協同組合と振興組合の違い(東京都商店街ホームページより引用)

問い
活性化のために商店街の法人化を現在検討しています。商店街の法人に振興組合と協同組合がありますが、どの様な点が異なるのでしょうか。
アンサー
振興組合と協同組合は両者ともに組合員の事業の発展を目的とした法人ですが、
振興組合の特徴として、事業目的、加入者の資格、組合の地区の地域性があげられます。
協同組合が共同経済事業を通じて自らの経済的地位の向上を目的とするなど経済活動に重点を置くのに対して、振興組合は売出しや販促といった共同経済事業の他に公共の福祉の増進を図るため街路灯やアーケードを初めとした街づくりのための地域環境の整備改善を行うことになっています。
組合に加入する者の資格では、
商店街の協同組合の場合は原則として中小規模の小売商業者・サービス業者であるのに対して、
振興組合は組合員の業種や企業規模に制約されません。商業・サービス業者を主としなければなりませんが、商業と関係のない製造業や大企業でも組合員の資格があり、場合によっては居住者も加入できる異業種の組合です。
また、協同組合が共同経済事業の都合などから地区が決まるのと異なり、
振興組合では一定数の店舗が近接しているような実質的に商店街が形作られている一定の限られた範囲を地区として設定し、その地区内の加入資格者が組合員となります。
街づくりなどの環境整備もこの地区内を対象とするのはもちろんです。
その他の制限として、
振興組合は区・市でのみ設立でき町・村の行政地域では設立できません。

組合員の権利や義務、組合運営や役員などに対する法の規定は両者ともさほど違いはなく、組合の基本原則にもとづいています。
一般的には同種・同業者が個々の営業に関する経済的活動の共同化を主として行う際に
協同組合を、
地域限定の経済活動と環境整備を行う際に
振興組合を選択するケースが多いといえます。