大分市都町ジャングル公園通り町内会 定款(H27年4月27日より施行)

大分市都町ジャングル公園通り町内会 定款

 

第1章  総 則

(目 的)

第1条 本町内会は、町内会員の相互扶助の精神に基づき、町内会員のための必要な共同事業を行い、大分市都町ジャングル公園通りでの安心で安全な町並み形成を図り、志を同じくする他の町内会や経済団体、行政団体等と一致協力して、本町内会員の自主的な経済活動を促進し且つその経済的地位の向上を図ることを目的とする。

 

(名 称)

第2条 本町内会の正式名称は、大分市都町ジャングル公園通り町内会とする。

2.但し通称名を「ジャングル公園通り」と称する事ができる。

 

(地 区)

第3条 本町内会の地区は、大分市都町中央住吉1号線沿いとその周辺を中心とする。

 

(事務所の所在地)

第4条 本町内会は、事務所を大分市に置く。

 

(公告の方法)

第5条 本町内会の公告等は、当町内会の掲示場又は締結する大分市若草通り町内会との立会い組合「大分市若草通り商店街協同組合のHP掲示板」に掲示し、更に、必要がある時は、大分合同新聞や大分市において発行する市報に掲載して行うものとする。

 

 

 (規 約)

第6条 この定款(町内会規則)で定めるもののほか、その他必要な事項は規約で定める。

2.定款(町内会規則・規約)の改正・並びに変更は、上部団体(大分都町連合会)へ確認の上、役員会(理事会)で決定する。

 

第2章  事 業

(事 業)

第7条 本町内会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)自治会と関係行政団体や商工団体との連携による安心・安全街創り事業

(2)本町内会発展のため行政やまちづくりコンサルタントによる研修会並びに見識を広げる為の事業並びにその為の合同視察事業

(3)本町内会員の取扱う商品ならびにサービスの共同チケット・商品券等の販売と、まちづくり企画及び本町内会並びに締結町内会との共同宣伝に関する事業

(4)大分市都町を歓楽街としての特色ある街創り構築の為、美観維持事業並びに防犯維持その他本町内会員の各事業に関する改善向上並びに本町内会事業に関する知識の普及を図るための指導提供及び情報の提供事業

(5)本町内会員の福利厚生に関する事業並びに親睦事業

(6)本町内会の発展に寄与する収益事業、慈善事業

(7)前各号の事業に付帯する一切の事業

 

(本町内会員の資格)

第8条 本町内会の町内会員たる資格を有する者は、次 の要件を備える中央住吉1号線沿いの居住者、営業者、地権者、又その周辺事業者並びに本町内会の趣旨に賛同する大分市都町関係業種の法人・個人事業者・協力団体、締結した親睦町内会等運輸・通信業・卸売・小売業・飲食店・金融、保険業・不動産業及びサービス業・医療業を行う公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者。

2.その他当町内会で特に認める公序良俗に反しない善良な法人・個人事業者。

 

(加 入)

第9条 本町内会員たる資格を有する者並びに本会員になろうとする法人並びに個人はあらかじめ定められた書面を提出し本町内会の承諾を得て、本町内会に正式加入することができる。

2.本町内会は、書面による加入の申し込みがあったときは、役員会(理事会)においてその諾否を決する。除籍処分においての再加入申し入れも同様とする。

3.役員会(理事会)で承認された正会員は総会で報告し承認されるものとする。

4.第11条の除名並びに第13条の除名による過怠金・懲罰金を課せられた法人・個人は、別法人であっても再加入できない。

 

(脱会届)

第10条 本町内会員は、その年度の本町内会費全額を支払い、毎事業年度の末日90日前までに、その旨を記載した書面で本町内会に通知した場合は、自由脱会できる。

2.通りに面する会員が(廃業・倒産/市外移転等)以外で脱会する場合は、便益費(共益費)として月々1,000円以上を役員会(理事会)の承認を経て請求できる。請求名称は便益会員費とする。但し総会議決権は持たない。

 

(除 名・除 籍)

第11条 本町内会は、次の各号に該当する町内会員を除名・除籍することができる。この場合において本町内会はその総会の会日の10日前までに、その町内会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。除名又は除籍が決定した場合は大分市都町連合会名並びに大分市都通り町内会3者連名で第5条の方法を以て公告・告知する。除籍の処分の場合は付則5項で対応する。

(1)虚偽申請者(大分県・大分市の法令が定めた該当者含)

(2)本町内会費等の常習未納者

(3)町内会の事業を妨げ、又は妨げようとした者

(4)本町内会の目的を離反し不正な行為をした者

(5)犯罪その他信用を失う行為をした者

(6)本町内会の名誉や正会員の信用を著しく損なう行為をした者

(7)本町内会や正会員へ悪質な営業妨害や虚偽の流布を行なった者

(8)総会で定められた町内会費等を定款で定められた期間又は督促した期間内に納めなかった者

(9)定款の定めによる90日前に書面で退会届けを出さず退会せしめた者

(10)従前から自治会費等を納めなかった者

(11)反社会的勢力(以下、大分商工会議所定款(H27/4/1より施行)から引用。①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準じる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)

(12)自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った会員

(13)自ら又は第三者を利用してその他前12号に準ずる行為を行った会員

(14)反社会的勢力又は反社会的勢力でなくなった日から5年を経過するまでの者

 

(経費の賦課)

第12条 本町内会は、総会で定められた本町内会費のほか、その行う事業の費用に充てるため、全町内会員に経費を賦課することができる。

2.本町内会費以外の前項の事業徴収が発生する場合は、本役員会(理事会)において定める。その徴収の時期及び方法、その他必要な事項は、総会において定める。

3.限られた特定町内会員への町内会協力金並びに広告費等は本役員会(理事会)において定める。

 

(過怠金・懲罰金)

第13条 本町内会は第1条の目的を達成する為に、本町内会に対し、不利益を与える行為を行い、且つその行為について役員会(理事会)が判断したときは、第11条の手続きに基づき除名・除籍のほかに過怠金を課することができる。

 

(延滞金)

第14条 本町内会は、町内会員が、使用料、手数料、経費、過怠金その他本町内会に対して債務を履行しないときは、履行の期限到来日の翌日から履行日まで年利10.875%の割合で延滞金を徴収することができる。

 

第3章  役員、顧問及び職員

(役員「理事」の定数と役職名)

第15条 正式理事役員の定数並びに役職名は、正式町内会員の中から選出された理事・監事を含めて下記の役職とし、役員会(理事会)で議決数各1とし8名以上~15名以内(監事を含む)定款役員は15名以内とする。

会長(理事長)  1名

副会長(副理事長)1名~3名以内

専務理事     1名

理事特別相談役  1名

理事       1名~6名以内

会計理事     1名

監事       1名~2名以内

2.役員会(理事会)は前項の役員他第22条の委嘱役員を含め行うように努め、その他の者はオブザーバーとして役員会の出席には会長(理事長)の承認を要する。

3.会長(理事長)は、必要に応じて員内外から学識経験者並びに有識者を特別理事・参事・参与・顧問等を委嘱できる。但し役員会(理事会)の議決権を持たない。

4.代表権者の会長(理事長)は、監事を除いて必要に応じて副会長(副理事長)を含む定款理事役職等の呼称変更や兼職を委嘱することができる。

5.会長(理事長)は、役員会(理事会)の承認を得て、職員を置くことができる。

6.役員会(理事会)の成立は委任状を含め会長(理事長)を除き役員の2分の1の出席を要する。

 

(役員の任期)

第16条 役員(理事長を含む理事・監事)の任期は2年とし再選を妨げない。

 

(町内会の員外役員)

第17条 役員のうち町内会員又は町内会員たる法人の役員でない者は、役員「理事」については1名、「監事」についても1人を超えることはできない。但し町内会費は求めない。

 

(会長「理事長」選任方法)

第18条 正式町内会員の中から選出された当理事の中から会長「理事長」を選出し総会で承認する。欠員が生じた場合も同様とする。

2.会長(理事長)は当定款第15条並びに17条に基づき役員を決定し総会に図り承認する。

 

(役員の忠実義務)

第19条 役員(理事及び監事)は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を遵守し、本町内会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 

(役員の選挙)

第20条 役員は、総会において選挙または、出席者の同意に基づいて議長が推薦する。

2.選挙の場合は大分市都町連合会の選挙規約に順応する。選挙票は、各事業年度初期に登録された正式町内会員人簿にもとづいて町内会規定の会費規約に従いビルオーナー5票・法人(法人扱)2・個人各1票とする。

 

(役員の報酬)

第21条 役員に対する報酬は、無償とする。

2.会長(理事長)は役員会が認めた本町内会のための視察・講習会についての出席は、旅費等支給できる。

 

(委 嘱)

第22条 会長(理事長)は役員会(理事会)の承認を以って本町内会に相談役、顧問、参事、参与、特別理事、等をおくことができる。但し役員会(理事会)の議決権は、持たない。

 

第4章  賛助会員

(賛助会員)

第23条 本町内会は、大分市都町ジャングル公園通り町内会の趣旨に賛同し本町内会の事業の円滑な実施に協力しようとする法人、個人を賛助会員とすることができる。

2.賛助会員は、会長(理事長)の承諾を以って役員会・総会で本町内会の事業の円滑な実施に協力のための発言ができる。但し役員会・総会決議が必要な場合においては、議決数は、持たない。

3.賛助会員において本町内会の主旨にそぐわないと判断した場合は、役員会(理事会)で賛助会員資格を取り消す事ができる。その場合、年度中であっても事前に支払われた賛助会費等は返さない。

4.賛助会員についてその他必要な事項は、規約で定める。

 

第5章  会 計

(事業年度)

第24条 本町内会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2.総会の成立は委任状を含め過半数とする。

3.総会開催方法は、上部団体大分市都町連合会の指示を仰ぎ関係法律に従う。

 

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【本町内会費等の規則・規約規定】

(総会議決権並びに町内会費)

第1条 大分市都町ジャングル公園通り町内会の議決票並びに正式会員会費は下記のように定める。(但し委任票は自社票を含めて5票までとする。)

◎ビルオーナー(自店を含め計5店代理 委任一括方式)月10,000円 年12万円 総会議決5票

◎法人会員(法人会員扱)月2,000円1口年2万4千円

◎(法人会員扱)・法人会員同等総会議決2

◎個人会員 月1,000円1口 年1万2千円 1票

(注意事項)同一の法人会員が1口~4口以内は2票とする。但し同一5社グループを束ねる場合はビルオーナー扱いとし、総会議決は5票とする。「役員会承認事項」

(賛助会費・協力金・便益費)

第2条 賛助会費・協力金は下記のように定める

(1)賛助会員は、年間費を法人10,000円以上・個人5,000円以上とする。

(2)協力金は、法人1口10,000円以上・個人1口5,000 円以上とし上限を定めない。

(3)便益費については定款第10条第2項の定めとする。

(4)上記その他会費の項目金等は寄付金扱いとする。

(5)毎年決算月の翌月4月末日までの一括払いとする。

※指定口座番号:福岡銀行大分支店

店番722普通預金130****

口座名:大分市都町ジャングル公園通り町内会 会費口

     会長 松浦栄太馨(まつうらてるたか)

 

《付則》

1項 大分市都町ジャングル公園通り町内会の定款(規則・規約)は上部団体大分市都町連合会の定款に則り定める。

2項 便益会員(共益費)規則・規約他定款並びに(規則・規約)は上部団体の大分市都町連合会で定められた定款(規則・規約)に則り定める。

3項 両町内会を管轄する上部団体大分市都町連合会は本町内会を通じて町内会便益会員規則・規約を以って本町内会への便益会費(共益費)を徴収させる事ができる。

4項 公告・告知の場合は上部団体(大分市都町連合会)と事前協議し行政並びに関係団体へ書面通知他市報・大分合同新聞並びに大分市若草通り商店街の掲示板で公告・告知ができる。

5項 本定款第11条における除籍については役員会(理事会)承認を以って決議される。除籍された者から異議又は再入会の希望が出た場合は、本役員会並びに本総会を開き弁明の機会を与え承認されれば復帰させることができる。除名処分については本定款第11条の通りとする。

 

【付記】

1、この規則・規約等に定めなき規則・規約項目は、本定款並びに法令に沿って役員会(理事会)で決定する。

2、正式名称等一部定款変更は平成24年7月17日の臨時総会で正式承認された。

第2回通常総会において定款変更を行う事を決定した。さらに、平成25年5月8日に行われる第3回通常総会で上程する事を役員会で決定した。

3、町内会事務局の住所と電話番号

  大分市住吉町二丁目28号 井上ビル1階 ダイヤモンド不動産株式会社(内)

電話(097536-0818 FAX (097533-2300

4、上部団体を大分市都町連合会とする事の決定と覚書の一部を改め連合会長を大分市都町連合会の新執行理事の中から選出する案の承認決定。その他街づくりにおける大分県認可商店街団体(第1628号)大分市若草通り商店街協同組合が提唱した街づくり協定を大分市3町内会(大分市若草通り町内会)(大分市都通り町内会)(大分市都町ジャングル公園通り町内会)の間で締結した事への承認決定。

5、 定款第11条の(8)(9)(10)を追加し除籍部分においては、役員会並びに通常総会で承認可決事項として付記として記載する。

6、平成25年5月8日の当通常総会において定款一部細目部分を承認可決。

7、役員改選を伴う通常総会・新役員会開催

平成25年5月8日水曜日18:00~ 場所 アリストンホテル

平成27427日月曜日1800~ 場所アリストンホテル大分

8、連合会維持費として各町内会200,000円を確認し、連合会並びに都町2町内会は防犯カメラ維持管理費月25,000円を平成27427日通常総会にて承認。

9、H26年5月8日木曜日アリストンホテル6時から通常総会

10、当定款第11条第1項第11号~14号は大分商工会議所定款(H27/4/1より施行)変更関連部分を追加、ならびに当定款第20条第2項、規則・規約規程第1条は議決権の変更を平成27427日(月)1800

場所:アリストンホテルで通常総会にて議決承認

 

参考:

 

大分市都町ジャングル公園通り町内会任期1年 但し再選を妨げない

平成22年10月   設立発起人代表  牧 和生

平成23年設立総会 自治会長(理事長)牧 和生

平成24年     自治会長(理事長)松浦 栄太馨

平成25年役員改選年 再選 (理事長)松浦 栄太馨

平成27年役員改選年 再選 (理事長)松浦 栄太馨

平成29年役員改選年 再選 (理事長)松浦 栄太馨

平成31年役員改選年 再選 (理事長)松浦 栄太馨

平成33年役員改選年