我々の街づくりの原点(再揚)当初の設立目的とその乖離する事とは、「つくづく街づくりとは,近きにありて遠きもの」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初の設立目的とその乖離する事とは、「つくづく街づくりとは,近きにありて遠きもの」

 

大分市若草通り商店街協同組合と大分市若草通り町内会定款規程(規則・規約)から

 

我々が始める前の指針「本町内会=本自治会指針」平成21年5月27日

 

私たちの生活基盤である大分市 福地蔵通り「縁起横町。」近隣の多くの町々がこのまま無関心・無策であれば土地下落は勿論、集客も失いひいては大分中心部自体寂れる怖れがあることを認識し、未来永劫 この町が明るく楽しく豊かに栄え続けるよう今ある真の問題を直視し、禍根を残さぬよう先を見据え、行政や各協力団体と一致団結協力してあらゆる解決手段を施し、この価値ある町並みを発展させるよう努め、あらゆる地域から志を同じくする真商人達が集まれるよう組合・町内会ルールも周知徹底を図り当通りの早急な環境整備と定款の目的に沿って事業を行う。

 

注訳:大分市若草通り商店街協同組合運営の組合費(賦課金)等とは

○便益利用負担請求とは、国が定めた中心地活性化法に基づき商業地域における中心地の基盤整備等を当初大分市若草通り商店街協同組合「以下組合」組合員が共同で其の通り全体が特性を活かし利すると判断し、電線地中化に伴う埋設された共同水道・商店街を灯す照明柱と各照明柱に設置された100ボルト電源・照明柱につけた防犯カメラと東西外側からの防犯カメラ柱・放送設備・その他諸々の街づくり原資・経費等を定款に基づき管理する組合を通じて組合員や賛同協力会社が相応に負担している。

 

又 維持管理等も毎年発生してくる。そうなると其の通りにいて受益を受けながら組合加入しなければその支払いを逃れ其の通りの便益だけ享受してくる非組合の地権者や賃貸店舗が発生したりその組合設立主旨を無視し自分の都合の良い時に加入しその目的を達すれば離脱する自由加入・自由脱退を脱法的に使い分けする地権者や投資家又重要事項の説明を義務化されているのにも係らずそれら当法人組合のルール化された定款・規程(規則・規約)を無視する宅地建物取引業者等々が現れてくる。大分市若草通り商店街協同組合は定款の唱った通り一面は営利目的団体と言える。だから街に貢献できない施設や組合員の資質向上を図り我々組合員の未来永劫、大分市若草通り商店街協同組合員が明るく楽しく豊かに栄え続けさせないような物には一切投資は行わない。我々が望むものは外来者の利便性や安心・安全な街づくりである。その事がひいては組合員の目的に沿えるものと確信して行って来ている。

 

そう考えると管理する組合側は長年に渡り良識ある本組合員が支払い培ってきた特色ある街創り原資やこれから発生する維持費や当商店街の特性を維持して集客力高める投資費用をも、その良識ある組合員だけに負担を強いる事となる。

 

そういう不公平をできるだけ排して組合員同士や隣人同士の不平不満が出ないようにする為、そういう新しい組合組織の中で特別な利便を持つ道路に面した地主や店舗(当組合は階に関係なく)に対して組合側がその権利行使することを便益利用負担請求権として請求してきている。

 

又、振興組合法では間口割などのその区間の利用間口に応じて徴収する方法もあるが協同組合法で組織する団体は電線地中化防犯カメラの設置・スモークトイレの設置・毎年の賑わい創出の祭り・月々の共同宣伝等の出費には、「出資金1口10,000円但し全体出資金の25%以内、組合費月々6000円・町内会費月々3,000円」とし(組合・町内会に加入しない便益受益者に対し便益利用費月々5,000円のみ)で現在対応している。

 

追、(なぜ?任意組織の町内会に定款があるのか)

安心・安全を謳った商店街として1Fに共同間口がある階には共益費が安くなる町内会費制度があるが事件や事故が起きた場合は公益性や公共性の優先を考えなければならない。事故が起きた後で裁判でいくらやっても問題解決でなく、イメージダウンとなる。そもそも商業界においても理性と徳のない社会秩序の乱れがこの様な問題の主因だと思われる。

 

一般のマンション管理組合等は、共益費請求ともいわれるがゴミ屋敷と似た個室とその周辺ににゴミを集め異臭をまき散らかす迷惑な人物等が現れて来ているのが今のご時世。

 

個人の自由をはき違えた問題が街にも影を落としている。

 

何故?任意組織である大分市若草通り町内会に定款や規程(規則・規約)を作らなければならなかったのか!

我々近隣商店街も定款や自分たちで決めたルールを守らない人達がどれほどいることか。ましてよその商店街の執行部たる役員がそうであれば、もしそうであれば組合組織は最高決定権の総会さえもやれなくなるだろう。大分市若草通商店街が管轄する場所で営業し受益を得ている者がその便益費さえも屁理屈で支払わない姿勢は如何か。まして周りに自分たちの組合の組合費を徴収をかけなければならない正副がだ。愚かしい。「商売人は儲からなければならない。」だからそいう儲けさせてくれる環境の維持と活性化の為、営業者は共同負担金(賦課金)等を払って景観維持や販促を行うのではないか。それが嫌なら中心部でなく誰にも文句を言われない山奥で商売をやればいい。地権者だからと言って街づくりとその維持を何か履き違えた甘い考えの持ち主がよその商店街の執行部にいるならその組織は自滅するだろう。その結果で本当に活力ある中心地街の活性化の意義の原点が見えてくる。

 

一度頭冷やして考えるのも一考だと思う。

・・・・・平成28年1月吉日

 

これだけの時間がかかり、真だ完歩しない。歯がゆいものだ。