御加入店様への重要事項説明

加入店の皆様へご案内:ご不明な事がありましたら下記へご連絡ください。

大分市若草通り商店街協同組合発行
汎用共通商品券総合清算事務所 電話097-538-1759

◎発行組合事務所 〒870-0035 大分市中央町2丁目1番25号もとき商事株式会社ビル内2階
 又は1階組合商品券窓口・清算時間平日・休日・祝日とも12時から19時までとなります。
(但し年末・年始の定められた休日期間を除く)
 加入店はお客様に小売・サービス・役務の提供等で当商品券をご利用された場合、その加入店は◎5者ルールに基づいて上記組合事務所で、当日からでも等価方式で清算できます.

◎当組合加入店の皆様へ(留意事項)
当組合汎用共通発行商品券は500円券と1,000円券の2種類です。
本組合員の加入店は、上記清算所で直接等価交換清算が行えます。

[重要]加盟店様に重要事項説明

(必ず一読しておいてください。)

     大分市若草通り商店街協同組合共通商品券信用維持運用規程
1項 
当組合発行の汎用共通商品券が提携店のなりすまし店等でご利用された場合は、当発行組合は清算は出来ません。又加入店の代理清算は認めません。
2項 小売・サービス・役務の提供等の有無に関係なく各組合加盟加入店や提携加入店に持ちかけて代理清算を行わせる行為も一切清算をいたしません。
本定款通り反社会勢力に加担しても同様です。

3項 未清算においても、それらがコピーした偽造品と判明した場合は訴求を行い被疑者を特定し更に定款にある反社会的勢力に加担の判明、それらが作為行為・不作為行為であっても警察・行政府と対処して適切な対応を取らせていただきます。
4項 当組合が行うお支払の清算を予め定めた当事者以外で行った清算は当組合は一切の清算且つ責任は持ちません。
5項 上部団体役員執行委員会で悪質と判断され、除名決議されますと定款通り所属する関係団体への通知し且つ懲戒金を課されます。
6項1項から5項まで上記の行為に関わった者は、別途にこの実用新案発行者「県認可団体」大分市若草通商店街協同組合組合と同考案者からその被疑者又は複数被疑者犯は刑事事件且つ民事事件の対象となります。
商品券信用維持運用規程(規則・規約)の清算取引ルールに従って行って下さい。