大分市都通り連合会=来期より大分市都町活性化協議会 定款     重要事項

大分市都町連合会記者会見 令和2年7月13日月曜日13時 検証会見の模様(OBS)

国の施策である地域商店街活性化法、大分県条例・大分市条例に基づいて特色ある街づくりの目的に照らし作成令和2年7月改正第10代大分市都町活性化協議会に名称変更 定款要項

本会 定款  平成29年6月12日通常総会にて 令和2年定款部分変更を総会において承認済

第三者委員会正式名 

防犯カメラ等適正化運営上部団体 第三者委員会 委員長は定款議長がなる。

「本会 定款  平成29年6月12日通常総会にて改正
平成29年5月 1 日に遡って施行」定款変更参照

第1章 総 則

(目 的)

第 1条 本会は、本会員の相互扶助の精神に基づき、本会を大分市若草通商店街が中に入り設立した大分市都通り町内会と大分市都町ジャングル公園通り町内会の両町内会の発展に適った街並み基盤整備事業並びに景観維持事業を行い、顧客側や営業店舗側が安心できる環境を行政と一致協力しながら形成し、大分市都町全体の経済的潤いのある安心で安全な町並み形成を図る 同時に本会を中心とした必要な改善事業や共同による催事開催並びに販促事業展開を行う事が、歓楽街「都町」として賑わいを創出させ、本会員の自主的な経済活動を促進する事で本会員の社会的・経済的地位の向上になる事を目的とする。両町内会並びに5者締結の精神に則り中立公正を図る為、定款による議長は大分市若草通り商店街の役員が行う

(名 称並びに総会議長)

第 2 条 本会は、大分市都町連合会と称する 本会は来期より大分市都町活性化協議会と称する
中立公正を図る為、総会議長は大分市若草通り商店街の役員がなる

 

(地 区)

第 3 条 本会の地区は、大分市とする

(事務所の所在地)

第 4条 事務所を大分市に置く

(公告の方法)

第 5条 本会の公告等は、本連合会の掲示場又は街づくり締結した大分市若草通り商店街のインターネット掲示板に掲載し更に、必要がある時は、大分合同新聞や大分市において発行する市報に掲載して行うものとする

(規 則・規 約)

第 6 条 この定款で定めるもののほか、その他必要な事項は、規則・規約で定める

(2項)本会の諮問委員会運営他、一般規則・規約等は(執行役員会)を通し上部団体である専門委員会の有識者による当会の定款規則規約の順守並びに独立した防犯カメラ運営指導にあたる第三者委員会に上程して了解を経て総会の決議を以て決定する
(3項)役員忠実義務を以って行政認知団体大分市都町活性化協議会が総括する一元化された大分市都町町内会は上部団体大分市都町活性化協議会を通じて会費・事業・補助金情報等の有益な情報提供を行う 

五者締結から四者街づくり締結に変更

1⃣行政認知団体 大分市都町活性化協議会

2⃣大分市都町町内会

3⃣大分市若草通り自治町内会

4⃣法定団体 大分市若草通り商店街協同組合 
 

第2章  事 業

(事 業)

第 7条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う

(1)自治会と関係行政団体や親睦団体との連携による安心・安全な街づくり事業

(2)本会発展のため基盤整備事業等行政や街づくりコンサルタントによる研修会並びに見識を広げる為の事業並にその為の合同視察事業

(3)本会の取扱う商品ならびにサービスの共同チケット・商品券等の販売事業と、街づくり事業、及び本会の共同宣伝に関する事業

(4)特色ある都町街づくり構築の為、両町内会二道の一元化した街路灯等々を利用した諸々のソフト構築できる基盤整備事業や本会員の各事業に関する改善向上並に本会事業に関する知識の普及を図る為の指導及び情報の提供事業

(5)本会員の福利厚生に関する事業並に本大分市都町活性化協議会員の親睦事業

(6)本会の発展に寄与する収益事業、締結協賛事業、社会貢献事業、社会奉仕事業

(7)大分市都町の美観維持並びに形成事業

(8)本会が統括する両町内会の役員会・総会等への積極的参加並びに支援団体等の総会等への参加や支援事業

(9)行政・友好団体・関係団体との街づくり並びに運営等締結事業

(10)前各号の事業に付帯する事業

(本会員の資格・本大分市都町活性化協議会総会方法

第 8条 本会の会員たる資格を有する者は、次の要件を備える大分県大分市に事業場(支店)等があり、どちらかの町内会へ正式加入出来る居住者、営業者、地権者、又その周辺事業者並びに本会の趣旨に賛同する都町関係業種の法人・個人事業者・協力団体・親睦町内会・自治会費支払者・建設業・建設関連業・運輸・通信業・卸売・小売業・飲食店・金融、保険業・不動産業及びサービス業・医療業を行う公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者とする
公平公正を期せる個人事業者・法人事業者・団体や大型施設等の本会への直接入会は執行役員会の承認を得て入会できるものとする。会費は月10,000年間12万円・月6,000円年間7万2千円・月5,000年間6万円月3千円年間3万6千円を年度初めに一括支払いで納めるものを大分市都町活性化協議会役員・総代資格者とする。一元化した都町町内会総会における議決権は定款第6条規則規約に定めた通りとする。

(2項)その他本会で特に認める公序良俗に反しない善良な法人事業者・個人事業者

(3項) 総会は、執行役員を含めた総代制とする町内会員には決定事項をライン等で発出する。総代制の総数限度を定款議長を除いて24名以内とする。上限は総会に諮り変更できるものとする

2 次に該当する者は、本会員となることができない。

反社会的勢力(以下、大分商工会議所定款(H27/4/1より施行)から引用)
(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう 以下同じ)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
③暴力団準構成員、
④暴力団関係企業、
⑤総会屋等、
⑥社会運動等標榜ゴロ、
⑦特殊知能暴力集団等、
⑧その他①から⑦までに準じる者、
⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、
⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)
⑭自ら又は第三者を利用して反社会的行為(1⃣暴力的な要求行為、2⃣法的な責任を越えた不当な要求行為、3⃣取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行9~15為、4⃣風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記1⃣から4⃣までの準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った
⑮自ら又は第三者を利用して前3号、4号、5号、6号、7号及び8号に準ずる行為を行った者⑨~⑭も同じ

(加 入)

第 9条 本会会員たる資格を有する者とは、本会又は各町内会にあらかじめ定められた必要書面を提出し、入会を承認され、どちらかの町内会に加入出来る法人・個人又は団体と2項で入会を認められた個人事業者・法人事業者をいう。 入会を認められた者は当会の会員となる。。町内会で入会を認められ後、当会で第8条2項、やその他の事由により入会できない場合がある。その場合は入会金を全て返却する。その他の入会拒否事由等は一切個人情報保護法により公表しない。

(2項)本会へ直接加入によって本会が提示する町内会の正式会員となる

(3項)第11条に違反し町内会から除名された者は再加入できない 除籍の場合は滞納した会費を期限原則翌年まで振り込めば復帰できる。

(4項)入会時おいて法人であっても個人会費額を納める者は正会員でなく便益会員とする但し議決権は持たない

(脱会・便益利用費「共益費」の支払い区域)

第10条 本会員は、各町内会を通じて事業所(支店)の本定款第3条外の地区外移転か・営業休止・倒産・破産等のいずれかの理由であればその年度の会費全額を支払い、各町内会毎事業年度末日(3月末日)本会は毎事業年度末日(4月30日)のそれぞれ90日までに書面通知すれば自由脱会できるものとする。
未納者は除名又は除籍としなければならない

2項 本会の管轄区域にあっては、階に関係なく間口がある店舗並びにビルオーナー月々1万円年間12万円1社又は1者につき年間便益費15,000円×5=7万5千円とする。
地権者・受益エリア法人会員から便益会員に移行した時は年間便益会費15,000円いずれも議決権無し)とし準会員の便益会員と切り替える事ができる
3項やも得ない理由があり執行役員会の全員の承認があればオーナー会員から法人会員に代わる事が出来る
4項 その他の受益区域からのオーナー会員はこれに準用する
5項 本
会の管轄区域にあっては、階に関係なく間口がある店舗並びにビルオーナー・地権者等に対して、各町内会を通じて、あらかじめ執行役員会で定められた準会員として便益費(受益負担費)「共益費」を徴収することができる
6項 上記の便益費(受益負担費)「共益費」を各町内会を通じて、(受益負担費)支払う者を準会員便益会員という。便益会員には基本運営金並びに事業等の特別経費賦課金は求めない但し議決権は持たない

(除 名)(徐 籍)

第11条 都町町内会において、町内会定款に基づき次の各号一に該当して除名・徐籍されたものは本会員の資格もその除名をもって失う徐籍の場合は期間を設けてその期間内に修正・変更・会費納入されない場合は除名とする。

1、悪質な虚偽申請者 入会時の法人・個人資格等含(行政が法令で定めた該当者等)

2、本会の会員たる各町内会費等の常習未納者・執行役員・代議員の脱法離脱行為者

3、本会や本会の会員たる都町町内会の事業を妨げ、又は妨げようとした者

2項 定款規則規約を無視して執行役員において執行役員会の正式な手続きを経ず当会が行っていると当会員やその他部外者に対し誤認させ後々問題が生じると判断した場合は定款議長は職権で中止させることが出来る。又第三者委員会に上程して懲罰委員会を設ける事が出来る。

4、本会や本会の会員たる各町内会の目的を離反し又役員として定款の遵守と役員忠実義務違反等、悪質な不正を行った者

5本会やその他の会において犯罪・不正行為 その他信用を失う行為をした者

6、本会や本会員たる各町内会並びに各正会員への名誉や信用を著しく損なう行為をした者

7、本会やや本会会員たる都町町内会並びに本会への悪質な営業妨害や虚偽の流布を行った者

8、暴力団並びに組関係者と加担し威圧行為や違法な行為を行った者又は大分市暴力団排除条例に抵触する者・大分県・大分市迷惑防止条例等に違反する者

9、定款第10条に基づかず各町内会費等を未払いにおいて退会せしめた者又は執行役員会の全員の承認を取らず第10条2項・3項に無断変更した者

10犯罪や不正・離反行為等の露見により都町町内会又はその他経済団体から除名又は除籍された者

11、自ら又は第三者を利用して反社会的行為(1暴力的な要求行為、2法的な責任を越えた不当な要求行為、3取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、4風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び5その上記その他本会並びに本会員に対して不利益を被らせるおそれがある者且つその様な前歴がある者、1から4までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った者

12、自ら又は第三者を利用して前1項2項3項4項5項6項7項8項9項10項11項1号~4号に抵触した者は本会員となることができない。

13、1~12に該当することになった者は本会員となることができない又過去に除名処分を受けたものは本会員にはなれない。

2項 新規申し込みにおいて過去除名処分された者が主たる役員である関係会社と判明した場合も同じ対応とする

(経費の賦課)

第12条 本連合会会員は、総会で定められた各町内会への運営割当金のほか、その行う本連合会事業の費用に充てるため、本連合会全会員に特別経費を賦課することができる。本連合会の特別経費(事業等賦課金)は、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、執行役員会を経て総会において定める。又、特別・特定受益者の催事協力金や都町界隈で営業する外郭営業人・外郭事業団体等の本連合会への運営協力金(街づくり協力金)や都町に位置し当連合会が管轄する町内会界隈の地権者又は営業店で正会員を辞めた場合は便益費の額は執行役員会において定めた下記の会費等の規程(規則・規約)に沿って処理する

(過怠金・懲罰金)

第13条 本連合会は第1条の目的を達成する為に、本連合会が、執行役員会において第11条第2号から第13号までに掲げる行為のあったと判断したときは、第11条の手続きに基づき本連合会会員の資格を除名・徐籍以って失わせ過怠金を課することができる

2項 町内会の当会運営金の支払期限は毎期5月末日とする
3項 決算・次年度予算は毎期6月末日までに作成するものとする

(延滞金)

第14条 本会は、本会会員が、使用料、手数料、経費、過怠金、その他を本大分市都町活性化協議会に対して債務を履行しないときは、本会が管轄する都町町内会を通じて履行の期限到来日の翌日から履行日まで年利10%の割合で延滞金を徴収する

(2項)特別会員・便益会員に対しても管轄する町内会を通じて第14条1項に基き延滞金を徴収することができる

(3項)裁判の場合は管轄を大分地方裁判所とする

 

第3章   執行役員

(執行役員 執行役員の定数 執行役員として定款の遵守と忠実義務の順守大分市都町連合会の位置づけ 各諮問委員会担当執行役員の任命委嘱権限・定款議長の是正勧告権限等)

第15条 執行役員は「執行理事・執行監事」をいう代議員を含む

(2項)執行役員の定数

執行役員の定数は、11名又は12名を令和2年7月10日承認。途中組織強化等の為補充が必要な場合選出要項に従って対応する

執行会長1名、各自治町内会から選出された執行役員において11回は会長以下来期より変更今総会にて承認済

                   新体制   会長   1名     

執行副会長1名又は2名、             副会長  1名         

執行専務理事1名                 専務理事 1名         

執行理事1名~25名 執行監事1名又は2名とする  (総代含む)執行役員 25名以内

定款議長職 1名        

(3項)大分市都町連合会上部組織の位置づけ    都町町内会の上部団体は当会となる。意思決定最高機関である当会総会で選出された当会の「執行理事・執行監事」で行う執行役員会が総会(最高決定機関)に挙げる最高決議機関となる。
執行役員会並びに総会において各議案に付き委任状を含め可否同数の時は定款議長が決する。

但し定款議長が事前に定款・(規則・規約)に基づき離反行為と判断できるときは定款議長決済とせず是正勧告し改め直すことが出来る

(4項)諮問委員会の担当執行役員の任命権

第三者委員会委員長(定款議長)は防犯カメラ等関連する委員会の正副委員長任命委嘱できる

2項 その他当会長は第三者委員会に上程して執行役員「執行理事・執行監事」に必要な委員会を立ち上げる事ができる

3項 会長は、執行役員会の承認並びに総会の承認を得て、員内外から学識経験者並びに有識者・当会に貢献度のあった者を名誉会長・特別理事・名誉顧問・顧問・常任相談役・相談役・参与・参事として任命し委嘱できる。但し執行役員会での議決権は持たない

(執行役員の任期)

第16条

会長職を1年とする但し再選を妨げない [会長代表権は第10回通常総会にて削除]

(2項)会長を除く執行役員「執行理事・執行監事」は2年とする但し再選を妨げない又欠員が出た場合は役員資格者から定款議長が指名し充足する。

(当会の総会定款議長指名と執行役員選出方法)

第17条 任意団体・行政認知団体の大分市都町活性化協議会総会と役員会等においての定款議長は公平・公正を期すため当会街づくり運営5者締結を行った(大分市若草通り商店街の役員)がなる。大分市若草通り商店街理事長又事故ある場合は次の筆頭副理事長がなる。双方事故ある場合は事前に定めた大分市若草通り商店街役員の中からなる。)

(2項)当会運営規約に則り執行役員選出は、総会において定款議長が総会に諮り、執行理事・執行監事を含め代議員を含め25名以内とし議長が提案し当会総会で承認される。その後、定款18条に従い協議会会長選出を行う。

(3項)執行役員の選挙の場合の方法選挙の場合は資格要項等当会運営規約に則り定款議長は、「執行理事・執行監事」を事前に資格通知のあった者からその執行役員数を上位者から当選人と承認する。出席役員における協議会の執行役員候補を通常選挙に切り替えることが出来る。選挙は当会総会において行う。但し定款議長が公正と公平性を保たれると判断した場合はこれを除く

( 会長の選出手続き、職務等 )

第18条 当会長の選任は総会で選出された新たな執行役員「理事・監事」で協議し選出する

(2項)執行役員は、総会時において臨時の執行役員会を開き当会長を選任し、定款議長に報告して定款議長が総会で発表し承認される 但し副会長は1名又は2名専務理事1名とする。当会長が町内自治会長兼職となる。(3項)執行会長選挙の場合は執行役員「執行理事・監事」の総数で協議し賛成数の多い方を定款議長に報告し総会承認を得て執行会長とする。但し執行会長を除いて同数の時又は名誉職等の第3者の立候補予定者を含むその他別の立候補者が要る場合や執行会長不在の場合は、最終的に定款議長が職権で指名し総会で諮り決定する。逆に執行会長を含む執行役員等が自主退任しない場合は定款議長は職権でこれらを解任し当会並びに所属する町内会の一般会員に戻すことが出来る

(4項)執行役員の再選・欠員が生じた場合も同様とする

(5項)本総会における執行会長選は各町内会からの一般会員による直接投票による選挙は行わない 通常総会開催は定款議長を除き各町内会の役員(正理事・正監事)の定款規則規約により各町内会のから選出された当会執行役員と各町内会の正役員による代議員制で行う。 欠員が生じた執行役員は。定款議長が連合会執行役員会で選出した上記役員総会で選出する。
但し定款議長は、意味のない発言やそれに助長する役員は強制的に議場から退席させることが出来る。
オブザーバー出席は定款議長の了承をもって参加できる但し議決権は持たない。更に混乱に乗じ議場を混乱させる場合は定款議長は職権で議場から退席させる事が出来る

(6項)会長がその職務を代行させる者は定款議長又は副会長とし、その代行者はその職務遂行の責を負う

(執行役員の忠実義務)

第19条 大分市都町活性化協議会執行会長を含む執行役員は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、都町町内会の総会・役員会等の議事録を執行役員会で報告・開示する等、会費の徴収においても忠実にその職務を遂行しなければならない 責務を放棄又未必の行為で役員忠実義務違反を行った場合は厳重注意訓告・解任・除籍・除名となる
その場合は定款議長・町内会自治会長(大分市都町活性化協議会会長)が連名で行い除名の場合は第三者委員会に上告して告知する 町内会役員においても当会に上程し同様の処分を行うものとする

(役員の報酬)

第20条定款議長・正副会長・執行理事・執行監事の報酬は必要経費を除き原則「無報酬とする」
但し執行会長・執行副会長・定款議長が事前に協議し3者が同意した場合はこの限りではない

(特別理事・顧問・常任相談役・相談役・参与・参事委嘱)

第21条 会長は、第15条5項の定めにより特別理事・顧問・常任相談役・相談役・参与・参事を委嘱する事が出来る

(員外執行監事)

第22条 執行役員のうち本会会員又は本会会員たる法人の役員でない者は、執行監事1名を超える事は出来ない又執行役員の資格要項等は下記の通りとする
1、
町内会の上部団体執行役員並びに両町内会の役員資格は法人会員とする 但し個人であっても2口以上は町内会役員になれる資格を有す1口1000円の3口以上でなければ大分市都町活性化協議会の役員にはなれない。
2、当会
の管轄通りにあって廃業等以外で会を脱会する場合は便益会員とし会費等の規程(規則・規約)に沿って処理する オーナー会員から法人会員に移行する場合は大分市都町活性化協議会の執行役員の全員の同意を要し認められた場合は12万から7万5000円とする
3、来期より個人会員月千円年間1万2⃣千円法人会員を月2千円年間2万4千円と月3千円年間3万6千円の2通りを採用し月3千円以上を支払う会員がを当会執行役員資格者又は代議員とする

4、その他 当定款で定める規程(規則規約)の定めにより対処する

 

第4章   賛助会員・協力会員

(賛助会員・協力会員)

第23条 本会は、本会設立趣旨に賛同し本会の事業の円滑な実施に協力しようとする法人、個人を賛助会員・協力会員とすることができる

① 賛助会員・協力会員は、会長の承諾を以って執行役員会並びに総会で本連合会の事業の円滑な実施に協力のための発言ができる。但し執行役員会・総会決議が必要な場合においては、議決数は持たない

② 賛助会員・協力会員において本連合会の主旨にそぐわないと判断した場合は、執行役員会で賛助会員・協力会員資格を取り消す事ができる。その場合、年度中であっても事前に支払われた賛助会費等は返さない。賛助会員・協力会員についてその他必要な事項は、規約で定める
除名された者は正会員・賛助会員・協力会員にはなれない 

 

第5章   会 計

(事業年度)

第24条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わるものとする

(2項)決算承認並びに次年度予算案審議の通常総会は事業年度終了日から2か月以内に行うものとする
(平成27年5月27日より施行分)

総会案内の通知は代議員又は役員に10日前までに行う

但し事前の総代全員の同意がある場合は上記日付以前で対応できる

 重要付記:(役員の忠実義務違反の罰則規定の範囲)

定款に基き執行役員含んだ当会総会を構成する各町内会の役員(正理事・正監事)の忠実義務違反者はぺナルテイ付加の役職はく奪し特に悪質と執行役員会で認めた場合は除名又は除籍とする事ができる
町内会の上部団体執行役員・代議員は3口以上並びに都町町内会の役員資格は法人員又は個人であっても2口以上は役員資格を有する。当連合会の管轄通りにあって廃業・倒産等以外で会を脱会する場合は本人からの退会書面を以って行う それ以外は便益費(自治会費除く)防犯カメラ維持費・警備対策費のみの便益会員(但し決議権は持たない)として処理する。当大分市都町活性化協議会は一元化した都町町内会に指示し次の営業者・地権者にも上記便益経費は大分市都町活性化協議会規程(規則・規約)に定められた通り支払い請求出来るものとする
②上部団体大分市都町活性化協議会直接加入が認められた場合は別途、規程(規則・規約)で対応する。
③その他当定款で定める規程(規則規約)により執行役員会で随時対応対処する 但除名・除籍等必要ある場合は総会手続きを以って之を行う
④定款第15条第2項役員の定数は平成27年通常総会において久保田連合会長選出時11名又は12名に改定した

※除名処分とは公告対象となり出身都町町内会と当連合会とは一切関係がない。という絶縁を意味する
※除籍処分とは2年以内過去の会員賦課金(会費・便益費含む)を清算すれば各町内会と当連合会に復帰できる事を意味する
※会費未納(便益費含)等で2年以内に除籍解除された者を除き2年以上の滞納は除名処分としなければならない
※除名・除籍処分は執行役員会で総会へ上程し当総会において可決された場合は公告・告知とする自治会長は町内会で除名・除籍されたものは速やかに執行役員会に報告し連名処分として対応しなければならない

付記: 第6期通常総会で承認された第8条に建設業の追加並びに当会への直接入会方法を下記の様に承認可決した
付記 第7期通常総会において規則規約追加事項として承認された第三者委員会の主な役割/便益費の金額 /両町内会の正理事(正監事含)の総数は30名以内とする 平成29年5月1日より施行する

毎期4月中に行われる各町内会の通常総会で承認され当総会へ上申した場合は執行役員会で対応する又対応がむずかしいと判断した場合は「当会・両町内会運営並びに防犯カメラ等適正化運営上部団体第3者委員会」に上程して判断を仰ぐものとする

付記:平成28年5月より通常総会全員賛成により定款第6条規程(規則・規約)において
当会並に町内会の運営指導委員会として当
会・両町内会運営並びに防犯カメラ等適正化運営上部団体第三者委員会を置く
当会並びに各町内会は第三者委員会に上程して決定妥当が出た場合は当会名で対応処理する
又整合性の不完全性・並びに執行役員選出の公平性が欠く場合は第三者委員会の指示に従うものとする

第三者委員長は定款議長が行い委員長が指名する四名の委員は執行役員会を経て総会で承認する

大分市都町連合会・両町内会運営並びに防犯カメラ等適正化運営上部団体第三者委員会の主な役割と権限
1当会が不適切に運営された場合の是正

2運営自体の定款離脱行為の是正  
3防犯カメラの適正な運用
4当会の活性化に役立つ立案等
5行政との締結案の作成
6当会が不利益となる案件の刑事・民事訴訟の対応等の処理
7五者締結の順守の対応等の勧告是正
その他 本会と各町内会運営の一元化に基づく各町内会の理事並に選出された
執行役員の忠実義務違反と役員規律違反に対する除名・除籍案件の対応等の処理

 

 

便益会費等の規程(規則・規約)
※法人会員2票から便益会員への移行は法人会員は自治会費を含め月額1,250円とし年間15,000円とする 但し町内会の役員選挙権、議決権は持たない
※個人会員1票から便益会員への移行は月額1,000とし年間12,000円とする
但し町内会の役員選挙権、議決権は持たない

(両便益会員とも期始めの年一括払いとする)

便益会員の懲罰事項 定款第6条の規則・規約により定款に定めた便益会員の会費未納行為等は除名処分としなければならない

付記 第7期平成29年当会通常総会において今期からの各町内会入会申込書は2人の連帯紹介人を要する様、一元化し直接連合会入会時のルールと整合化する

※各町内会年会費内容期首一括払いのみ
個人会員12,000円~一票 月1,000円
法人会員24,000円~二票 月2,000円
特別法人会員奇数は乗じない、整合的に法人会員から乗じた口数月4,000~8,000円四票~八票

地権者・オーナー120,000円~十票 月10,000円

当会直接加入が認められた場合のみ

◎特別地権者・オーナー会員 120,000円~十票 月10,000円(都町町内会において行使できる)
〇準特別オーナー会員 60,000円~五票  月5,000円  (所属町内会において行使できる)
第7期総会選出承認済 付記 総会承認可決事項:

付記:令和2年7月吉日

〇準々特別会員    36,000円~三票  月3,000円  (所属町内会において行使できる)

付記:令和2年7月吉日

1項 来期第11期より新定款規則規約を作成し設立目的に新たな綱領を追加し、幅広く都町街づくりを強力にバックアップ体制を整え会員を増やす為、大分市都町連合会は名称変更し大分市都町活性化協議会とする。

2項 大分市都町活性化協議会の自治町内会からの執行役員資格者は一元化に基づき月3千円とする。

3項 都町界隈の自治町内会から選出される優先執行役員は定款議長を除いて30名以内とする。

4項 都町における2自治町内会が一本化された場合は定款議長を除いて優先執行役員は6名とする。

5項 単年度制大分市都町活性化協議会の会長に選出された者は都町自治会長にとなる。

第10期大分市都町連合会総会議案承認済事項