六田の件の定款証明2021 6/13

定款に第6条による規則規約要項変更部分

地権者又は特別な役員利害関係者は第10条の定め

勝手に上部団体の意見を無視し退会届けを90日で出されても

前大分市都町連合会現大分市活性化協議会の便益会員として便益費は支払うこととする。

(脱会届)

10条 本町内会員は、その年度の本町内会費全額を支払い、毎事業年度の末日90日前までに、その旨を記載した書面で本町内会に通知した場合は、自由脱会できる。

2.通りに面する会員が(廃業・倒産/市外移転等)以外で脱会する場合は、便益費(共益費)として月々1,000円以上を役員会(理事会)の承認を経て請求できる。請求名称は便益会員費とする。但し総会議決権は持たない。

通りに面する会員が廃業・倒産/市外移転等)以外で脱会する場合は、便益費(共益費)として地権者は、毎年月々会費の80%を役便益会員として支払わなければならない。

請求名称は便益会員費とする。総会議決権等々は持たない。

勝手に退会届を出して便益費を払わない場合は下記の定款11条にによって執行部は連保人の意見を聞いて即対処処理できるものとする。

(除 名・除 籍)

11条 本町内会は、次の各号に該当する町内会員を除名・除籍することができる。この場合において本町内会はその総会の会日の10日前までに、その町内会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。除名又は除籍が決定した場合は大分市都町連合会名並びに大分市都通り町内会3者連名で第5条の方法を以て公告・告知する。除籍の処分の場合は付則5項で対応する。

(1)虚偽申請者(大分県・大分市の法令が定めた該当者含)

(2)本町内会費等の常習未納者

(3)町内会の事業を妨げ、又は妨げようとした者

(4)本町内会の目的を離反し不正な行為をした者

(5)犯罪その他信用を失う行為をした者

(6)本町内会の名誉や正会員の信用を著しく損なう行為をした者

(7)本町内会や正会員へ悪質な営業妨害や虚偽の流布を行なった者

(8)総会で定められた町内会費等を定款で定められた期間又は督促した期間内に納めなかった者

(9)定款の定めによる90日前に書面で退会届けを出さず退会せしめた者又は便益費を徴収される立場の者がその行為を行ったとき

(10)従前から自治会費等を納めなかった者

(11)反社会的勢力(以下、大分商工会議所定款(H27/4/1より施行)から引用。①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準じる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)

(12)自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った会員

(13)自ら又は第三者を利用してその他前12号に準ずる行為を行った会員

(14)反社会的勢力又は反社会的勢力でなくなった日から5年を経過するまでの者

 

(経費の賦課)

12条 本町内会は、総会で定められた本町内会費のほか、その行う事業の費用に充てるため、全町内会員に経費を賦課することができる。

2.本町内会費以外の前項の事業徴収が発生する場合は、本役員会(理事会)において定める。その徴収の時期及び方法、その他必要な事項は、総会において定める。

3.限られた特定町内会員への町内会協力金並びに広告費等は本役員会(理事会)において定める。

 

(過怠金・懲罰金)

13条 本町内会は第1条の目的を達成する為に、本町内会に対し、不利益を与える行為を行い、且つその行為について役員会(理事会)が判断したときは、第11条の手続きに基づき除名・除籍のほかに過怠金を課することができる。

 

(延滞金)

14条 本町内会は、町内会員が、使用料、手数料、経費、過怠金その他本町内会に対して債務を履行しないときは、履行の期限到来日の翌日から履行日まで年利10.875%の割合で延滞金を徴収することができる。