街内搬入者への書面による搬入・搬出ルール通告書

街内搬入者への書面による搬入ルール通告書

(大分市若草通り商店街内搬入車両等の交通規則規約)

1.搬入車両は正午からの搬入時必ずゲートを元の位置に戻す事。
2.指定された車両ベイ以外の歩道に駐車、停車しない事
3.指定された車両ベイが満車の場合は車道又は歩道上に停車させない事
4.必ず運転者に会社名が記入されたネームプレートを胸に着用させる事
5.2t以上のディーデル車で特に指名された車両は排気ガス除去のためのフイルターを装着させる事(新日鉄敷地内入庫様フイルター)
6.整備不良車を街内に入れない事(特にブレーキ音・きしみ音等)
7.放送指導・街頭指導があった場合はその指導に従う事
8.許可通行車両の期限が切れている車両で搬入しない事
9.許可書は見えやすい場所運転席側から見て右側に置く事
10.一方通行を逆走しない事(誘導があっても禁止)
11.当組合への誓約書に記入した内容が変更される場合は事前に当組合に届ける事
12.事故(人身・対物)等目撃した場合はその日付と時間を当組合に速やかに知らせる事
13.短時間の駐車中においてもエンジンをふかす行為またはエンジンをかけたままにしない事
14.街内の止まれの停止線前は法令に従い一旦停止を行う事
15.本組合の街内は最徐行しタバコ等を投げ捨てない事
16.市民の回遊性道路としてこの通りが正午から翌朝5時までが「歩行者優先道路」とした時間規制通行禁止道路である事を認識する事。
17.2t車以上は二宮内科横、国道から進入しない事
18.クラークションは緊急時以外に鳴らさない事
19.ナンバープレートが見えるようにする事
20.停車時はハザードを点滅し一般車両と識別できる事
21.その他、公序良俗 道徳心 交通モラルを遵守する事

※この規則・規約に従わない場合は、本組合として時間規制内の街内の搬入搬出をお断りしますので、お近くの駐車場から搬入・搬出を行ってください。

※対象車両が上記ルールを守らなかった場合、その取引先(当組合加盟店)には通行許可の同意書を発行しません。

大分市若草通り商店街協同組合 理事長 荘司 順子

大分市若草通り町内会     会 長 榊原 孝真