重要:馬場ビル屋上看板等契約書平成31年3月20日締結組合退会処分理由の1

重要:馬場ビル屋上看板 賃貸借 契約書     組合退会処分理由の証拠1

 

大分市若草通り商店街協同組合(以下、「甲」という。)と媒体所有者

馬場ビル(以下、「乙」という。)とは、甲の看板広告に関して、以下のとおり契約を締結する。

 

(本契約の目的)

第1条 甲は、乙に対して、次条に規定する看板広告(以下、「本件広告」という。)を掲出し、その維持管理を委託するものとし、乙はこれを受託した。

(本件広告)

第2条 本件広告は、以下のとおりとする。乙は、本件広告を次条に規定する掲出期間開始時点までに業者掲出させるものとし、掲出に当たっては、甲・乙が本件広告の内容等をあらかじめ確認し承認するものとする。

(1) 掲出場所

大分県大分市中央町馬場ビル屋上看板

(2) 広告面数   2面

(3) 広告内容・デザイン  縁起横町。

 

 

その他別紙にて詳細を記載する。

(掲出期間)

第3条 本件広告の掲出期間は、2019年平成31年4月1日から平成32年2020年3月31日までとする。期間満了前1か月前までに、甲が乙に申し出ることにより、さらに掲出期間を一年延長することができる、甲乙異議がない場合は更に1年毎更新できるものとする。

(広告料金)

第4条 甲は、乙に対して、本件広告の広告料金として、掲出期間1年間当たり計金29万円(税込み)を支払うものとする。

2 甲は、広告料金を1年分ごとに毎期3月までに前納するものとする。

(電気代は年間9,600円とする・初期設置費用は初年度分掲出分29万円+残分として甲が乙に指定された口座に振り込むものとする)

第5条 本件広告を継続して掲出するに当たり必要な費用は、甲が協同組合である事を鑑み甲乙が協議して双方負担で処理するものとする。

(広告内容等の変更)

第6条 甲は、掲出期間中、本件広告の内容・仕様等の変更又は本件広告看板の構造の変更を、媒体所有者乙に対して求めることができる。本件広告看板の構造の変更については、乙の承認得ることを条件とする。

2 前項の変更に伴う必要費用は、甲が負担するものとする。

(破損等)

第7条 天変地異その他乙の責めに帰すべからざる事由による本件広告看板の破損の修復にかかる費用については、甲の負担とする。

(法令等の遵守)

第8条 乙は、本件広告の掲出に当たり、道路交通法・建築基準法・屋外広告物条例等の関連法令を遵守するものとする。

(中途解約)

第9条 掲出期間中において、より本件広告の掲出の中止の通知があった場合には、本契約は中途解約により終了するものとする。中途解約により甲に損害が発生した場合、乙の責めに帰すべき事由がある場合には乙がその損害を賠償するものとし、それ以外の場合は甲乙間の協議によりその取扱いを決定する。

2 中途解約の場合においては、前納した広告料金については未経過期間に相当する広告料金を日割計算に基づき算出し、甲に返還するものとする。

(反社会的勢力の排除)

第10条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。

3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しないものとする。

(誠実協議条項)

第11条 本契約に定めのない事項については、甲乙間の誠実な協議により決するものとする。尚中立公正の為立会人を入れるものとする。

 

この契約を証するため甲・乙・立会人の本書3通を作成し記名押印の上甲乙各1通を保有する。

 

平成31年3月20日

 

甲  大分県大分市中央町

馬場ビル

馬場 博史

乙  大分県大分市中央町2丁目1番25号

大分市若草通り商店街協同組合

理事長 馬場 博史

立会人 大分市中央町2丁目1番25号もとき商事ビル内

大分市若草通り自治町内会 会長 榊原 孝真