【大分市若草通り商店街協同組合員一覧表 】5者締結組合 「新公報」
5者締結【大分市若草通り商店街協同組合員一覧表 】
「公報」
【重要】不動産関連事業者・流通業者等は、 HP上段にある「縁起横町。」マップの定款・規程 規則/規約等詳細を参照してください。
県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合員 一覧表
追、確認年:西暦2017年
【大分市若草通り商店街協同組合店】
・001◆㈱大分フォーラス TEL 536-8111 中央町=引き継ぎ大分中央ビル㈱
・002◆トキハインダストリー若草公園店 TEL 533-2200 中央町
・003◆㈱ブンゴヤ薬局本店 TEL 532-2985 中央町
・004◆㈲ブンゴヤエンタープライズ TEL 532-2985 中央町
・005◆有限会社 みたか不動産 TEL 538-1756 中央町
・006◆もとき商事株式会社 TEL 538-1755 中央町
・006● 中央町金券センター TEL 538-1755 中央町
・007◆㈱学校法人岩田学園 TEL 558-3007 岩田町
・008◆㈲大津 TEL 534-6970 中央町
・009◆太陽テック㈱ TEL 551-2525 三川上
・010◆松竹梅 TEL 532-1559 末広町
・011◆モスバーガー大分駅前中央店 TEL 538-7272 中央町
・012◆かみ風船 中央町店又は府内店 TEL 536-5858 中央町
・013◆㈲幸登襖製作所 TEL 558-5954 萩原
・014◆㈲てったこ TEL 536-7647 中央町
・015◆食彩 蓮 TEL 538-2450 中央町
・016◆㈱エコ・テックエダマ TEL 532-1886 都町
・017◆㈲カメラのミヤカワ TEL 532-6981 中央町
・018◆㈱然 TEL 538-1308 中央町
・019◆メガネのヨネザワ大分中央店 TEL 513-5922 中央町
・020◆㈲三和コミュニティー TEL 537-3331 大手町
・021◆医療法人田村医院 田村皮ふ科クリニック TEL 532-1684 中央町
・022◆深川内科クリニック TEL 532-8980 中央町
・023◆永田コンタクト・眼科 TEL 537-0808 中央町
・024◆アド・サイン TEL 541-7755 小野鶴
・025◆大分トキハタクシー㈱ TEL 545-1555 古国府
・025 ●完 TEL 545-8989 高碕
・026◆㈲うめの補聴器センター TEL 540-5408 中央町
・027◆㈲ミヤマル 焼とり丸ちゃん本店 TEL 536-2545 都町
・028◆いかしょう TEL 537-8118 中央町
・029◆メンバーズ彩 TEL 534-4000 都町
・030◆お好み焼きピーターハウス TEL 538-3838 中央町
・031◆ワインバー グランドブルゴーニュ TEL 538-1476 都町
・032◆クボタ不動産建設㈱㈱ TEL 538-2225 都町
・033◆二八堂ビル TEL 534-8176 中央町
・034◆㈱大分白屋 TEL 534-8652 弁天
・035◆かず歯科 TEL 532-6662 中央町 又は馬場歯科524-8686 神崎
・036◆㈱大宣 TEL 537-3495 東春日町
・037◆朝日警備保障㈱ TEL 537-3386 末広町
・038◆医療法人謙誠会 博愛病院 TEL 586-0888 野田
・039◆㈲メリアエステート TEL 533-1977 王子中町
・040◆大分 ふない焼き TEL 080-5202-2737 中央町
・041◆萬吉 TEL 532-1194 末広町
・042◆ヤマウチ調理食品㈱ TEL 545-3600 古国府
・043◆和食臼杵ふぐどころちさと TEL 532-6707 中央町
・044◆㈱大鐵 TEL 551-7522 日吉原
・045◆Member’s 花籠(かごめ) TEL533-8288都町(パインビル2F)
・046◆㈲グリーン広芸社 TEL 090-8668-2216 葛城
・047◆㈱スピードネイル九州 TEL 574-6368 中央町(ネクストビルBF)
・048◆ボディーセラピー TEL 533-7600 中央町
・049◆㈲二月一四日 TEL 547-0214 三芳
・050◆詫磨環境㈱ TEL 536-2775 金池町
・051◆㈱滝尾プラント TEL 569-2646 下郡
・052◆医療法人 豊友会 シーサイドクリニックオオイタTEL513-1500 生石
・053◆㈱中心地活性化倶楽部 TEL 538-1755 中央町
・054 ◆焼肉なり田 TEL 533-8057 都町
・055◆㈲サムライズ TEL 567-0324 光吉
・056◆ファッションギャラリーMY TEL 537-2081 中央町
・057◆㈲英富産業 TEL 568-4843 下郡
・058◆㈱葵綜合警備保障 TEL 547-2261 元町
・059◆㈲システム電建 TEL 551-5379 東浜
・060◆㈱エクシング TEL 0120-141-224 西大道
・061◆RED LINE TEL 534-9339 中央町
(ネクストビル2階)㈱Be bIoom
・062◆肉食系レストラン10C TEL 090-4340-4615 中央町
・063◆鹿島朝日高等学校通信課程大分校 TEL 578-7743中央町(ネクストビル4F)
・064◆扶桑工業㈱ TEL 551-5736 高城本町
・065◆㈲ケイジー彩工社 TEL 546-1421 永興
・066◆㈱豊後プロパン TEL 558-3210 花津留
・067◆日本テクニクス株式会社 TEL 594-4433 皆春
・068◆うどん専門めだか TEL 090-8297-4072 中央町
・069◆㈱Labosu TEL090-9486-6969 中央町(二宮ビル3F)
・070◆ダンススタジオ シオナーズTE536-6345 中央町(ネクストビルBF)
・071◆ブリックワーク㈱ TEL 576-9512 片島
・072◆九州リース㈱ TEL 532-5502 寿町
・073◆㈱豊後木材市場 TEL 569-3200 光吉
・074◆Member’s瞳 TEL 536-5152 都町
・075◆堤塗装工業 TEL 551-7408 小池原
・076◆OBSメディア21 TEL 552-8000 新栄町
・077◆松が丘電器㈱ TEL 541-6000 松が丘(中央町1ビル地権者)
・078◆㈱アイ・アンド・ケイ TEL 537-1700 豊海町
イタリアントマト 中央町(ネクストビル1F)
・000◆メディカル二宮ビル TEL 542-0111 中央町
(自己都合 賦課金長期延滞:所有者長期入院のため)
地権者賃貸ビルの為総会決議後処理(継続審議)
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法定組合便益会員(大分市若草通り街内・行政による委嘱管理道路における便益費負担会社)
1□㈱ケイシン 538-2467 中央町
2□㈱内田薬局 532-3006 中央町
3□ ㈱晃星堂書店 533-0231 中央町
4□九州セイロンインターナショナル㈱080-3948-1489 中央町 二宮ビル2F
◇ 大分市若草通り商店街協同組合 定 款 第1章・第2章◇ 参照
第1章 総 則
(目 的)
第 1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第 2条 本組合は、大分市若草通り商店街協同組合と称する。
(地 区)
第 3条 本組合の地区は、大分市の区域とする。
(事務所の所在地)
第 4条 本組合は、事務所を大分市に置く。
(公告方法)
第 5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、大分県において発行する大分合同新聞に掲載してする。
(規 約)
第 6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
第2章 事 業
(事 業)
第 7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の取扱品の共同売出し及び共同宣伝に関する事業
(2)組合員の取扱品についての前払式証票(商品券、プリペイド・カード)の発行
(3)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(4)組合員の福利厚生に関する事業
(5)本組合がシンボル通りとする大分市若草通り商店街内の景観維持と美観形成事業(街路灯、カラー舗装、駐車場、休息所等組合員及び一般公衆の利便を図るための事業)
(6)前各号の事業に附帯する事業
2 前項第4号の規定により慶弔見舞金を給付する場合の給付金額は10万円を超えてはならないものとする。
大分市若草通り商店街協同組合 定 款 附則:追加事項
平成27年12月15日この定款の第3章 (組合員の資格)追加業種決定する。
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第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)建設業・運輸業・通信業、卸売業・小売業、飲食業、金融業・保険業、不動産業・サービス業又は医療業を行う事業者であること。
追、この第8条(1)に建設業を新たに加える件と第8条(3)反社会勢力の部分を解りやすくする事
※平成27年12月15日 臨時総会を開き定款変更となる第8条(1)と(3)を中央会に上申し県の認可済