や本連合会会員たる各町内会並びに各正会員への名誉や信用を著しく損なう行為をした者

7、本連合会や本連合会会員たる各町内会並びに各正会員への悪質な営業妨害や虚偽の流布を行った者

8、暴力団並びに組関係者と加担し威圧行為や違法な行為を行った者又は大分市暴力団排除条例に抵触する者

9、定款第10条に基づかず各町内会費等を未払いにおいて退会せしめた者又は執行役員会の全員の承認を取らず第10条2項・3項に無断変更した者

10犯罪や不正・離反行為等の露見により各町内会から除名又は除籍された者

11、自ら又は第三者を利用して反社会的行為(1暴力的な要求行為、2法的な責任を越えた不当な要求行為、3取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、4風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び5その上記その他本連合会並びに本連合会会員に対して不利益を被らせるおそれがある者且つその様な前歴がある者、1から4までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った者

12、自ら又は第三者を利用して前1項2項3項4項5項6項7項8項9項10項11項1号~4号に抵触した者は本会員となることができない。

13、1~12に該当することになった者は本会員となることができない

(経費の賦課)

第12条 本連合会会員は、総会で定められた各町内会への運営割当金のほか、その行う本連合会事業の費用に充てるため、本連合会全会員に特別経費を賦課することができる。本連合会の特別経費(事業等賦課金)は、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、執行役員会を経て総会において定める。又、特別・特定受益者の催事協力金や都町界隈で営業する外郭営業人・外郭事業団体等の本連合会への運営協力金(街づくり協力金)や都町に位置し当連合会が管轄する各町内会界隈の地権者又は営業店で正会員を辞めた場合は便益費の額は執行役員会において定めた下記の会費等の規程(規則・規約)に沿って処理する

(過怠金・懲罰金)

第13条 本連合会は第1条の目的を達成する為に、本連合会が、執行役員会において第11条第2号から第13号までに掲げる行為のあったと判断したときは、第11条の手続きに基づき本連合会会員の資格を除名・徐籍以って失わせ過怠金を課することができる

2項 各町内会の連合会運営金の支払期限は毎期5月末日とする
3項 決算・次年度予算は毎期6月末日までに作成するものとする

(延滞金)

第14条 本連合会は、本連合会会員が、使用料、手数料、経費、過怠金、その他を本連合会に対して債務を履行しないときは、本連合会が管轄する各町内会を通じて履行の期限到来日の翌日から履行日まで年利10%の割合で延滞金を徴収する

(2項)特別会員・便益会員に対しても管轄する各町内会を通じて第14条1項に基き延滞金を徴収することができる

(3項)裁判の場合は管轄を大分地方裁判所とする

 

第3章   執行役員

(執行役員 執行役員の定数 執行役員として定款の遵守と忠実義務の順守大分市都町連合会の位置づけ 各諮問委員会担当執行役員の任命委嘱権限・定款議長の是正勧告権限等)

第15条 執行役員は「執行理事・執行監事」をいう

(2項)執行役員の定数

執行役員の定数は、11名又は12名を令和2年7月10日各町内会から5名とし、途中組織強化等の為補充が必要な場合選出要項に従って対応する

執行連合会長1名、各自治町内会から選出された執行役員において11回目より連合会長

                           公園側1名     都通り側0名

執行副会長1名又は2名、                  1名         1名

執行専務理事1名                      1名         0名

執行理事1名~5名 執行監事1名又は2名とする 執行役員  2名         4名

(3項)大分市都町連合会上部組織の位置づけ             定款議長1名

両町内会の上部団体は大分市都町連合会となる。意思決定最高機関である大分市都町連合会総会で選出された大分市都町連合会の「執行理事・執行監事」で行う執行役員会が総会に挙げる上申決定機関となる。各議案に付き可否同数の時は連合会長が決する。

但し定款議長が定款・(規則・規約)に基づき離反行為と判断できるときは是正勧告し改め直すことが出来る

(4項)諮問委員会の担当執行役員

連合会長は執行役員「執行理事・執行監事」に第3者委員会と第3者委員会が正副委員長任命委嘱できる委員会を除いた各諮問委員会を必要に立ち上げる事ができる

(5項)連合会長は、執行役員会の承認並びに総会の承認を得て、員内外から学識経験者並びに有識者・当連合会に貢献度のあった者を名誉会長・特別理事・名誉顧問・顧問・常任相談役・相談役・参与・参事として任命し委嘱できる。但し執行役員会での議決権は持たない

(執行役員の任期)

第16条 [代表権をもつ]連合会長職を1年とする但し再選を妨げない []分削除第10回通常総会

(2項)連合会長を除く執行役員「執行理事・執行監事」は2年とする但し再選を妨げない

(連合会総会議長指名と執行役員選出方法)

第17条 連合会総会と役員会等において定款議長は公平・公正を期すため大分市都町連合会街づくり運営5者締結立会人(大分市若草通り商店街)がなる。大分市若草通り商店街自治会長又事故ある場合は次の自治専務理事がなる。双方事故ある場合は事前に定めた大分市若草通り商店街役員の中からなる。)

(2項)大分市都町連合会運営規約に則り執行役員選出は、総会において定款議長が総会に諮り、両町内会で事前合意された執行理事・執行監事を含め11名又は12名とし、議長が提案し連合会総会で承認されるその後、定款18条に従い連合会長選出を行う

(3項)執行役員の選挙の場合の方法選挙の場合は大分市都町連合会運営規約に則り議長は、「執行理事・執行監事」選挙は、連合会総会において、その執行役員数を平等配分して両町内会で事前合意された者を区分選挙し上位者から当選人と承認するが公平性に異議が出た場合は出席役員における連合会の執行役員候補を通常選挙に切り替えることが出来る但し定款議長が公正と公平性を保たれると判断した場合はこれを除く

(連合会長の選出手続き、職務等)

第18条 連合会長の選任は総会で選出された新たな執行役員「理事・監事」で協議し選出する

(2項)執行役員は、総会時において臨時の執行役員会を開き連合会長を選任し、定款議長に報告して定款議長が総会で発表し承認される 但し平等を期して副会長は各町内会から自治会長1名ずつ選出されるものとする 自治会長が連合会長と兼職となる場合は1名を連合会の副会長とするその他自治会長から選出されない場合は連合会の副会長は2名とする

(3項)執行連合会長選挙の場合は執行役員「執行理事・監事」の総数で協議し賛成数の多い方を定款議長に報告し総会承認を得て執行連合会長とする。但し執行連合会長を除いて同数の時又は名誉職等の第3者の立候補予定者を含むその他別の立候補者が要る場合や執行連合会長不在の場合は、最終的に定款議長が指名し総会で諮り決定する

(4項)執行役員の再選・欠員が生じた場合も同様とする

(5項)本都町連合会総会における執行連合会長選は各町内会からの一般会員による直接投票による選挙は行わない 通常総会開催は定款議長を除き各町内会の役員(正理事・正監事)の定款により30名以内の各町内会の役員による代議員制で行う 欠員が生じた執行役員は連合会執行役員会で選出し上記役員総会で選出する。但しオブザーバー出席は定款議長の了承をもって参加できる但し議決権は持たない

(6項)連合会長がその職務を代行させる者は連合副会長又は定款議長とし、その代行者はその職務遂行の責を負う

(執行役員の忠実義務)

第19条 執行連合会長を含む執行役員は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、各町内会の総会・役員会等の議事録を執行役員会で報告・開示する等、会費の徴収においても忠実にその職務を遂行しなければならない 責務を放棄又未必の行為で役員忠実義務違反を行った場合は厳重注意・解任・除名となる
その場合は定款議長・両町内会自治会長が連名で行い除名の場合は告知する 両町内会役員においても連合会に上程し同様の処分を行うものとする

(役員の報酬)

第20条定款議長・正副連合会長・執行理事・執行監事の報酬は原則「無報酬とする」
但し連合会長・連合副会長・定款議長が事前に協議し3者が同意した場合はこの限りではない

(特別理事・顧問・常任相談役・相談役・参与・参事委嘱)

第21条 連合会長は、第15条5項の定めにより特別理事・顧問・常任相談役・相談役・参与・参事を委嘱する事が出来る

(員外執行監事)

第22条 執行役員のうち本連合会会員又は本連合会会員たる法人の役員でない者は、執行監事1名を超える事は出来ない又執行役員の資格要項等は下記の通りとする
1、
両町内会の上部団体執行役員並びに両町内会の役員資格は法人会員とする 但し個人であっても2口以上は役員になれる資格を有する 当連合会の管轄通りにあって廃業等以外で会を脱会する場合は便益会員とし会費等の規程(規則・規約)に沿って処理する オーナー会員から法人会員に移行する場合は連合会の執行役員の全員の同意を要する認められた場合は12万から7万5000円とする

2、その他 当定款で定める規程(規則規約)の定めにより対処する

 

第4章   賛助会員・協力会員

(賛助会員・協力会員)

第23条 本連合会は、本連合会設立趣旨に賛同し本連合会の事業の円滑な実施に協力しようとする法人、個人を賛助会員・協力会員とすることができる

① 賛助会員・協力会員は、会長の承諾を以って執行役員会並びに総会で本連合会の事業の円滑な実施に協力のための発言ができる。但し執行役員会・総会決議が必要な場合においては、議決数は持たない

② 賛助会員・協力会員において本連合会の主旨にそぐわないと判断した場合は、執行役員会で賛助会員・協力会員資格を取り消す事ができる。その場合、年度中であっても事前に支払われた賛助会費等は返さない。賛助会員・協力会員についてその他必要な事項は、規約で定める
除名された者は正会員・賛助会員・協力会員にはなれない 

 

第5章   会 計

(事業年度)

第24条 本連合会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わるものとする

(2項)決算承認並びに次年度予算案審議の通常総会は事業年度終了日から2か月以内に行うものとする
(平成27年5月27日より施行分)

総会案内の通知は10日前までに行う

但し事前の総代全員の同意がある場合は上記日付以前で対応できる

 重要付記:(役員の忠実義務違反の罰則規定の範囲)

定款に基き執行役員含んだ連合会総会を構成する各町内会の役員(正理事・正監事)の忠実義務違反者はぺナルテイ付加の役職はく奪し特に悪質と執行役員会で認めた場合は除名又は除籍とする事ができる
両町内会の上部団体執行役員並びに両町内会の役員資格は法人員又は個人であっても2口以上は役員資格を有する。当連合会の管轄通りにあって廃業・倒産等以外で会を脱会する場合は本人からの退会書面を以って行う それ以外は便益費(自治会費除く)のみの便益会員(但し決議権は持たない)として処理する。当連合会は各町内会に指示し次の営業者・地権者にも上記便益経費は連合会規程(規則・規約)に定められた通り支払い請求出来るものとする
②大分市都町連合会直接加入が認められた場合は別途、規程(規則・規約)で対応する。
③その他当定款で定める規程(規則規約)により執行役員会で随時対応対処する 但除名・除籍等必要ある場合は総会手続きを以って之を行う
④定款第15条第2項役員の定数は平成27年通常総会において久保田連合会長選出時11名又は12名に改定した

※除名処分とは公告対象となり出身町内会と当連合会とは一切関係がない。という絶縁を意味する
※除籍処分とは2年以内過去の会員賦課金(会費・便益費含む)を清算すれば各町内会と当連合会に復帰できる事を意味する
※会費未納(便益費含)等で2年以内に除籍解除された者を除き2年以上の滞納は除名処分としなければならない
※除名・除籍処分は執行役員会で総会へ上程し連合会総会において可決された場合は公告・告知とする各自治会長は各町内会で除名・除籍されたものは速やかに執行役員会に報告し連名処分として対応しなければならない

付記: 第6期通常総会で承認された第8条に建設業の追加並びに大分市都町連合会への直接入会方法を下記の様に承認可決した
付記 第7期通常総会において規則規約追加事項として承認された第三者委員会の主な役割/便益費の金額 /両町内会の正理事(正監事含)の総数は30名以内とする 平成29年5月1日より施行する

毎期4月中に行われる各町内会の通常総会で承認され大分市都町連合会総会へ上申した場合は執行役員会で対応する又対応がむずかしいと判断した場合は「大分市都町連合会・両町内会運営並びに防犯カメラ等適正化運営上部団体第3者委員会」に上程して判断を仰ぐものとする

付記:平成28年5月より通常総会全員賛成により定款第6条規程(規則・規約)において
連合会並に町内会の運営指導委員会として
大分市都町連合会・両町内会運営並びに防犯カメラ等適正化運営上部団体第三者委員会を置く
連合会並びに各町内会は第三者委員会に上程して決定妥当が出た場合は連合会名で対応処理する
又整合性の不完全性・並びに執行役員選出の公平性が欠く場合は第三者委員会の指示に従うものとする

第三者委員長は定款議長が行い委員長が指名する四名の委員は執行役員会を経て総会で承認する

大分市都町連合会・両町内会運営並びに防犯カメラ等適正化運営上部団体第3者委員会の主な役割と権限
1当連合会が不適切に運営された場合の是正

2運営自体の定款離脱行為の是正  
3防犯カメラの適正な運用
4連合会の活性化に役立つ立案等
5行政との締結案の作成
6連合会が不利益となる案件の刑事・民事訴訟の対応等の処理
7五者締結の順守の対応等の勧告是正
その他 本連合会と各町内会運営の一元化に基づく各町内会の理事並に選出された
執行役員の忠実義務違反と役員規律違反に対する除名・除籍案件の対応等の処理

 

 

便益会費等の規程(規則・規約)
※法人会員2票から便益会員への移行は法人会員は自治会費を含め月額1,250円とし年間15,000円とする 但し町内会の役員選挙権、議決権は持たない
※個人会員1票から便益会員への移行は月額1,000とし年間12,000円とする
但し町内会の役員選挙権、議決権は持たない

(両便益会員とも期始めの年一括払いとする)

便益会員の懲罰事項 定款第6条の規則・規約により定款に定めた便益会員の会費未納行為等は除名処分としなければならない

付記 第7期平成29年連合会通常総会において今期からの各町内会入会申込書は2人の連帯紹介人を要する様、一元化し直接連合会入会時のルールと整合化する

※各町内会年会費内容期首一括払いのみ
個人会員12,000円~一票 月1,000円
法人会員24,000円~二票 月2,000円
特別法人会員奇数は乗じない、整合的に法人会員から乗じた口数月4,000~8,000円四票~八票

地権者・オーナー120,000円~十票 月10,000円

大分市都町連合会直接加入が認められた場合のみ

◎特別オーナー会員 120,000円~十票 月10,000円(所属町内会において行使できる)
〇準特別オーナー会員 60,000円~五票  月5,000円  (所属町内会において行使できる)
付記 総会承認可決事項:

第7期大分市都町連合会総会選出承認済