大分市若草通り商店街協同組合通常総会のご案内              :定款6条規程(規則・規約)抜粋

 大分市若草通り商店街協同組合通常総会のご案内:定款第6条規程(規則・規約)重要事項抜粋

 DSCN1795 (640x480)DSCN1807 (640x480)前総会風景

 

 

 

 

 

 

第15期大分市若草通り商店街協同組合通常総会

開催日時:令和元年5月20日 月曜日

場  所:かみ風船中央町店2F貸切り

旧・新年度:通常総会審議事項確認役員会17時

通常総会18時から 

19時から組合と自治町内会の合同懇親会「会費@6,000円2次会費込み」

となります

:役員会通知:令和元年5月8日水曜日17時~18時 組合事務所ににて令和元年5月20日 月曜日に行う通常総会の上程案を審議

各審議事項□全員異議なく承認・□一部反対で採決承認・□全員反対で否決・□多数反対で否決

097-538-1759組合事務所

大分市若草通り商店街協同組合第15期通常総会のお知らせ

開催日時:令和元年5月20日 月曜日

場  所:かみ風船中央町店2F貸切り

旧・新年度:通常総会審議事項確認役員会17時

通常総会18時から 

開会宣言

議長選出 組合員の中から選出

議長登壇

議長による議事録作成人並びに議事録署名人の指名・理事監事の出席確認

審議事項 □全員異議なく承認・□一部反対で採決承認・□全員反対で否決・□多数反対で否決

第一号議案 決算書承認並びに次年度予算承認の件 監査報告

第二号議案 新規加入組合員承認並びに定款に基づく退会組合員承認の件

新規組合員

①婚活業アルシェ

②エリア資産管理()

③いずみ胃腸クリニック6月オープン予定

入会時期①②3月入会③4月入会

定款に基づく3月末円満退会組合員

①ブリックワーク()大分営業所

②うどん専門店めだか

③ワインバーブルゴニュ5月での特別退会(監査役の為終了後退会)承認の件

第三号議案 役員改選の件 別紙参照:通常総会にて定款に沿って選出

第四号議案 当定款第6条規定・規則/規約の

平成3141日からの通行許可等の手数料変更承認の件 

街内関係者5000円から5500円 その他8000円から8800円へ改正

第五号議案 市と当組合管理確認書ロードの時間規制解除の件

若草公園東側の時間規制解除(大分市セントポルタ中央町小橋雅治理事長からの要請・要望)

第六号議案 大分市都町連合会オーナー会員費12万円4年目振込(4月4日木曜日)事後承認の件

第七号議案大分市若草通り商店街協同組合主催「第8回家紋祭り」終了報告承認の件 

第八号議案 OPAの開店日並びに進捗状況、当組合との建設前の履行確認承認の件

第九号議案 字句の一部修正委任の件

その他議案・大分市若草通り商店街協同組合主催「第8回家紋祭り」終了報告 

その他

議長降壇

閉会宣言

19時から組合と自治町内会の合同懇親会「会費@6,000円2次会費込み」

となります

定例役員会:令和元年5月8日水曜日17時~18時組合事務所で開催済み

 

今期通常総会招集定款内容参照

(役員の定数等)
第25条 役員の定数は、次とおりする
(1)理事 9人以上12人以内
(2)監事 1人又は2人
2 第8条第2項に該当する者は、役員となることができない
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、次のとおりとする
(1)理 事 2年又は任期中の第2回目の 通常総会の終結時までのいずれか短い期間 ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する
(2)監 事 2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間 ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する

追、定款参照項目

第41条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する

(総会の議長)
第42条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する
(緊急議案)
第43条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第38条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる
(総会の議決事項)
第44条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事録)
第45条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする
2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)組合員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)

 

 大分市若草通り商店街協同組合事務所

097-538-1759

参照:今期の通常総会に必要関連する定款第6条抜粋
大分市若草通り商店街協同組合 定款第6条による規程(規則・規約)抜粋

異業種組合員の県認可の協同商店街のこの通り「大分市若草通り商店街協同組合」が、中央町自治会と連携し行政覚書・確認書の通り、大分市内の異業種加盟店が集まる事業協同組合である事を自覚して又大分若草通りとその関連エリアは、中心地活性化のシンボルロードであり観光・伝統文化の継承する街づくりを創出し、この街にふさわしい景観形成と中心地の回遊性を重視しながら経済についても消費好循環型の街づくりを目指し又来街者の安心・安全な中心街にする事の志しを同じくする大分に誇りを持つメンバー(異業種組合員)で、より新たな目的を目指し達成し維持する為の通りである事を宣言する。よって当定款第6条により規程(規則・規約)を定めた内容を我々同志の綱領の一部とする。

「平成28年5月30日(月)第12期通常総会において承認可決済
この県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による
規程(規則・規約)の改定・補足充足要項は
2016年平成28年4月1日に遡って施行される」

 

大分市若草通り商店街協同組合 規程(規則・規約)
大分市若草通り商店街協同組合 定款第6条による規程(規則・規約) 西暦2016年「平成28年5月30日(月)第12期通常総会において承認可決済よってこの県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による規程(規則・規約)の「下記改定資料全文」の改定補足充足要項は西暦2016年平成28年4月1日に遡って施行される

 

「参照」大分市若草通り商店街協同組合 定款第6条規約等
(名 称)第 2条 本組合は、大分市若草通り商店街協同組合と称する。
(地 区)第 3条 本組合の地区は、大分市の区域とする。
(事務所の所在地)第4条 本組合は、事務所を大分市に置く。

◎組合基本維持運営費
(1事業者月々6,000円)とする。

「入会資格要件:大分市に営業店が又支店がある事且役員含め2名の連帯紹介人を要します」

(参照)

◎自治町内会費月々3,000円(自治会費含む)

「入会資格要件:大分市に営業店が又支店がある事且役員含め2名の連帯紹介人を要します」

 

当組合会費項目参照 (総会承認による特別賦課金項目)
○街路電気費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○街路水道費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○街路美化・清掃管理費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○防犯カメラ運用維持費 ◎原則組合基本維持運営費に含む

○共同広告費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
「大分合同新聞月2回共同広報」

○共同看板広告制作費並びに運用費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○公序良俗に反する個人・法人・団体からの威圧行為排除費 実費
○共同催事費 執行部会・理事会並びに総会承認に基づく実費

○当該商店街街内並びにその周辺(自治会委嘱並びに行政との確認書による管理地区を含む)且つ行政との管理協定並びに締結内容確認道路に対し通行許可等申請費1件につき当組合員推薦車5,500円その他8,800円とする。※平成31年4月より:今通常総会令和元年5月20日 月曜日審議事項

 

※1当管理道路において営業間口のある営業店・地権者に対して
○便益利用負担金月々5,000円を徴収出来る。
「大分市若草通り商店街に関係する営業間口のある営業店・地権者に対してに対しては階に関係なく便益利用費は(月額5,000円)とする。」但し当組合が係る法定組合法に定める出資金は求めない。

※2その他・大分市若草通り商店街安心・安全街づくり基本規則規約を守らない店舗で、 組合費又は便益費等を払わない営業店に対して、当組合運営維持に著しい障害と判断した場合はその営業店・地権者に対し当組合並びに当町内会は連携を以って定款に基づき諸手続を経てその行為者に対して あらゆる所策を講ずる事ができる。一戸建てにおいても同様に対処する。
当管理委嘱道路において営業・同一間口のある営業店が支払わない場合は、その対価は地権者が払うものとする。

設立趣旨の観点から総会・役員会での留意事項(総会・理事会・委員会等)

※3委任出席・オブザーバー参加を認める場合の総会、役員会等で議場を混乱させる者又は意味なく混乱に乗じる者は議長が職権で退室させる事ができる

※4訴訟の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする。

map1_7 viewimg

※5当組合が主張する便益利用負担金の根拠

:当組合が主張する便益利用負担金の根拠とは、当組合は協同組合で運営している。後、(組合・管理組合と称す)この通りだけではなく大分市の中で組合員を構成している。この通りはあくまで中心地活性化のシンボルロードである。その界隈で関係する建物等が利する地下に設置した水道管に伴う共同水道の設置の負担・共同電灯導線の設置・共同防犯導線の設置等々キャブ化(電線等地中化)で生じたその他諸々を市役所と事前協議して決めた通り当組合が支払った原資である。又、それから始まった諸々のランニングコスト・当該商店街並びに、街内並びにその周辺(自治会委嘱並びに行政確認書に基づく管理地区を含む)且つ行政との管理協定並びに締結内容確認道路、市道中央3号線と緑色に識別した道路含んで防犯カメラ設置による犯罪抑止力等も当組合側が全て対応処理している。
大分県中小企業団体中央会の会費を含むその他維持管理費や県認可団体としての税金・会計監査や防犯カメラやスモークトイレなどの国の補助金取得に伴う義務、5年間の国への報告書作成など関連諸費用・修理等も毎年発生して来る又新しい防犯カメラも管理組合の負担として対応せざる負えなくなる
そうなると其の通りにいて受益を受けながら大分県条例に反し組合加入をしなければこの中心地において営業しながらその最低の便益費の支払いさえも逃れ、この通りの景観維持費や清掃・犯罪抑止力に長けた当商店街全域をカバーする防犯カメラとサーバー一式・スモークトイレ維持費・シンボルロードの交通対策等々、この通り街内外に似合った非凡な集客力を持つ独特の便益だけを享受する地権者や営業店舗が発生する事となる。管理組合側はその支払った街創り原資且つ当組合維持費等をも負担しなければならない事となる。当組合において定款や規程 (規則・規約)を守らない地権者や営業店が出れば、その時点で「大分市中心市街地商都復活支援事業」を活用し特色ある街づくりを行った概念や理念そのものも揺らぎかねない。そうなると負の連鎖で寂れる一方の無秩序な中心地商店街なる可能性が出てくる
当商店街は大分市地域をエリアとした多種多様な業種の中で大分市中心地の活性化を目指す志を同じくする異業種の協同組合組織で成り立っている。そういう事態に陥らないよう、当協同組合のシンボルロードである当街内の景観面や観光面等安心で安全な街並みを維持させる為、定款に基づく規程 (規則・規約)を整備し当商店街に属する全組合員の不公平をできるだけ排して組合員同士や隣人同士の不平不満が出ないようにする様、当商店街に隣接する特別な利便を持つ道路に面した地主や店舗等(当管理組合は階に関係なく)に対して管理組合側が正当な権利行使することを私達は便益利用負担請求権と呼んでいる 一般には、共益費請求権とも云う 

 

:参照:中心地活性化街づくり関連する大分県条例:大分県小売り事業者等によるまちづくり推進に関する条例
この条例は,平成十九年四月一日から施行する。

5-2規程(規則・規約)その他の規則
2、当通りの営業規則等
大分市若草通り商店街安心・安全街づくり基本規則規約

1)各店の店先における個店の看板類等の設置は、組合員・非組合員であっても可動であって鉄製・石製ついては歩行者の安全に配慮して全て禁止とする
但し、本組合が設置させた歩行者保護(天然石のモニュメント車止め)並びに本組合が定めた歩行者安全保護の装着等を行い本組合が発行する安全シールを貼るものは除く
何度も注意勧告し指導に従わない違法広告物等は強制撤去できる
2)通りの間口において軒下などに花壇などを置く場合は敷地内に置くよう強制指導出来る
3)大分市若草通りと行政や他の関係団体との協定は条例ならびに法令に基づくものとする
4)当若草通り街内且つそ当界隈はタバコ等ポイ捨て禁止条例、大分県迷惑防止条例(通称)による客引きの禁止・客の誘引の禁止・スカウトの禁止・客待ちの禁止他、本若草通りの時間通行規制、放置自転車規制・違法ビラ貼付や違法配り等々ありこの通りが禁止又は規制対象エリアとなっているため本組合が大分市から登録された(大分市ポイ捨て等防止パトロール団体)登録員と当組合が委託した大分市若草通り町内会が行う大分市から登録された(大分市路上違反広告物除却推進員証)を所持する両登録員が注意・指導・禁止・勧告・撤去させることができる。
5)当通りにおいて駐車場がある営業店に対し安心安全の歩行空間確保の為、歩行者の通行の邪魔にならない様歩道に駐停車する車両やバイク・自転車等に注意書面貼付や口頭注意・放送注意指導できる。
6)当街内において出っ張り駐車や違法駐車など商店街内の迷惑行為を現認した場合は、注意書面貼付や口頭指導できる且つ道交法に照らし合わせて随時対処できる
7)当通りにおいて当組合が現認した場合は、美化並びに景観維持の観点から生ゴミ等異臭を放つ廃棄物等は組合で定められた場所並びにゴミ収集車に指定された時間帯に撤去させることができる。其の時に係る経費は其の店舗に(非組合員であっても)負担させることができる。この若草通り並びに界隈で通行規則並び規約に違反した交通車両の配達運送トラック等事業者並びに申請した関係人又は便益受益人に対し理事会の決議を以ってペナルテイーを課す事ができる
8)当組合の通りに施工した財産等 正面玄関東側に設置した(防犯灯を含む大型モニュメント)、(安心・安全カメラ並びに放送設備)、(当組合が設備した水道管・電気配線・特殊モニュメント車止め等)が、故意、過失を問わず事故による破損、損壊された場合は、当組合の特性を高め賑わい創出できるよう市との車止め(天然石特殊モニュメント等に関する)23年4月に管理協定締結に基づき当組合が定めた方法を用いて優先して事件処理を行うものとする
9)廃業・休業等による当街内並びに界隈にある営業店・土地建物を売買した地権者の組合脱退は定款の定める処理とする。
10)それ以外の理由による大分市若草通り商店街に面して営業間口のある営業店又同一館内においてその水道管・電気配線等行った店舗は組合費又は便益費を支払うものとする

「電源等引き込み工事等に行った店舗で組合脱退はその最終事業年度を以て脱退を認め次期から便益会員に置き換えて処理する。新規店舗は便益会員とする
11)安心安全カメラ運用規定は別に定める
12)犬・猫等の糞やその他の料飲店を含む衛生上のクレーム等は、組合管理規定は別に自治町内会と定める
13)禁止時間における特別通行許可は搬入する当通りの加盟店の申請を以って行うものとする詳細は自治町内会と別途定める

5-3規程(規則・規約)3、売買・仲介に関する規則等

(経費の徴収の明細・入会の是非関係・通り関係人の便益負担処理・仲介業者・損害保険会社等の対応処理規則・規約)

①本組合員に対して(共同宣伝費・共同施設埋設料並びに水道料・共同電気料・この通りの街創りの美観維持費並びに安心・安全維持費)等を徴収できる

②本組会費以外の前項の事業徴収が発生する場合は、その徴収の時期及び方法等その他必要な事項は、役員会の承認を経て総会において定める。

③便益会員並びに協力団体・賛助会員・協力会員の入会の是非は役員会おいて審議し、大分市若草通り商店街協同組合の組合員として入会の是非は大分市若草通り自治町内会へ事前に相談し了解された者を役員会で審議するものとする

④(旧賃貸人)並びに(新賃貸人)は、この通りが、「大分市中心市街地商都復活支援事業」に組み入れられた商業地域であることを鑑み、本組合が管理する通りに面して間口のある建物で売買・移転・廃業・倒産等で撤退する地主(賃貸人又は営業人)あるいはその管財人は、(新賃貸人)への組合費又は便益利用費用負担請求先を本組合にすみやかに通知しなければならない

当組合エリアの売買斡旋・賃貸仲介注意留意事項

⑤当組合が管理する若草通りに面し間口のある物件に対し売買・仲介する不動産仲介業者はあらかじめ本組合ならびに大分市若草通り自治町内会が定めた定款・規則規約に従って本組合費且つ町内会費又は便益費等が発生する事を重要事項に記載し契約前に事前に説明しなければならない

⑥本組合は、総会で定められた本組合員のほかその行う事業の費用に充てるため、当通り並びにその界隈に関する便益受益者(通り受益関係人含む)に対して共益費を含めた便益利用費等を徴収することができる

⑦当組合が管理する若草通りに面し間口のある便益受益者(通り関係人)の各店舗で大分市若草通り商店街協同組合又は大分市若草通り町内会どちらにも加入する意思のない場合は大分市若草通り町内会と協議して予め定められた景観・美観維持を伴った共益費を含む便益利用費を本組合が管理する若草通りに間口のある便益受益人となる店舗の階に関係なく各店舗に請求できる

⑧本組合が管理する通りに面して間口のある便益受益者の各店舗で移転・廃業・倒産等で退店した賃借人又は新賃借人が便益費の支払いを拒否する場合は本組合費並びに便益利用費はその地主(賃貸人)に別途その店舗の便益費用並びに経費負担金を請求できる

⑨暴力団事務所並びに組関係者と判明した場合は如何なる場合も行政も含め関係団体と協力して対処し即時その営業の中止且つその物件からの退去請求並びに明け渡し請求ができる

⑩特殊モニュメント等損壊事件被疑者の代行屋又は代理人と名乗る不動産会社・損害保険会社等の代行屋、代理人となる相手方の委任状又はそれに替わる証明書を組合に対し早急に提出しなければならない。又被害者早期救済の立場から当組合は相手方に早急な対応を取らせ、それに係った経費も請求できる

景観・美観による大分市との行政協定維持の最重要事項

⑪①項から⑩項において発生した当組合側からの裁判訴訟においては損害賠償責任者は、係った保険会社・仲介業者等にも訴訟責任を遡及し被疑者は勿論の事その保険会社・仲介業者等の実名と担当者を公表・公告できるものとする

⑫裁判の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする

 

5-4規程(規則・規約)4、出資枠制限・便益費等

4の1 入会手続方法・入会事務手数料・組合会費・組合出資金の上限・理事会幹事規程・その他事務手数料額・便益利用費等協同組合関係の規程(規則・規約)
①理事会で入会が認められた組合員は総会で了承されなければならない。

②除名処分組合員は公告・告知できる

③(入会事務手数料)規約で定めた入会時における事務手数料は5,000円 ( 組合維持基本賦課金月々6,000円)
(組合出資金)1口10,000円

④(組合出資金の枠)1口10,000円とし但し本組合出資総額の25%を超えない範囲とする

4の2(理事会幹事) 名誉会長 名誉相談役 常任相談役 特別相談役 相談役 特別委員長 特別委員 参与 参事として本組合に、上記名の呼称による理事会幹事を置くことができる 但し理事会での決議権は持たない

4の3 上記名の呼称による理事会幹事は、本組合員他、員外の学識経験のある者・組合貢献度があり評価が高い者のうちから、理事会の議決を経て執行部の承認を以って理事長が委嘱する

4の4(事務手数料等) 当組合並びに自治町内会に関する大分市中央3号線と緑色に色分けした管理道路と時間規制通行禁止道路通行許可申請書類を添付する同意書の発行業務を行い、※使用料及び手数料は、規約で定めた通り 関係書類一件(原則車両1台)につき本会員5000円を平成31年4月1日より5,500円・非会員8.000円平成31年4月1日より8,800円とする今通常総会総会審議事項承認後付記8に追加

5)(便益利用費) 組合が管轄管理する通りに間口があり階に関係なく営業する非組合員店舗の便益利用費は月5,000円とする。 便益利用費支払人(法人・個人)は便益会員と称される。 便益会員には出資金は求めない。 但し便益会員は組合会員と別として総会議決権を持たない。便益会員が当組合の目的に沿わない場合は当組合の規則・規約に沿って役員会は町内会と連盟して改善処理を行うことが出来る。

6)賛助会員・協賛会員規約 当商店街内に店舗が無い、協力団体・賛助会費・協賛会費は下記のように定める
※⑴協力団体 1口10,000円とし 1協力団体6口6万円とする。「年間」事業期前に一括支払
※⑵賛助会員 協賛会員は、員外会員とし法人・個人は下記の徴収要綱とする。
※⑶法人1口10,000円(2口以上)とし上限を定めない。 「年間」事業期前に一括支払
※⑷個人1口10,000円(1口以上)とし上限を定めない。 「年間」事業期前に一括支払

5-5規程(規則・規約) 5、委員会の構成;当組合側勝訴確定判決文等
当定款第51条に係わる{委員会規約} 当組合は必要に応じて理事の中から委員長を選出し組合員の中から委員を選出して委員会を作る事ができる。
委員会で決められた審議決定事項は理事会で図り総会で承認する。但し緊急性がある場合は理事会承認を得て委員会の名を決めた上実行した事後、総会承認を取ることができる。
各委員会の名称
○総務委員会 「定款・規程(規則・規約)」の作成並びに入会資格審査等の実施運用
○広報委員会 「会員拡大・組合広報・広告その他」の作成等の実施運用
○催事・街商・交通 管理委員会 「街内の催事や交通規約」の発案・作成並びに管理運用
○若草通り施設管理等基盤整備委員会 「縁起の良い街創りの施設管理等の基盤整備」の管理運用
○公募愛称「縁起横町。」景観・美観維持委員会 「共同清掃並びに違法ビラ・規則・規約違反看板類撤去」の実施
○防犯カメラ(安心・安全カメラ)運用委員会 「中小企業庁並びに大分市に提出した運用要綱にもとづいて交通違反・その他犯罪抑止を目的とした街頭放送での注意勧告と大分市・警察への協力並びに犯罪発生時、業者録画に基づいた刑・民事告発・告訴」等の管理運用
トラブル訴訟担当委員会 当組合にとって不利益となる事案等を訴訟対応する特別委員会

「上記の委員会等から挙げられた項目について相手方の虚偽申告等による当組合にとって不利益を被るものは執行部で検討し同組合名を以って刑事・民事訴訟する事ができる。且つ行政や相手方の関係団体に通知し公告・告知できるものとする。
1規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準 決議事項:特殊モニュメント等損壊を現認し確認した時点から被疑者が判明した時点で(現在に至る景観・美観形成維持/縁起の良い街の復元料)予め行政による見積もりと特殊ステッカー料・当組合事務費等定めた額を請求し和解出来るものとする。但し裁判による場合は、解決日までその破損による第3者被害を防ぐため業者等に委託することが出来る。その破損周辺の警備料・防犯カメラによる被疑者特定の為の業者による捜査費等、業者から実費請求された額を最低とし別途被疑者に請求する。又交通違反等における被疑者による関係行政に対し不申告の場合は別途一日単位で別途迷惑料を請求できる。係る弁護士費用は別途請求する。
その他議案事項西暦2015年(平成27年)臨時総会にて承認改正 上記の
※2規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準決議事項の対応は理事長名で執行部が之にあたる。
※3この規則並びに規約等に定めなき項目は、本定款並びに法令に沿って理事会を経て総会で決定する。

◎トラブル訴訟担当委員会の

当組合訴訟による物損事故勝訴の1例
口頭弁論終結日:平成24年10月11日
判決言い渡し :平成24年(ハ)第514号

付記・・1から7

付記1 覚え
組合・町内会合同協議承認事項は、平成21年5月27日総会にて承認
※1~※3中央会指導に基づき平成23年12月15日臨時総会にて再提出し再承認各店の歩行道路における個店の看板類は、鉄製については歩行者の安全に配慮して禁止とする。但し町内会が指導するプラ保護など歩行者保護の装着を行ったものは組合管理章を貼付するよう要請できる。
○※大分市若草通り町内会の街づくり協定は大分市条例に基づく。
○※福地蔵通り 縁起横町。並びにその界隈はポイ捨て禁止とキャッチ防止条例適用地区。
○※正午より翌朝5時00分まで車両通行禁止等規制対象地区。(暴走族対策面も付加)
○※組合・町内会並びに交通ルールを守れる会員は、当商店街から200メートル以内に月極駐車場がある場合は当通りの正午からの通行許可を警察へ申請する。正午からは歩行者優先道路となる。バイクの乗り入れは道交法に照らし処理する。 「ブンゴヤ薬局本店からてったこまでの一方通行道路且つその周辺(行政確認書・自治会からの管理委嘱地区を含む)」が当定款第6条による規程(規則・規約)の上記適用指定道路となる。

付記2 覚え
平成22年5月19日(水曜日)町内会総会承認資料 平成23年5月25日町内会総会資料 平成23年5月25日当組合通常総会で3分の2以上の出席により定款変更決議異議なく承認

付記3 覚え
平成23年12月15日(木)若草通り組合臨時総会並びに町内会連絡会確認報告との共通承認 規程(規約規則)の整合性に基づく。※規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準は、その他議案事項において2015年臨時総会にて異議なく承認改正

付記4 覚え
平成27年11月27日全役員に臨時総会上程議案上提案を通知し全員了承。但し平成27年12月15日(火曜日)17時30分:臨時総会前において臨時総会上程議案再確認役員会を開く。
第1号議案定款第8条(組合員の)に新たに 建設業を加える承認の件  異議なく承認可決された。その他2号議案~4号議案も異議なく承認された。

付記5 覚え
①平成27年5月12日全役員に通常総会上程議案提案を通知し役員全員了承した。 平成27年5月19日火曜日第11期通常総会前に通常総会議案審議上程確認役員会を開催全役員承認
②平成27年11月27日(金)定款第50条による理事長通達臨時総会議案審議役員会開催 平成27年12月15日臨時総会開催の前に臨時総会への上程議案審議事項確認役員会を開催全役員承認。平成27年11月27日(金)臨時総会議案事項全て臨時総会で異議なく承認された。 後、合同懇親会開催
③平成28年4月28日(木)に行われた役員会で今期通常総会への上申の議案を審議した。但し今通常総会の前に上程確認役員会開いて再確認し、平成28年5月30日(月)第12期通常総会においてその他議案で定款第6条による規程(規則・規約)全面補足改定の通常総会承認可決を以って解りやすくする事と共に、この通りの電線等が埋設され天然石を敷き詰めと点字ブロックがシルバーステッチになっている事
④「若草公園・ブンゴヤ薬局本店・若草通り月極駐車場をはさんで若草通り入口の三叉路はエスコートゾーン(駐停車禁止)エリアとなっている事。」特に若草公園東側道路は夜22時からあさ5時の通行規制道路となる
当組合が精査し発行した書類を警察に届け出て取得する時間外通行許可証(有効期間1年)を持たない車両・バイク等も含め特にエリア内の天然石を敷き詰めた若草通り商店街内も当組合営業店に関係する車両・バイクの搬入時間も朝5時から正午と定められている事。
⑤「賃貸仲介で何かと問題となる不動産業者の宅建士に(賃貸仲介)よる重要事項説明の徹底を図る事。」
その内容については、大分市若草通り商店街並びにその界隈は階に関係なく 当定款第6条に基く規程規則・規約等に「組合費」又は「便益費」並びに自治会費を含む 「町内会費」が生じる事を賃貸借双方に明確化させ契約書面記載させる事。 これを怠って賃貸仲介・売買をおこなった不動産業者に対し、 万一当組合の運営・管理業務に不利益になると判断した場合は 一例として宅建業法違反「重要事項説明等違反」とし 関係諸団体に訴え当組合側がその責任を訴求出来ることを明確化する。」

定款第13条に基づき総会承認を経て【公報・公告による除名処分】の内容を記録し、
再確認の為 重複しますが、
「⑪①項から⑩項において発生した訴訟要因⑫裁判の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする。
上記⑤を含め損害賠償責任は係った仲介業者・損害保険会社等にも当組合が責任遡及できるものとする。」

付記6 覚え
別途、防犯カメラ・放送運営要綱等に定めるように当組合の法的整合性を満たす為、善意なる第3者に対しては法令並びに定款規約内において最大限の説明責任を果たすものとする。但し「大分市民」などと匿名で来るクレーム等には一切対処しないものとする。

 付記7 覚え

 この県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による規程(規則・規約)の改定・補足充足要項等は西暦2016年平成28年4月1日に遡って施行される。

県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による改正・補足規程(規則・規約)等の要項
確認人 大分商工会議所 常議員 榊原 孝真