【重要】大分市都町活性化協議会定款一部変更について

2024年7月16日に当協議会の総会を開催。

その際に定款について一部変更することを賛成多数で決議したことを

ご報告するとともに、ここに公示いたします。

※変更箇所は赤文字で記載

  • 会 員

(正会員の資格)

第8条 本協議会の会員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする
(1)地権者・建設業・運輸・通信業、卸売・小売業、飲食業、金融業・保険業、不動産業・

サービス業又は医療業・弁護士業等の士業を行う事業者であること
(2)本社は別にあっても会員の地区内で事業を行っていること

(3)会費を月々3,000円以上納めていること

 

第4章 会費及び持分

(出資1口の金額)

第21条 会費1口の金額は、月々1,000円とする

個人会員月々1,000円1口12,000円 法人会員月々2,000円2口24,000円

※第8条に基づき、上記会員は協力会員と称する

代議員制総会理事・監事会員並びに理事資格者は、月々3,000円
3口36,000円・月々6,000円6口72,000円・月々10,000円10口120,000円とする
当協議会の代議員制総会理事と監事会員は総勢12名以上30名以内とする
都町地権者・友好関係団体・大口スポンサー等々は最低6口以上とする

大手酒造メーカーは月々4,000円(年間48,000円)の支払いとする

(会費の払込み)

第22条 会費は、次年度が始まる前、指定口座に全額を本協議会に払い込まなければならない

会費は、指定口座より一括の場合は次年度が始まる前に引き落とし、または毎月々の銀行引き落としにて納付する

1項:期日中に支払わなければ定款22条を鑑み精査して除名又は除籍にしなければならない。

2項:都町は2町会あったため大手酒造メーカーは各月々2000円×2年間×2町内会分48000円の支払いとする。