定款に基づく反社会勢力等とは 大分市若草通り自治町内会定款第8条「五者締結共有」

反社会的勢力
(①項 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②項 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
③項 暴力団準構成員、
④項 暴力団関係企業、
⑤項 総会屋等、
⑥項 社会運動等標榜ゴロ、
⑦項 特殊知能暴力集団等、
⑧項 その他①から⑦までに準じる者、
⑨項 ①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、
⑩項 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、
⑪項 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、
⑫項 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び
⑬項 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)

3 悪性クレーマー・商業地域活性化条例並びに景観維持離反行為者(法人・個人又は集団)
1項 
当会はこの地域が(経済・商業)エリアとする商圏エリアとして中心地街並み形成を維持する為に正当な手続きを以って自治町内会費(当該自治会費含む)請求を行っているが、それを組合法・自治会法の網をくぐり拒否する者・助長させる者や悪質詐欺商業者等々 特に、大分市迷惑条例に違反するキャッチ・商業地域と住宅地域のルールを故意に混同させる知識者(集団)一般社会通念から逸脱した者を悪性クレーマー・商業地域活性化条例並びに景観維持離反行為者(法人・個人又は集団)という

2項 中心地商店街エリア活性化に基づく国・県・市の街づくり条例に違反する行為を繰り返し行う法人・個人(又は集団)

3項 当会商圏エリアにおいて営業しながらも最低賦課金等を払わない法人・個人(又は集団) 

4項 県・市の迷惑条例に違反してから5年経過してない法人・個人(又は集団)

5項 他の経済団体・自治町内会・その他の会で除名・除籍処分を受けてから5年経過してない法人・個人(又は集団)

6項 当会並びに法定組合の信用並びに秩序を著しく陥れる行為を行った法人・個人(又は集団)

7項 商業エリアに長年住んでいる事を理由に自治町内会等に一切加入しない事や個人営業を理由(違法キャッチ等)にルールを守らず身勝手な当該自治町内会への悪質なクレームや匿名による嫌がらせを市役所・警察・自治会等に行ない、県条例に基づく活力ある街づくり・景観維持の当会の業務を度々妨害した法人・個人(又は集団)