本組合業務受託規約
法定組合 大分市若草通り商店街協同組合業務受託規約 「重要」
大分市若草通り商店街協同組合業務受託規約
(目的)
第1条 この規約は、大分市若草通り商店街協同組合(以下「組合」という。)における業務の受託に係る契約に関する事項を定め、その適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において、「受託業務」とは、当組合が国その他当組合以外の者(以下「委託者」という。)の委託を受けて行う契約(以下「受託契約」という。)に基づく業務をいう。
(受託責任者)
第3条 理事長は、受託責任者に受託業務に関する事務を行わせることができる。
2 前項に定める受託責任者の職制及び事務範囲は、当組合規則及び契約規程に掲げる最終専決処理決裁者とする。
(受託業務の応募等)
第4条 受託責任者は、委託者から依頼を受け受託業務を行うときは、理事長の承認を得なければならない。ただし、法令等で当組合に委託することが定められているときは、この限りでない。
2 受託責任者は、委託者が公募する受託業務へ応募するときは、理事長の承認を得なければならない。
3 前項の公募が競争入札のときは、入札金額を算定し、理事長の承認を得るものとする。
4 第2項の規定により応募を決定したときの手続は、次号のいずれかによる。
(1)委託者が競争入札により受託者を決定するときは、競争入札に参加
(2)委託者が競争入札によらず企画競争等により受託者を決定するときは、公募への応募
(受託業務の決定)
第5条 第4条第1項に規定する受託業務は、同条同項による承認を得た後、委託者に当該業務を受託する旨を申請等で通知することにより決定する。
2 第4条第4項第1号に規定する受託業務は、同条第2項による承認を得た後、当該業務の競争入札で落札したときに決定する。
3 第4条第4項第2号に規定する受託業務は、同条第2項による承認を得た後、当該業務の企画競争等で委託者の発行する採択通知書等の通知を受けたときに決定する。
(受託契約)
第6条 受託責任者は、前条各項に基づき業務の受託を決定したときは、委託者と受託契約を締結しなければならない。
(再委託)
第7条 受託責任者は、必要があるときは、受託業務の一部を再委託することができる。
(受託料)
第8条 委託者が負担する受託料は、受託事業の遂行に直接必要となる経費(以下「直接経費」という。)及び受託事業の遂行に関連し、直接経費以外に必要となる間接経費(以下「一般管理費」という。)の合算額とする。
2 一般管理費は、直接経費の10%に相当する額とする。ただし、委託者の事情により10%に相当する額と異なる額で、理事長が認めるときは、委託者と当組合が合意した額とする。
(受託料の納付等)
第9条 受託責任者は、受託契約締結後、当該契約に従い速やかに受託料を委託者に納付させるものとする。
2 受託責任者は、委託者が納付し、又は納付すべき受託料については、原則として返還又は免除しない。ただし、契約書に返還又は免除に関する規定があるときは、この限りでない。
(契約の解除等)
第10条 受託責任者は、次の各号の一に該当するときは、理事長の承認を得て受託業務を中止し、又は受託契約を解除することができる。
(1)委託者が定められた期日までに受託料を納付しないとき
(2)天災その他の止むを得ない事由により、受託業務の遂行が困難となったとき
(3)委託者の都合により、当該事業の中止の申出があったとき
(受託業務の報告等)
第11条 受託責任者は、受託業務が終了し、又は中止したときは、その旨を委託者に報告するものとする。
(成果の公表)
第12条 受託責任者は、受託契約に特別の定めがあるときを除き、受託業務の成果を公表することができる。
(備品等の所有権)
第13条 受託業務により取得した備品等は、受託契約に特別の定めがない限り当組合に帰属する。
(適用除外)
第14条 受託責任者は、委託者が国、地方公共団体、特殊法人等であって、特段の事情があると認めるときは、この規約の一部を適用しないことができる。
(委任)
第15条 この規約に定める事項のほか、この規約の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規約は、令和2年8月1日から施行する。
第3者型共通商品券受託発行規約に基づく受託契約等
大分市都町連合会他防犯カメラ運用維持規約による受託契約等
大分市若草通り商店街管理道路における建設・解体等の指導並びに改善勧告を行う受託契約等
街内における新規店舗造作等の当定款規則規約の順守と施行による受託契約等
街づくりコンサルに基づく受託契約等
その他本組合関連運営に係る全ての事項の受託契約等
第3者型発行登録済法定組合 大分市若草通り商店街協同組合 業務委託契約書
大分市都町連合会(以下「甲」という)と大分市若草通り商店街協同組合(以下「乙」という)とは、甲が発売する市の3割補助金システムの3割プレミアム付き商品券の受託発行・管理‣清算業務の受託発行に関して、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
- 甲が発売する市の3割補助金システムの3割プレミアム付き商品券の受託発行・管理‣清算業務
- 上記に関する行政に提出する報告資料等の作成
- 甲は未使用残高が生じた場合は事前に行政と打ち合わせ要領を守り未使用残高が生じた場合は乙に帰属させ、清算業務の処理においても同様とし甲は関知しない
乙は甲に対し期間中に利用できる各加盟店と利用期間を事前に行政と乙に書面を以って報告する
第2条(契約期間)
令和2年年10月15日の発行日から令和3年年2月末日までとする。加盟店の清算の猶予を1週間延長し処理する
第3条(委託清算料)
本契約に基づく乙の受託発行清算手数料は、行政に提出した通り本件総発行額面額の乙の業務委託規約10%を 今回2%とする
大分市都町連合会共通プレミアム商品券発売日は行政が許可された時点で商品券等制作に入り出来次第販売日・販売場所を甲乙両社で事前合議して決定する。尚清算手数料は契約日において甲は乙に支払うものとする
第4条(再委託の原則禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本件業務を第三者に再委託することができない。
第5条(権利義務の譲渡)
甲および乙は、本契約により生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約および個別契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない
第6条(秘密情報)
- 本契約における秘密情報とは、本件業務に関連した技術・営業等に関する一切の情報のうち、甲および乙が相手方から秘密である旨を明示して開示されたものをいう。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りでない。
- 開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から入手した情報
- 開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
- 開示された後、その秘密情報によらず乙自らの開発により知得した情報
- 甲および乙から相手方への秘密情報の開示は、原則として書面・図面・記録媒体等の有形物により行う。それ以外の方法によって秘密情報を開示する場合は、行政指導に従い処理をする。
- 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の内容および秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
- 本契約に基づく秘密保持期間は、その情報を開示した日から1年間とする。
第7条(個人情報)
乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとする。
第8条(損害賠償)
甲および乙は、本契約に関して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、相手方に対しその賠償を請求することができる。
第9条(契約の解除と期限の利益の喪失)
- 甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
- 重大な過失または背信行為があった場合
- 支払の停止があった場合
- 仮差押・差押・競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあった場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合
- 甲または乙は、相手方に本契約上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。
- 甲または乙は、第1項各号の一に該当した場合、あるいは本契約上の義務を履行しなかった場合は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。
第10条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第11条(裁判管轄)
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書二通を作成し、署名捺印の上、各自一通 を保有する。
令和2年9月29日
(甲) 大分市都町プレミアム共通商品券発売者 住所 大分県大分市都町
行政認知団体 大分市都町連合会
会長 矢羽田 光 印
(乙) 大分市都町プレミアム共通商品券実用新案登録受託発行者 住所 大分県大分市中央町2丁目1-25
九州財務局第3者型発行登録済 (絵柄模様付き商品券®)
法定組合 県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合
理事長 榊原 孝真 印