定 款(規則・規約) 大分市都町ジャングル公園通り自治町内会

国の施策である地域商店街活性化法、大分県条例・大分市条例に基づいて特色ある街づくりの目的に照らし 作成

改正 定 款(規則・規約) 「大分市都町ジャングル公園通り自治町内会活動の根本規則」

正式名:大分市都町ジャングル公園通り自治町内会

事務局 大分市中央町2丁目1番25号 五者締結電話番号 097-538-1759

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大分市都町ジャングル公園通り自治町内会 

     定款(規則・規約)

第1章  総 則

(目 的)

1 本自治町内会は、自治町内会員の相互扶助の精神に基づき、自治町内会員のための必要な共同事業を行い、大分市都町での安心で安全な街並み形成を図り、もって、自治町内会員の自主的な経済活動を促進し且つその経済的地位の向上を図ることを目的とする。

 

(名 称)

2 本町内会の正式名称は、大分市都町ジャングル公園通り町内会とする。

②但し通称名を「ジャングル公園通り」と称する事ができる。

(地 区)

 

3 本自治町内会の地区は、大分市都町中央住吉1号線沿いとその周辺とする。

 

(事務所の所在地)

4 本自治町内会は、事務所を大分市に置く。

 

(公告の方法)

5 本自治町内会の公告等は、当自治町内会の掲示場又は締結する大分市若草通り自治町内会との立会い法定組合「大分市若草通り商店街協同組合のインターネット掲示板」に掲示し、更に、必要がある時は、大分合同新聞や大分市において発行する市報に掲載して行うものとする。

 

(規 約)

6 この定款(自治町内会規則)で定めるもののほか、その他必要な事項は規約で定める。

② 一般規約等は役員会(理事会)で決定する

 

2章  総 則

(事 業)

7 本自治町内会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)自治会と関係行政団体や商工団体との連携による安心・安全街創り事業

(2)本自治町内会発展のため行政やまちづくりコンサルタントによる研修会並びに見識を広げる為の事業並びにその為の合同視察事業

(3)自治町内会員の取扱う商品ならびにサービスの共同チケット・商品券等の販売と、まちづくり企画。及び当自治町内会の共同宣伝に関する事業

(4)特色ある街創り構築の為の美観維持事業並びに町内会員の各事業に関する改善向上並びに自治町内会事業に関する知識の普及を図るための指導及び情報の提供事業

(5)自治町内会員の福利厚生に関する事業並びに町内会員間の親睦事業

(6)この会の発展に寄与する収益事業、慈善事業

(7)前各号の事業に付帯する事業

 

(自治町内会員の資格)

8 本町内会の町内会員たる資格を有する者は、次の要件を備える中央住吉1号線沿いの居住者、営業者、地権者、又その周辺事業者並びに本町内会の趣旨に賛同する都町関係業種の法人・個人事業者・協力団体、親睦町内会。

運輸・通信業・卸売・小売業・飲食店・金融、保険業・不動産業及びサービス業・医療業を行う公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者。

(2)その他当自治町内会で特に認める公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者。

(加 入)

9 本自治町内会員たる資格を有する者並びに本会員になろうとする法人並びに個人はあらかじめ定められた書面を提出し本自治町内会の承諾を得て、本自治町内会に正式加入することができる。

②本自治町内会は、書面による加入の申し込みがあったときは、役員会(理事会)においてその諾否を決する。

③役員会で承認された正会員は総会においても報告し承認されるものとする。

④第11条並びに第13条に違反した者は、再加入できない。(2)第8条の地区内に事業場を有すること

2項.次に該当する者は、本自治町内会となることができない
反社会的勢力
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という) 第2条第2号に規定する暴力団をいう 以下同じ)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう 以下同じ)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧その他①から⑦までに準じる者
⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう 以下同じ)

(脱会届)

10 本会の連合会役員経験者又は当該管理地区で営業する本会員以外の一般会員は、その年度の本自治町内会費全額を支払い、毎事業年度の末日90日前までに、その旨を記載した書面で町内会に通知した場合自由脱会できる。一般会員以外の脱会は連合会の総会承認を必要とする。  

(除 名・除 籍)

11 本町内会は、次の各号一に該当する町内会員を除名・除籍することができる。この場合において本自治町内会はその総会の会日の10日前までに、その自治町内会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。除名又は除籍が決定した場合は大分市都町連合会名並びに大分市都町ジャングル公園通り自治町内会名で第5条の方法を以て公告・告知する。但し下記理由における除籍の処分の場合は付則11.で対応する。

①虚偽申請者

②自治町内会費等の常習未納者

③本自治町内会の事業を妨げ、又は妨げようとした者

④10.上部団体大分市都町連合会執行役員に選出されながらその役員忠実義務を怠った者

⑤本自治町内会の目的を離反し不正な行為をした者又は犯罪その他信用を失う行為をした者

⑥本自治町内会の名誉や正会員の信用を著しく損なう行為をした者

⑦本自治町内会や正会員への悪質な営業妨害や虚偽の流布を行った者

⑧総会で定められた自治町内会費等を定款で定められた期間内に納めなかった者

⑨定款の定めによる90日前に書面で退会届けを出さず退会せしめた者

(経費の賦課)

12 本自治町内会は、総会で定められた町内会費のほか、その行う事業の費用に充てるため、全町内会員に経費を賦課することができる。

②町内会費以外の前項の事業徴収が発生する場合は、その徴収の時期及び方法、その他必要な事項は、総会において定める。

③限られた特定町内会員への町内会協力金並びに広告費等は役員会において定める。

(過怠金・懲罰金)

13条 本自治町内会は第1条の目的を達成する為に、本自治町内会が、下記の行為について役員会(理事会)が判断したときは、第11条の手続きに基づき除名・除籍のほか過怠金を課することができる。

(延滞金)

14条 本自治町内会は、町内会員が、使用料、手数料、経費、過怠金その他本町内会に対して債務を履行しないときは、履行の期限到来日の翌日から履行日まで年利10.875%の割合で延滞金を徴収することができる。

 

3章   役員、顧問及び職員

(役員「理事」の定数と役職名)

15条 正式理事・監事役員の定数並びに役職名は、正式町内会員の中で下記の役職とし、役員会(理事会)で議決数各1とし8名~15から8名から17名とする。

自治会長  1

自治副会長1名~3名以内

自治専務理事     1

自治理事特別相談役  1名又は2名

自治理事       2名~7名以内

自治会計理事     1

自治監事       1名又は2名

②役員会は上記役員他第22条の委嘱役員を含め行うように努め、その他のものはオブザーバーとして役員会の出席には自治会長の承認を要する。

③自治会長は、必要に応じて員内外から学識経験者並びに有識者を参事・参与・顧問・特別理事を委嘱できる。但し役員会での参与・顧問・特別理事は、議決権を持たない。

④自治会長は、監事を除いて必要に応じた自治理事役職等の呼称変更や兼職を委嘱することができる。

⑤自治会長は、役員会の承認を得て、職員を置くことができる。

(役員の任期)

16条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

(員外役員)

17条 役員のうち自治町内会員又は自治町内会員たる法人の役員でない者は、役員「理事」については1名以内、監事については1人を超えることはできない。

(代表権者の自治会長、自治副会長、自治専務理事の選出方法)

18条 (自治役員)のうち1人を代表権者の会長、3人以内で副会長、1人を専務理事とし、正式自治町内会員の中から選出して総会において承認する。欠員が生じた場合も同様とする。

(役員の忠実義務)

19条 (自治役員)及び自治監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本自治町内会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)

20条 役員は、総会において選挙または、出席者の同意に基づいて議長が、推薦する。

   選挙の場合は、一般選挙規約に順応する。

選挙票は、各事業年度初期に登録された正式自治町内会員人簿にもとづいて規約規定に従いテナントオーナー5票 法人・個人各1票とする。但し自治町内会の内部懸案事項が発生した場合は実質個人会員を1口1票、法人会員を2口2票としテナントオーナー10口10票を最高にしてそれ以上の10口以上の会費を納める場合、越えた会費は協賛金処理で対応し会費費口数の整合性において処理するものとする。その他付則については定款第6条の規則規約に基づくものとする。

(役員の報酬)

21条 役員に対する報酬は、総会において定める。

①役員会が認めた本自治町内会のための視察・講習会についての出席は、旅費等支給できるものとする。

(委 嘱)

22条 本町内会に相談役、顧問、参事、参与、特別理事、等をおくことができる。 

4章   賛助会員

(賛助会員)

23 本町内会は、都通り町内会の趣旨に賛同し本町内会の事業の円滑な実施に協力する法人・個人を賛助会員とすることができる。

①賛助会員は、自治会長の承諾を以って自治役員会・自治総会で本自治町内会の事業の円滑な実施に協力のための発言ができる。但し役員会・総会決議が必要な場合においては、議決数は、持たない。

②賛助会員において本自治町内会の主旨にそぐわないと判断した場合は、自治役員会で賛助会員資格を取り消す事ができる。その場合、年度中であっても事前に支払われた賛助会費等は返さない。

③賛助会員についてその他必要な事項は、規約で定める。

5章   会計

(事業年度)

24 本町内会の事業年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わるものとする。

付則

1、 当町内会設立当時の役員(理事は最初の通常総会の終結日までとする。

2、最初の事業年度は本町内会成立の日から平成24331日までとする。

3.通常総会については、決算月から2ヶ月以内に行うものとする。

4.この定款に定めなき項目は、上部組織の大分市都町連合会定款に基づき又は法令に基づく一般定款を準用する若しくは、上部団体大分市都町連合会の臨時又は通常総会で定めた通りに定める。

5.当自治町内会の設立・維持・解散は、総会で行う。

6.当自治町内会の運営事項は上部団体大分市都町連合会に上程し役員会で定める。

7.当自治町内会は発足主旨に基づき、発展的に必要と判断した場合は、上部団体 大分市都町連合会を任意の民間団体から法定組合へ移行できるものとする。但し自治町内会は法人会員・個人会員の運営で存続するものとする。その場合、法定組合への組織変更に係る移譲費用又中央会指導による発起人・・法定組合会費等は大分市都町連合会で審議しスムーズに移管できるものとする

8.役員会での審議・協議事項は、出席者の過半数を以って決する。但し同数の場合は、自治会長が決する。

9.当定款第2条②項の呼称決定は、自治会長名で公告する。

10.この定款「組織活動の根本規則」は議決数の3分の2を以って変更できるものとする。

11.自治役員会並びに通常総会で承認可決事項定款第11条における除籍については自治役員会承認を以って決議される。除籍された者から異議が出た場合において臨時役員会並びに臨時総会を開き弁明の機会を与え承認されれば復帰させることができる。除名については定款第11条の通りとする。

この定款「組織活動の根本規則」は、設立総会承認を以って、平成2358日から実施し、令和元年6月大分市都町連合会総会において改正した。

12.大分市都町ジャングル公園通り町内会の定款(規則・規約)に定めがない場合や不都合が生じた場合は上部団体の大分市都町連合会で定められた定款に従う。

13.便益会員規則・規約は上部団体の大分市都町連合会で定められた定款に従う。

14.両町内会を管轄する大分市都町連合会は12項に従い当自治町内会を通じて便益会員規則・規約に則って便益会費(共益費)を徴収できる。

15.公告・告知の場合は最高決議機関の上部団体大分市都町連合会執行役員会で協議し合同による公告・告知ができる。

 

町内会費規約規定  

(総会議決権並びに町内会費)

1条 大分市都町ジャングル公園通り町内会の議決票並びに正式会員会費は下記のように定める。(但し委任票は自分票を含めて5票までとする。)

総会議決5票 テナントオーナー(自店を含め計5店事前登録(共通商品券使用可)代理委任一括方式)月10,000 12万円

総会議決1票 法人会員月2,0001口以上年24千円以上

総会議決1票 個人会員月1,0001口以上年12千円以上

(賛助会費・協力金)

2条 賛助会費協力金は下記のように定める

・賛助会員は、年間費を法人10,000円・個人5,000円とする。

・協力金は、法人110,000円・個人1口5,000円とし上限を定めない。

・その他賛助会員が上記項目としてあげる賛助金等は寄付金とする。

 記

1、新たな町内会事務局の住所と電話番号

事務局は大分市中央町2丁目1番25号 五者締結代表☎番号097-538-1759法定組合内

2、平成29612日大分市都町連合会にて第7代連合会長は大分市都町ジャングル公園通り町内会自治会長の松浦 栄太馨氏を擁立し大分市都町連合会通常総会で決定承認する。

以上

参考:「大分市都町ジャングル公園通り。自治町内会」

平成23年設立総会 連合会長単年度制 執行役員任期2年

平成25年役員改選年連合会長単年度制 執行役員任期2年

平成27年役員改選年連合会長単年度制 執行役員任期2年

平成29年役員改選年連合会長単年度制 執行役員任期2年

平成31年役員改選年(平成31年4月1日~令和3年3月末日)

令和3年役員改選年(令和3年4月1日~令和5年3月末日) 

参照:上部団体:大分市都町連合会)(役員総代制) 定款議長 平成23年度~平成30年度 榊原 孝真

※連合会長の選出選挙方法は大分市都町連合会定款によって各自治町内会の役員で構成する執行役員会で選出され総代制通常総会で承認される。
上部団体:大分市都町連合会 会長は単年度制但し再選は妨げない

平成23年度 自治会長(理事長)牧 和生    1代大分市都町連合会会長 牧 和生 

平成24年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  2代大分市都町連合会会長  宮本 順一

平成25年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  3代大分市都町連合会会長 久保田 俊昭

平成26年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  4代大分市都町連合会会長 久保田 俊昭

平成27年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  5代大分市都町連合会会長 久保田 俊昭

平成28年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  6代大分市都町連合会会長 松浦 栄太馨 

平成29年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  7代大分市都町連合会会長 松浦 栄太馨

平成30年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  8代大分市都町連合会会長 松浦 栄太馨

平成31年度 自治会長(理事長)松浦 栄太馨  9代大分市都町連合会会長 佐藤 俊孝