MENU

新要項並びに第3者委員会構成メンバー【大分市都町連合会通常総会】平成28年5月16日 「重要事項公報」

新要項並びに第3者委員会構成メンバー

通常総会平成28年5月16日議案審議承認事項 「重要事項告知」

放送設備の利用概要並びに賑わい創出放送時間(総会決議決定事項)

(第3者委員会設置目的)と「善意でない悪意ある苦情処理方法」等 (総会決議決定事項)

:大分市都町連合会臨時総会決定事項

「放送設備の利用概要並びに賑わい創出放送時間」

1、大分市都町における賑わい創出や警察・市役所のお知らせ:緊急放送等の街内放送時間は大分市都町連合会総会で定めた通り、歓楽街に居住する住民や特にホステス・女性に対する防犯面や地域火災等防災面も配慮して、大分市都町ジャングル公園通りを17時から風営法に定めた午前1時を限度として放送する事とする。行政による、津波・地震等の緊急放送や防災・防犯上やもえない理由がある場合は除く。
2、大分市都通りは17時から午前0時とする。行政による津波・地震等の緊急放送や・防災・防犯上やもえない理由がある場合は除く。

大分市都町連合会設立目的や今までの経緯、大分市都町連合会現状の運営説明に伴う 大分市都町連合会に対する悪質クレーマーの対処要項

【下記の対応は有識者で構成する(第3者委員会)に上申して対処する】
(理由)

1、大分市の中で警察が都町界隈を風俗営業2号適用エリアであることにより最初に市と自治会を含み住民とで市庁舎で合意を取り付けて工事を着工している事

2、違法キャッチや反社会的勢力と向き合う中で、勇気を持って大分市都町連合会の嘆願の基に大分市が工事を行ってくれた事。

3、都町の30年以上放置されていた下水道配管取り換え工事が2道6側道完備できた事

4、今まで無かった照明柱が立ち上がった事。全国で初めての実用新案LED照明柱を設置した事

5、防犯カメラ・放送設備・サーバー室など全て大分市都町連合会会費で毎年積み立てして賄った事。又これから先ランニングコストも大分市都町連合会で負担していかなければならない事

6、連合会に入会している両町内会員の「自治会費」も一括して支払い自治委員の徴収する手間を簡略化させた事

 その目的に適う観点から 【歓楽街】 大分市都町全体が賑わい創出して潤う街になるための一致協力体制方策・防御策・対応・対処策を規則化した事

「大分市都町連合会に対する悪質クレーマーの対処要件」

大分市都町連合会・大分市都通り町内会・大分市都町ジャングル公園通り町内会・各自治会は上記の内容を鑑み下記の行為を行う者に対し大分商工会議所や友好団体に協力を求め国の町づくり要項に照して関係諸団体とも連携しあらゆる合法的手段(法的手段を含む)を行使できるものとする。下記の行為が判明した場合は、意図的行為・不作為行為であっても、県や市の迷惑条例は基より刑事犯として、有識者で構成する第3者委員会に上申し第3者委員会で悪質と判断された場合は大分市都町連合会名で刑事罰・民事罰を以って刑事告発・刑事告訴で対処することができる。

①大分市都町連合会を始め各自治会、各町内会、と大分市・大分中央警察署 との過去の取り決めを無視し個人の権利主張だけをする者

②賑わい創出を目的に、前自治委員立会いの基大分市庁舎で決めた発展的内容まで翻し善意を装った悪意あるクレームを再々繰り返す者

③大分市都町の連合会費・町内会会費等を納め歓楽街として都町街づくり貢献者に対し品格・品性且つ名誉をも棄損・冒涜する者

④「大分市との全体事前協議で説明され納得した項目にも関わらず」勝手に市と決めた照明柱やキャブ化によるBOX等の配置図を市の職員に強制変更をさせた者や市道に違法駐車を繰り返す者

⑤大分市都町の賑わい創出を目的に行った連合関係者の時間・金と労力も理解せず、今になって都町住民・都町営業者・都町関連業者等に大分市都町連合会に対し悪意ある偏見を持たせる行為や嫌がらせを行う者⑤の2・個人営利主義的権利を主張するばかりで和のルールを守らず行政ラインによるキャブ化(電線類地中化工事)工事に相当な遅れを生じさせている者

⑥施工工事前に都町全体で決定した大分市都町全体の景観・賑わいづくり・石畳敷設工事・障がい者の点字ブロック・エスコートゾーン等の設置を妨げ事前決定を覆す行為を行った者

⑦ゴミ類、タバコのポイ捨て、空き缶などを照明柱や機械BOXの上・周り等に放置し落書き・違法ポスターを貼付したり美観を損ねる行為をした者

⑧ゴミ類を指定の場所で処分せず許可なく他人の敷地に不当放置した者

⑨施工責任者の大分市に対し根も葉もない個人的な誹謗・中傷を繰り返す者

⑩本連合会・自治会・町内会と大分市で予め工事前に決めた内容を著しく自分の都合でくつがえす者

⑪その他 上記記載された以外で対処要件にあてはまる者

刑事・民事訴訟等の場合は管轄裁判所は大分地方裁判所とする。

 附 則

⑴第1条から第7条までの要領は、平成25年3月27日から施行する。

⑵平成27年11月4日水曜日大分市都町連合会執行役員総会審議議案第6項承認により平成27年11月19日木曜日大分市政記者室にて13時プレス発表を行った。

⑶第8条(第3者委員会設置)この要領並びに付記として記した放送設備の利用概要並びに放送時間と大分市都町連合会に対する善意でない、悪質クレーマーの対処要項等は平成27年11月19日から施行する。

⑷平成28年5月16日平成28年度大分市都町連合会通常総会第7号議案審議において上記改正文と第3者委員会委員長が推薦した今年度下記第3者委員会委員4名は、全員異議なく承認可決された。委員長を除く任期:平成28年度1年(但し再選は妨げない)

第3者委員会委員長 大分市商工会議所 常議員 榊原 孝真氏
第3者委員会委員 弁護士 安部 茂氏

第3者委員会委員 大分商工会議所2号議員 部会長 矢羽田 光氏
第3者委員会委員 大分市タクシー協会 会長 藤田 千克由氏
第3者委員会委員 大分南ロータリークラブ名誉会長 馬場 博史氏

 

        第3者委員会への上申書  

                  平成28年5月17日火曜日

昨日、平成28年5月16日月曜日18時から行われました大分市都町連合会通常総会において第6号審議議案添付資料6の1~3が全員一致で可決承認されましたので

全添付資料参照:別掲示板による2015年9月11日15時39分NO.4232251から始まった大分市都町連合会及び執行役員名の無断貼付掲載による件と
誹謗中傷事件の立件について御検討くださいますよう上申します。

大分市都町連合会執行役員一同

大分市都通り町内会役員一同

大分市都町ジャングル公園通り町内会役員一同