大分市中心部並びに大分市都町の街づくり締結書の確認事項 「大分市若草通り町内会」

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下記に記した締結内容で第8項で2年前に合意できている。

5者で合意した上記目的に沿って行う大分県認可の大分市若草通り商店街協同組合が発行する汎用共通商品券の5者利用締結事業において平成27年2月17日財務局から登録許可が出て現在ルールを決めて行っています。それに対し未必の故意と思われる例が発生しています。このままでは共通商品券の信用不安に発展することを鑑み同じ町内会や組合の中で使える同一職種店舗紹介を行う事を義務化させることを考えています。またどうしても理由が不明確であり「町内会の持つ定款に離反(第7条)事業(第11条)本会の事業を妨げまたは妨げようとした者」していると判明・判断した場合は、この大分市若草通り街にある町内会員は、大分市若草通り商店街協同組合が発行し他商品券等価交換で処理できる加入店全体のイメージを損ない兼ねないように本提携先の組合と通行許可等の判断を仰ぎ相談して便益会員に切り替わって貰う様にします。出来ない場合は定款・規程規則・規約従って対応処理します。よって締結確認事項の日付内容をオープンにして最初に決めた大分市中心部「縁起横町。」の発展に
寄与する事と大分市都町の街づくりの趣旨に立ち返りたいと思います。

西暦2016年平成28年1月16日

大分市若草通り町内会 自治会長 榊原孝真

大分市中心部並びに大分市都町の街づくり締結書

5者街づくり締結(平成25年5月9日)

平成25年5月9日(木)

大分市都通り町内会と大分市若草通り町内会は、両町内会の安心で安全な町並み形成を相互協力で一致団結し、両町内会の自主的な経済活動を促進とその経済的地位の向上を図ることを目的として大分市都町連合会を設立した。又平成20年5月26日(月)大分市若草通り商店街協同組合立会いのもと、大分市都通り町内会と大分市若草通り町内会の街づくり締結した要項並びに要領で今回平成25年5月9日大分市若草通り商店街協同組合・大分市都町連合会・大分市若草通り町内会・大分市都通り町内会・大分市都町ジャングル公園通り町内会5者で下記の街づくり締結を行う。

よって、下記の締結項目につき合議したその証として、1法定協同組合1任意連合会且つ3町内会のそれぞれの5者代表が署名捺印し、特色ある繁華街並びに歓楽街創りを一致協力して促進する。

1法定協同組合1任意連合会且つ3町内会は、上記の目的を達成するため、次の締結項目で合意し一致団結して協力する。

                       記

1)大分市中心地に位置する大分市若草通り商店街協同組合・大分市若草通り町内会と大分市都町歓楽街に位置する大分市都町連合会・大分市都通り町内会と大分市都町ジャングル公園通り町内会は5者協力して大分市の商業・観光・サービス発展に一致協力して事業を行う。

2)特色ある繁華街創り構築の為の5者によるそれぞれの町内会改善向上並びに1法定協同組合・任意1連合会且つ3町内会に共通する事業の実施またその事業に関する知識の普及を図るための指導及び情報の提供の事業

3)関係する自治会や行政団体且つ経済団体と連携し中心地や大分市都町歓楽街への安心安全カメラ設置や安心安全パトロール隊等による安心安全街創り事業

4)5者の取扱う商品ならびにサービスの共同チケット・商品券等の販売と、まちづくり企画。及び5者の共同宣伝に関する事業

5)5者の福利厚生に関する事業並びに5者間の親睦事業

6)5者間の発展に寄与する収益事業、慈善事業

7)5者間の発展のため行政やまちづくりコンサルタントによる研修会並びに見識を広げる為の事業並びにその為の合同視察事業等

8)5者で合意した上記目的に沿って行う大分県認可の大分市若草通り商店街協同組合が発行する汎用共通商品券の5者利用締結事業

9)その他5者が協力できる催事等全般事項

10)その他上記に関係する一切の行政に対する要望等協力事項

                    平成25年5月吉日

大分県認可番号1628号
大分市若草通り商店街協同組合  理事長  荘司順子

大分市都町連合会        連合会長  宮本順一

大分市若草通り町内会      自治会長  榊原孝真

大分市都通り町内会       自治会長  宮本順一

大分市都町ジャングル公園通り町内会 自治会長 松浦栄太馨

(代表者は(2013年)平成25年5月当時の役員)

 

:付記 

(2015年)平成27年12月23日(水)祝日 天皇誕生日 

大分市都町連合会会長は大分市中心部並びに大分市都町の街づくり締結書

5者街づくり締結(平成25年5月9日)

締結当時、大分市都通りから選出され大分市都町連合会の

執行役員で地権者委員長だった久保田俊昭氏が、通常総会で

第3代連合会長に選ばれました。連合会長は単年度制・執行役員は二年制ですが

公平・公正を期して定款に定められた総会議長が都町の両町内会通常総会で平等に5名ずつ

大分市都町連合会の執行役員を選出させ、

その大分市都町連合会の執行役員の中からその年度の連合会長を互選で選びます。

万一獲得票が互角だったり、大分市都町連合会の会長なる人がいなかった場合は、

大分市都町連合会定款によって総会議長が連合会長を指名できます。

連合会長と共に執行部3役となる大分市都町連合会の副会長2名は両町内会の自治会長が就任します。

尚定款により再選は妨げません。

後の各団体代表者は下記のように変わっていません。「定款による総会議長説明」

大分県認可番号1628号
⑴大分市若草通り商店街協同組合  理事長  荘司順子

定款並に規程(規則・規約)付き行政認知団体
⑵大分市都町連合会        連合会長  久保田俊昭

定款並に規程(規則・規約)付き町内会
⑶大分市都通り町内会       自治会長  宮本順一

定款並に規程(規則・規約)付き町内会
⑷大分市都町ジャングル公園通り町内会 自治会長 松浦栄太馨

定款並に規程(規則・規約)付き町内会
⑸大分市若草通り町内会 自治会長  榊原孝真