大分市若草通り商店街協同組合「縁起横町。」と行政との管理協定及び確認書

 

        中央町若草通りに設置する車止めの管理協定(平成23年4月1日付)

中央町若草通り(市道中央3号線)に設置する車止め(天然石特殊モニュメント)(以下「モニュメント」という)の管理にについて大分市長(以下「甲」という)と、大分市若草通り商店街同理事長(以下「乙」という)とは次の通り協定を締結する。

 第1条 この協定は、歩行者の安全を確保するために車輌の不法駐車をなくす復旧を目的と、通り(中央町若草通り 「縁起横町。」)の賑わい創出に資するよう設置されたモニュメントを適正に管理を行う事を目的とする。

 第2条 乙は、モニュメントの維持管理、補修を行うものとする。

第3条  モニュメントの管理方法は、甲と乙が協議し定めるものとする。

第4条  乙は、モニュメントが損害を受けた場合は、その当事者と協議し、原形復旧を行うものとする。

第5条 この協定の期間は 、平成23年4月1日より1年間とし、期間満了1ケ月前までに双方からの別段の意思表示がない場合は、同じ条件にて、さらに本協定を1ヵ年延長するものとし、以降もこの例によるものとする。

第6条 この協定を変更する必要が生じた場合は、甲・乙協議し定めるものとする

第7条 この協定に定めない事項、又はこの協定に疑義を生じた事項については、その都度甲・乙協議し定めるものとする。

以上、協定の証として本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成23年4月1日

甲 大分市長

乙 大分市若草通り商店街協同組合理事長 

 

「中央町若草通りに設置する車止め管理協定(平成23年4月1日付)」

               及び、中央町若草通りに関する道路占用物件の管理に関する確認

 

大分市長(以下「甲」という。)と大分市若草通り商店街協同組合同理事長(以下「乙」という。)は中央町若草通り(市道中央3号線)並びに乙が設備を供した関連道路に関する道路占用物件について次のとおり確認する。

第1条 この確認書は、中央町若草通りの安心安全のまちづくりと賑わい創出にむけて、占用物件の適切な維持管理を行うことを目的とする。

第2条 甲の許可した道路占用物件の維持管理等については乙の責任で行うものとする。

第3条 甲の許可した道路占用物件に起因する諸問題については、乙の管理責任とし、乙の責任により対処するものとする。

第4条 甲の許可した期間のある道路占用物件に関し、乙は通行人等に危険がないよう安全対策に万全を期すこと。

第5条 甲の許可した道路占用物件において、道路及びその付属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに乙は甲に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

第6条 甲の許可した道路占用において、乙は道路法その他関係法令を遵守すること。

第7条 甲が管理する市道上の構造物及び道路占用物件の破損・消耗を発見、又は破損させた者を現認した場合は、乙は甲に報告し、共同処理を行うこと。

第8条 この確認書の期間は、平成26年10月1日より一年間とし、期間満了一ヶ月前までに双方からの別段の意思表示がない場合は同じ条件で、さらに本確認書を一ヵ年延長するものとし、以降もこの例によるものとする。

第9条 この確認書に定めのない事項、又は、この確認書に疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙協議し定めるものとする。

以上を確認の証しとして本通2通を作成し、甲・乙押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成26年10月1日
甲  大分市長               
乙  大分市若草通り商店街協同組合理事長 

 

大分市と「中央町若草通りに管理する車止め管理協定(H23年4月1日)管理協定締結と管理エリア拡大した為に別途交わした大分市若草通り商店街協同組合「縁起横町。」がH26年10月1日中央町若草通りに関する道路占有物件の管理に関する確認書」により警察は基より関係機関への協力も申し入れも行った。

・正午から翌日朝5時までの歩行者優先道路の告知の徹底

・歩道に駐停車する車両・バイク・自転車等の排除勧告の街内放送又は書面通知

・県・市の迷惑条例遵守の呼びかけ斡旋(キャッチ・たばこポイ捨て・ペット等の糞尿の処理)

・防犯カメラ設置状況の確認と街来者への安心・安全のアピール

・常習違反者への警告並びに法令に基づく行政への通知義務の確認

・上記協定内にある未加入店舗の常時駐車違反や長時間の路上駐車等不作為行為の中止並びに排除勧告

・行政団体・協力団体との連携、特に暴力団排除命令の組合としての遵守

・当商店街道路が荷さばき道路では無い事の近隣商店街への認知徹底

・当商店街内は一般道路と異なるが5時から正午まで車両通行が認められているため、当組合に関係のない
只、通り抜け目的だけの車両等に対して交通事故防止の観点から指導・認知徹底の放送指導

・街中における落書き等のモラルの低下を危惧する事の無いように近隣商店街役員に対する申し入れ。

・役員・組合員としての定款の遵守と忠実義務の確認 以上