法定組合 大分市若草通り商店街協同組合 県認可団体 

異業種組合員の県認可商店街「大分市若草通り商店街協同組合」が、中央町自治会と連携し行政覚書・確認書の通り、大分市内の異業種加盟店が集まる協同組合である事を自覚して又大分若草通りとその関連エリアは、中心地活性化のシンボルロードであり観光・伝統文化を継承する街づくりを創出し、この街にふさわしい景観形成と中心地の回遊性を重視しながら経済消費好循環型の街づくりを目指し又来街者の安心・安全な中心街にする事の志しを同じくする大分に誇りを持つメンバー(異業種有識者組合員)で構成する。新年度毎に新たな目的を目指し達成し維持する為の通りである事を宣言する。よって当定款第6条により規程(規則・規約)を定めた内容を我々街づくり同志の綱領の一部とする。

「平成28年5月30日(月)第12期通常総会において承認可決済
この県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による
規程(規則・規約)の改定・補足充足要項は
2016年平成28年4月1日に遡って施行される」

大分市若草通り商店街協同組合 規程(規則・規約)
大分市若草通り商店街協同組合 定款第6条による規程(規則・規約) 西暦2016年「平成28年5月30日(月)第12期通常総会において承認可決済
よってこの県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による規程(規則・規約)の「下記改定資料全文」の改定補足充足要項は西暦2016年平成28年4月1日に遡って施行される


5-1規程(規則・規約1、総称と本組合の月額組合費等
「総称」 1、当組合及び「自治町内会」は、街内並びにその周辺(自治会委嘱管理地区を含む)且行政との管理協定並びに締結内容確認道路を シンボルロードの総称として福地蔵通り「縁起横町。」と称することができる
「規則並びに規約について」

2、本組合の月額組合費6,000円・ 出資金1口1万円・初回のみ入会手数料5,000円

但し「大分市若草通り商店街内に面して営業間口のある地権者・営業店が組合員を離脱する場合は、出資金を定款に基づく方法で返還し便益会員として 階に関係なく便益会員費月々5,000円とする。便益会員として加入する場合も同様とする。但し期途中で町内会員から便益会員になる場合は書面による退会審査があります。
(組合による便益会員と自治会による町内会員は法定組合法に定める出資金は求めない)


「参照」大分市若草通り商店街協同組合 定款第6条規約等
(名 称)第 2条 本組合は、大分市若草通り商店街協同組合と称する。

(地 区)第 3条 本組合の地区は、大分市の区域とする。
(事務所の所在地)第4条 本組合は、事務所を大分市に置く。

◎組合基本維持運営費
(1事業者月々6,000円)とする。初回のみ入会手数料 5,000円

「入会資格要件:大分市に営業店が又支店がある事且役員含め2名の連帯紹介人を要します

(参照)

◎自治町内会費月々3,000円(自治会費含む)

「入会資格要件:大分市に営業店が又支店がある事且役員含め2名の連帯紹介人を要します

 

当組合会費項目参照 (総会承認による特別賦課金項目)
○街路電気費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○街路水道費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○街路美化・清掃管理費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
○防犯カメラ運用維持費 ◎原則組合基本維持運営費に含む

○共同広告費 ◎原則組合基本維持運営費に含む
「大分合同新聞月2回共同広報」

○共同看板広告制作費並びに運用費◎原則組合基本維持運営費に含む
○公序良俗に反する個人・法人・団体からの威圧行為排除費 実費
○共同催事費 執行部会・理事会並びに総会承認に基づく実費

○当該商店街街内並びにその周辺(自治会委嘱並びに行政との確認書による管理地区を含む)且つ行政との管理協定並びに締結内容確認道路に対し通行許可等申請費1件につき当組合員推薦車5,500円その他8,800円とする。※平成31年4月より

※協力団体に対しては
○協力会費を徴収できる。
※協賛会員に対しては
○協賛会費を徴収できる。
※賛助会員に対しては
○賛助会費を徴収できる。

※当管理道路において営業間口のある営業店・地権者・協力関係人に対して
○便益利用負担金月々5,000円を徴収出来る。
「大分市若草通り商店街に関係する営業間口のある営業店・地権者に対してに対しては階に関係な便益利用費は(月額5,000円)とする。但し当組合が係る法定組合法に定める出資金は求めない。

※その他・大分市若草通り商店街安心・安全街づくり基本規則規約を守らない店舗で、 組合費又は便益費等を払わない営業店に対して、当組合運営維持に著しい障害と判断した場合はその営業店・地権者に対し当組合並びに当町内会は連携を以って定款に基づき諸手続を経てその行為者に対して あらゆる所策を講ずる事ができる。一戸建てにおいても同様に対処する。
当管理委嘱道路において営業・同一間口のある営業店が支払わない場合は、その対価は地権者が払うものとする。

設立趣旨の観点から総会・役員会での留意事項(総会・理事会・委員会等)

委任出席・オブザーバー参加を認める場合の総会、役員会等で議場を混乱させる者又は意味なく混乱に乗じる者は議長が職権で退室させる事ができる

※訴訟の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする。


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:当組合が主張する便益利用負担金の根拠とは、当組合は協同組合で運営している。後、(組合・管理組合と称す)この通りだけではなく大分市の中で組合員を構成している。この通りはあくまで中心地活性化のシンボルロードである。その界隈で関係する建物等が利する地下に設置した水道管に伴う共同水道の設置の負担・共同電灯導線の設置・共同防犯導線の設置等々キャブ化(電線等地中化)で生じたその他諸々を市役所と事前協議して決めた通り当組合が支払った原資である。又、それから始まった諸々のランニングコスト・当該商店街並びに、街内並びにその周辺(自治会委嘱並びに行政確認書に基づく管理地区を含む)且つ行政との管理協定並びに締結内容確認道路、市道中央3号線と緑色に識別した道路含んで防犯カメラ設置による犯罪抑止力等も当組合側が全て対応処理している。
大分県中小企業団体中央会の会費を含むその他維持管理費や県認可団体としての税金・会計監査や防犯カメラやスモークトイレなどの国の補助金取得に伴う義務、5年間の国への報告書作成など関連諸費用・修理等も毎年発生して来る又新しい防犯カメラも管理組合の負担として対応せざる負えなくなる
そうなると其の通りにいて受益を受けながら大分県条例に反し組合加入をしなければこの中心地において営業しながらその最低の便益費の支払いさえも逃れ、この通りの景観維持費や清掃・犯罪抑止力に長けた当商店街全域をカバーする防犯カメラとサーバー一式・スモークトイレ維持費・シンボルロードの交通対策等々、この通り街内外に似合った非凡な集客力を持つ独特の便益だけを享受する地権者や営業店舗が発生する事となる。管理組合側はその支払った街創り原資且つ当組合維持費等をも負担しなければならない事となる。当組合において定款や規程 (規則・規約)を守らない地権者や営業店が出れば、その時点で「大分市中心市街地商都復活支援事業」を活用し特色ある街づくりを行った概念や理念そのものも揺らぎかねない。そうなると負の連鎖で寂れる一方の無秩序な中心地商店街なる可能性が出てくる
当商店街は大分市地域をエリアとした多種多様な業種の中で大分市中心地の活性化を目指す志を同じくする異業種の協同組合組織で成り立っているそういう事態に陥らないよう、当協同組合のシンボルロードである当街内の景観面や観光面等安心で安全な街並みを維持させる為、定款に基づく規程 (規則・規約)を整備し当商店街に属する全組合員の不公平をできるだけ排して組合員同士や隣人同士の不平不満が出ないようにする様、当商店街に隣接する特別な利便を持つ道路に面した地主や店舗等(当管理組合は階に関係なく)に対して管理組合側が正当な権利行使することを私達は便益利用負担請求権と呼んでいる 一般には、共益費請求権とも云う 

:参照:中心地活性化街づくり関連する大分県条例:大分県小売り事業者等によるまちづくり推進に関する条例
この条例は,平成十九年四月一日から施行する。

5-2規程(規則・規約) 2、当通りの営業規則等
大分市若草通り商店街安心・安全街づくり基本規則規約

1)各店の店先における個店の看板類等の設置は、組合員・非組合員であっても可動であって鉄製・石製ついては歩行者の安全に配慮して全て禁止とする
但し、本組合が設置させた歩行者保護(天然石のモニュメント車止め)並びに本組合が定めた歩行者安全保護の装着等を行い本組合が発行する安全シールを貼るものは除く
何度も注意勧告し指導に従わない違法広告物等は強制撤去できる

2)通りの間口において軒下などに花壇などを置く場合は敷地内に置くよう強制指導出来る
3)大分市若草通りと行政や他の関係団体との協定は条例ならびに法令に基づくものとする
4)当若草通り街内且つそ当界隈はタバコ等ポイ捨て禁止条例、大分県迷惑防止条例(通称)による客引きの禁止・客の誘引の禁止・スカウトの禁止・客待ちの禁止他、本若草通りの時間通行規制、放置自転車規制・違法ビラ貼付や違法配り等々ありこの通りが禁止又は規制対象エリアとなっているため本組合が大分市から登録された(大分市ポイ捨て等防止パトロール団体)登録員と当組合が委託した大分市若草通り町内会が行う大分市から登録された(大分市路上違反広告物除却推進員証)を所持する両登録員が注意・指導・禁止・勧告・撤去させることができる。
5)当通りにおいて駐車場がある営業店に対し安心安全の歩行空間確保の為、歩行者の通行の邪魔にならない様歩道に駐停車する車両やバイク・自転車等に注意書面貼付や口頭注意・放送注意指導できる。
6)当街内において出っ張り駐車や違法駐車など商店街内の迷惑行為を現認した場合は、注意書面貼付や口頭指導できる且つ道交法に照らし合わせて随時対処できる
7)当通りにおいて当組合が現認した場合は、美化並びに景観維持の観点から生ゴミ等異臭を放つ廃棄物等は組合で定められた場所並びにゴミ収集車に指定された時間帯に撤去させることができる。其の時に係る経費は其の店舗に(非組合員であっても)負担させることができる。この若草通り並びに界隈で通行規則並び規約に違反した交通車両の配達運送トラック等事業者並びに申請した関係人又は便益受益人に対し理事会の決議を以ってペナルテイーを課す事ができる
8)当組合の通りに施工した財産等 正面玄関東側に設置した(防犯灯を含む大型モニュメント)、(安心・安全カメラ並びに放送設備)、(当組合が設備した水道管・電気配線・特殊モニュメント車止め等)が、故意、過失を問わず事故による破損、損壊された場合は、当組合の特性を高め賑わい創出できるよう市との車止め(天然石特殊モニュメント等に関する)23年4月に管理協定締結に基づき当組合が定めた方法を用いて優先して事件処理を行うものとする
9)廃業・休業等による当街内並びに界隈にある営業店・土地建物を売買した地権者の組合脱退は定款の定める処理とする。
10)それ以外の理由による大分市若草通り商店街に面して営業間口のある営業店又同一館内においてその水道管・電気配線等行った店舗は組合費又は便益費を支払うものとする

「電源等引き込み工事等に行った店舗で組合脱退はその最終事業年度を以て脱退を認め次期から便益会員に置き換えて処理する。新規店舗は便益会員とする
11)安心安全カメラ運用規定は別に定める
12)犬・猫等の糞やその他の料飲店を含む衛生上のクレーム等は、組合管理規定は別に自治町内会と定める
13)禁止時間における特別通行許可は搬入する当通りの加盟店の申請を以って行うものとする詳細は自治町内会と別途定める

5-3規程(規則・規約)3、売買・仲介に関する規則等

(経費の徴収の明細・入会の是非関係・通り関係人の便益負担処理・仲介業者・損害保険会社等の対応処理規則・規約)

①本組合員に対して(共同宣伝費・共同施設埋設料並びに水道料・共同電気料・この通りの街創りの美観維持費並びに安心・安全維持費)等を徴収できる

②本組会費以外の前項の事業徴収が発生する場合は、その徴収の時期及び方法等その他必要な事項は、役員会の承認を経て総会において定める。

③便益会員並びに協力団体・賛助会員・協力会員の入会の是非は役員会おいて審議し、大分市若草通り商店街協同組合の組合員として入会の是非は大分市若草通り自治町内会へ事前に相談し了解された者を役員会で審議するものとする

④(旧賃貸人)並びに(新賃貸人)は、この通りが、「大分市中心市街地商都復活支援事業」に組み入れられた商業地域であることを鑑み、本組合が管理する通りに面して間口のある建物で売買・移転・廃業・倒産等で撤退する地主(賃貸人又は営業人)あるいはその管財人は、(新賃貸人)への組合費又は便益利用費用負担請求先を本組合にすみやかに通知しなければならない

⑤当組合が管理する若草通りに面し間口のある物件に対し売買・仲介する不動産仲介業者はあらかじめ本組合ならびに大分市若草通り自治町内会が定めた定款・規則規約に従って本組合費且つ町内会費又は便益費等が発生する事を重要事項に記載し契約前に事前に説明しなければならない

⑥本組合は、総会で定められた本組合員のほかその行う事業の費用に充てるため、当通り並びにその界隈に関する便益受益者(通り受益関係人含む)に対して共益費を含めた便益利用費等を徴収することができる

⑦当組合が管理する若草通りに面し間口のある便益受益者(通り関係人)の各店舗で大分市若草通り商店街協同組合又は大分市若草通り町内会どちらにも加入する意思のない場合は大分市若草通り町内会と協議して予め定められた景観・美観維持を伴った共益費を含む便益利用費を本組合が管理する若草通りに間口のある便益受益人となる店舗の階に関係なく各店舗に請求できる

⑧本組合が管理する通りに面して間口のある便益受益者の各店舗で移転・廃業・倒産等で退店した賃借人又は新賃借人が便益費の支払いを拒否する場合は本組合費並びに便益利用費はその地主(賃貸人)に別途その店舗の便益費用並びに経費負担金を請求できる

⑨暴力団事務所並びに組関係者と判明した場合は如何なる場合も行政も含め関係団体と協力して対処し即時その営業の中止且つその物件からの退去請求並びに明け渡し請求ができる

⑩特殊モニュメント等損壊事件被疑者の代行屋又は代理人と名乗る不動産会社・損害保険会社等の代行屋、代理人となる相手方の委任状又はそれに替わる証明書を組合に対し早急に提出しなければならない。又被害者早期救済の立場から当組合は相手方に早急な対応を取らせ、それに係った経費も請求できる

⑪①項から⑩項において発生した当組合側からの裁判訴訟においては損害賠償責任者は、係った保険会社・仲介業者等にも訴訟責任を遡及し被疑者は勿論の事その保険会社・仲介業者等の実名と担当者を公表・公告できるものとする

⑫裁判の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする

5-4規程(規則・規約)4、出資枠制限・便益費等

4の1 入会手続方法・入会事務手数料・組合会費・組合出資金の上限・理事会幹事規程・その他事務手数料額・便益利用費等協同組合関係の規程(規則・規約)
①理事会で入会が認められた組合員は総会で了承されなければならない。

②除名処分組合員は公告・告知できる

③(入会事務手数料)規約で定めた入会時における事務手数料は5,000円 ( 組合維持基本賦課金月々6,000円)
(組合出資金)1口10,000円

④(組合出資金の枠)1口10,000円とし但し本組合出資総額の25%を超えない範囲とする

4の2(理事会幹事) 名誉会長 名誉相談役 常任相談役 特別相談役 相談役 特別委員長 特別委員 参与 参事として本組合に、上記名の呼称による理事会幹事を置くことができる 但し理事会での決議権は持たない

4の3 上記名の呼称による理事会幹事は、本組合員他、員外の学識経験のある者・組合貢献度があり評価が高い者のうちから、理事会の議決を経て執行部の承認を以って理事長が委嘱する

4の4(事務手数料等) 当組合並びに自治町内会に関する大分市中央3号線と緑色に色分けした管理道路と時間規制通行禁止道路通行許可申請書類を添付する同意書の発行業務を行い、※使用料及び手数料は、規約で定めた通り 関係書類一件(原則車両1台)につき本会員5000円平成31年4月1日より5,500円・非会員8.000円平成31年4月1日より8,800円とする令和元年5月20日通常総会承認済

5)(便益利用費) 組合が管轄管理する通りに間口があり階に関係なく営業する非組合員店舗の便益利用費は月5,000円とする。 便益利用費支払人(法人・個人)は便益会員と称される。 便益会員には出資金は求めない。 但し便益会員は組合会員と別として総会議決権を持たない。便益会員が当組合の目的に沿わない場合は当組合の規則・規約に沿って役員会は町内会と連盟して改善処理を行うことが出来る。

6)賛助会員・協賛会員規約 当商店街内に店舗が無い、協力団体・賛助会費・協賛会費は下記のように定める
※⑴協力団体 1口10,000円とし 1協力団体6口6万円とする。「年間」事業期前に一括支払

※⑵賛助会員 協賛会員は、員外会員とし法人・個人は下記の徴収要綱とする。
※⑶法人1口10,000円(2口以上)とし上限を定めない。 「年間」事業期前に一括支払
※⑷個人1口10,000円(1口以上)とし上限を定めない。 「年間」事業期前に一括支払

5-5規程(規則・規約) 5、委員会の構成;当組合側勝訴確定判決文等
当定款第51条に係わる{委員会規約} 当組合は必要に応じて理事の中から委員長を選出し組合員の中から委員を選出して委員会を作る事ができる。
委員会で決められた審議決定事項は理事会で図り総会で承認する。但し緊急性がある場合は理事会承認を得て委員会の名を決めた上実行した事後、総会承認を取ることができる。
各委員会の名称

○総務委員会 「定款・規程(規則・規約)」の作成並びに入会資格審査等の実施運用
○広報委員会 「会員拡大・組合広報・広告その他」の作成等の実施運用
○催事・街商・交通 管理委員会 「街内の催事や交通規約」の発案・作成並びに管理運用
○若草通り施設管理等基盤整備委員会 「縁起の良い街創りの施設管理等の基盤整備」の管理運用
○公募愛称「縁起横町。」景観・美観維持委員会 「共同清掃並びに違法ビラ・規則・規約違反看板類撤去」の実施
○防犯カメラ(安心・安全カメラ)運用委員会 「中小企業庁並びに大分市に提出した運用要綱にもとづいて交通違反・その他犯罪抑止を目的とした街頭放送での注意勧告と大分市・警察への協力並びに犯罪発生時、業者録画に基づいた刑・民事告発・告訴」等の管理運用
トラブル訴訟担当委員会 当組合にとって不利益となる事案等を訴訟対応する特別委員会
「上記の委員会等から挙げられた項目について相手方の虚偽申告等による当組合にとって不利益を被るものは執行部で検討し同組合名を以って刑事・民事訴訟する事ができる。且つ行政や相手方の関係団体に通知し公告・告知できるものとする。
1規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準 決議事項:特殊モニュメント等損壊を現認し確認した時点から被疑者が判明した時点で(現在に至る景観・美観形成維持/縁起の良い街の復元料)予め行政による見積もりと特殊ステッカー料・当組合事務費等定めた額を請求し和解出来るものとする。但し裁判による場合は、解決日までその破損による第3者被害を防ぐため業者等に委託することが出来る。その破損周辺の警備料・防犯カメラによる被疑者特定の為の業者による捜査費等、業者から実費請求された額を最低とし別途被疑者に請求する。又交通違反等における被疑者による関係行政に対し不申告の場合は別途一日単位で別途迷惑料を請求できる。係る弁護士費用は別途請求する。
その他議案事項西暦2015年(平成27年)臨時総会にて承認改正 上記の
※2規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準決議事項の対応は理事長名で執行部が之にあたる。

※3この規則並びに規約等に定めなき項目は、本定款並びに法令に沿って理事会を経て総会で決定する。

◎トラブル訴訟担当委員会の

当組合訴訟による物損事故勝訴の1例
口頭弁論終結日:平成24年10月11日
判決言い渡し :平成24年(ハ)第514号


付記・・1から7

付記1 覚え
組合・町内会合同協議承認事項は、平成21年5月27日総会にて承認

※1~※3中央会指導に基づき平成23年12月15日臨時総会にて再提出し再承認各店の歩行道路における個店の看板類は、鉄製については歩行者の安全に配慮して禁止とする。但し町内会が指導するプラ保護など歩行者保護の装着を行ったものは組合管理章を貼付するよう要請できる。
○※大分市若草通り町内会の街づくり協定は大分市条例に基づく。
○※福地蔵通り 縁起横町。並びにその界隈はポイ捨て禁止とキャッチ防止条例適用地区。
○※正午より翌朝5時00分まで車両通行禁止等規制対象地区。(暴走族対策面も付加)
○※組合・町内会並びに交通ルールを守れる会員は、当商店街から200メートル以内に月極駐車場がある場合は当通りの正午からの通行許可を警察へ申請する。正午からは歩行者優先道路となる。バイクの乗り入れは道交法に照らし処理する。 「ブンゴヤ薬局本店からてったこまでの一方通行道路且つその周辺(行政確認書・自治会からの管理委嘱地区を含む)」が当定款第6条による規程(規則・規約)の上記適用指定道路となる。

付記2 覚え

平成22年5月19日(水曜日)町内会総会承認資料 平成23年5月25日町内会総会資料 平成23年5月25日当組合通常総会で3分の2以上の出席により定款変更決議異議なく承認

付記3 覚え
平成23年12月15日(木)若草通り組合臨時総会並びに町内会連絡会確認報告との共通承認 規程(規約規則)の整合性に基づく。※規程(規則・規約)迷惑料等の請求基準は、その他議案事項において2015年臨時総会にて異議なく承認改正

付記4 覚え
平成27年11月27日全役員に臨時総会上程議案上提案を通知し全員了承。但し平成27年12月15日(火曜日)17時30分:臨時総会前において臨時総会上程議案再確認役員会を開く。
第1号議案定款第8条(組合員の)に新たに 建設業を加える承認の件  異議なく承認可決された。その他2号議案~4号議案も異議なく承認された。

付記5 覚え
①平成27年5月12日全役員に通常総会上程議案提案を通知し役員全員了承した。 平成27年5月19日火曜日第11期通常総会前に通常総会議案審議上程確認役員会を開催全役員承認
②平成27年11月27日(金)定款第50条による理事長通達臨時総会議案審議役員会開催 平成27年12月15日臨時総会開催の前に臨時総会への上程議案審議事項確認役員会を開催全役員承認。平成27年11月27日(金)臨時総会議案事項全て臨時総会で異議なく承認された。 後、合同懇親会開催

③平成28年4月28日(木)に行われた役員会で今期通常総会への上申の議案を審議した。但し今通常総会の前に上程確認役員会開いて再確認し、平成28年5月30日(月)第12期通常総会においてその他議案で定款第6条による規程(規則・規約)全面補足改定の通常総会承認可決を以って解りやすくする事と共に、この通りの電線等が埋設され天然石を敷き詰めと点字ブロックがシルバーステッチになっている事
④「若草公園・ブンゴヤ薬局本店・若草通り月極駐車場をはさんで若草通り入口の三叉路はエスコートゾーン(駐停車禁止)エリアとなっている事。」特に若草公園東側道路は夜22時からあさ5時の通行規制道路となる
当組合が精査し発行した書類を警察に届け出て取得する時間外通行許可証(有効期間1年)を持たない車両・バイク等も含め特にエリア内の天然石を敷き詰めた若草通り商店街内も当組合営業店に関係する車両・バイクの搬入時間も朝5時から正午と定められている事。

⑤「賃貸仲介で何かと問題となる不動産業者の宅建士に(賃貸仲介)よる重要事項説明の徹底を図る事。」
その内容については、大分市若草通り商店街並びにその界隈は階に関係なく 当定款第6条に基く規程規則・規約等に「組合費」又は「便益費」並びに自治会費を含む 「町内会費」が生じる事を賃貸借双方に明確化させ契約書面記載させる事。 これを怠って賃貸仲介・売買をおこなった不動産業者に対し、 万一当組合の運営・管理業務に不利益になると判断した場合は 一例として宅建業法違反「重要事項説明等違反」とし 関係諸団体に訴え当組合側がその責任を訴求出来ることを明確化する。」

定款第13条に基づき総会承認を経て【公報・公告による除名処分】の内容を記録し、
再確認の為 重複しますが、
「⑪①項から⑩項において発生した訴訟要因⑫裁判の場合は管轄裁判所を大分地方裁判所とする。
上記⑤を含め損害賠償責任は係った仲介業者・損害保険会社等にも当組合が責任遡及できるものとする。」

付記6 覚え
別途、防犯カメラ・放送運営要綱等に定めるように当組合の法的整合性を満たす為、善意なる第3者に対しては法令並びに定款規約内において最大限の説明責任を果たすものとする。但し「大分市民」などと匿名で来るクレーム等には一切対処しないものとする。

 付記7 覚え

 この県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による規程(規則・規約)の改定・補足充足要項等は西暦2016年平成28年4月1日に遡って施行される。

付記8

本会員5000円平成31年4月1日より5,500円・非会員8.000円平成31年4月1日より8,800円とする令和元年5月20日通常総会承認により上記日付に遡って施行する。

県認可団体 大分市若草通り商店街協同組合定款第6条による改正・補足規程(規則・規約)等の要項
確認人 大分商工会議所 常議員 榊原 孝真

組合・自治町内会との合議詳細事項「当組合・自治町内会加入要項」

 

⑴「組合加入・町内会加入」の場合※初回のみ出資金1口10,000円組合費6,000円+町内会費3,000円 入会手数料5,000円です。連帯紹介人2名を要した入会審査があります。 
【1]入会時24,000円⇒
次月から
月々組合費・自治町内会費計9,000円

(組合員6,000円+町内会員3,000円・自治会費を含む)

⑵「組合加入のみ初回出資金1万円と入会手数料5,000円組合費6,000円但し連帯紹介人2名を要した入会審査があります。

【2】入会時21,000円⇒次月から月々組合費6,000円

⑶「便益会員と町内会員入会の場合」入会手数料5,000円便益賦課金5,000円自治町内会費3,000円。但し連帯紹介人2名を要した入会審査があります。 

【3】入会時13,000円⇒次月から
    月々便益費と自治町内会費 計8,000円・自治会費を含む

⑷「便益会員のみの場合」入会手数料5,000円便益賦課金5,000円但し連帯紹介人2名を要した入会審査があります。
【4】入会時10,000円⇒次月から月々便益費 5,000円

 

町内会費項目大分合同新聞広告月2回計24回

⑸「自治会費を含む町内会員のみの場合」入会取り扱い手数料5,000円自治会費を含む町内会員 3,000円但し連帯紹介人2名を要した入会審査があります。
【5】入会時8,000円⇒次月から月々町内会費 3,000円・自治会費を含む

⑹協力団体等 大分合同広告月2回計24回
【6】協力団体1口 10,000円 6口以上 「年間」事業期前に一括支払 【7】賛助会員1口 10,000円 1口以上 「年間」事業期前に一括支払  

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□重要公報□ 「管理の根拠事項」 
行政との車止め管理協定日付並びに道路占用物件の管理に関する確認書の内容

「中央町若草通りに設置する車止め管理協定(平成23年4月1日付)」 締結 中央町若草通りに関する道路占用物件の管理に関する 確認書(平成26年10月1日)締結

大分市(以下「甲」という。)と大分市若草通り商店街協同組合(以下「乙」という。)は中央町若草通り(市道中央3号線)並びに乙が設備を供した関連道路に関する道路占用物件について次のとおり確認する。
第1条 この確認書は、中央町若草通りの安心安全のまちづくりと賑わい創出にむけて、占用物件の適切な維持管理を行うことを目的とする。
第2条 甲の許可した道路占用物件の維持管理等については乙の責任で行うものとする。
第3条 甲の許可した道路占用物件に起因する諸問題については、乙の管理責任とし、乙の責任により対処するものとする。
第4条 甲の許可した期間のある道路占用物件に関し、乙は通行人等に危険がないよう安全対策に万全を期すこと。
第5条 甲の許可した道路占用物件において、道路及びその付属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに乙は甲に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。
第6条 甲の許可した道路占用において、乙は道路法その他関係法令を遵守すること。
第7条 甲が管理する市道上の構造物及び道路占用物件の破損・消耗を発見、又は破損させた者を現認した場合は、乙は甲に報告し、共同処理を行うこと。
第8条 この確認書の期間は、平成26年10月1日より一年間とし、期間満了一ヶ月前までに双方からの別段の意思表示がない場合は同じ条件で、さらに本確認書を一ヵ年延長するものとし、以降もこの例によるものとする。
第9条 この確認書に定めのない事項、又は、この確認書に疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙協議し定めるものとする。 以上を確認の証しとして本通2通を作成し、甲・乙押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成26年10月1日

甲  大分市               
乙  大分市若草通り商店街協同組合      

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(大分市若草通り商店街内並びに管理エリア搬入・搬出車両等の交通規制・規則要項)

(普通車等車両時間外通行許可作成手数料1件につき5,500円です。書類は組合にあります。

 ※大分市若草通り商店街に関係ない搬入搬出車でない者又は工事関係者は一件8,800円)
  

総称「縁起横町。」エリア管理内における搬入・搬出車両等の

書面によるルール確認書

□1.許可車である搬入・搬出車両は歩行者優先道路になる正午から必ず

一般車両進入禁止商店街ゲートを元の位置に戻す事

□2.商店街内の歩道に長時間の駐車、停車はしない事

□3.商店街内に搬入車が満杯の場合は無理に車道において停車搬入しない事

□4.許可車である搬入・搬出車両運行責任者は必ず運転者に会社名が記入されたネームプレートを胸に着用させる事

□5.ディーゼル車で特に指名された車両は排気ガス除去のためのフィルターを組合・町内会加入関係者は装着する事(新日鉄敷地内入庫用フィルターを装着させる事)「組合にあります。」
 1)項 この「縁起横町。」は商店街です、組合・町内会加入者以外の店舗の搬入・搬出業者はお近くの駐車場から搬入・搬出を行ってください
 2)項 ハザード点滅・当組合歩道にあるシルバー色の点字ブロック上での違法駐停車等、歩行者優先安全義務を怠る車両は警察又は当組合に連絡する事

□6.整備不良車を街内に入れない事(特にブレーキ音・きしみ音等)

□7.放送指導・街頭指導があった場合はその指導に従う事

□8.正午以後、許可通行車両の期限が切れている車両で搬入しない事「現認された場合は交通違反として対応します」

□9.通行許可書は見えやすい場所運転席側からみて右側におく事

□10.一方通行を逆走しない事(勝手な個人誘導があっても禁止です)

□11.正午以後に通行できる通行許可書を持つ搬入・搬出許可車は当組合への誓約書に記入した内容が車両番号等が変更される場合は事前に当組合に届ける事

□12.事故(人身・対物)等目撃した場合はその日付と時間を当組合に速やかに知らせる事

□13.短時間の駐車中においてもエンジンをふかす行為またはエンジンをかけたままにしない事      

□14.街内の止まれの停止線前は法令に従い必ず一旦停止を行う事

□15.本組合の街内においてはスピードを落とし最徐行し、タバコ等を投げ捨てない事

□16.市民の回遊性道路としてこの通りが正午から翌朝5時までが「歩行者優先道路」した時間規制通行禁止道路である事を認識する事 

又二宮内科横の緑色道路から、トキハインダ前(若草公園東側)緑色に識別した道路は夜22時から朝5時までタクシー又は軽車両以外の一般車両は通行禁止道路になる為通れません。袋小路となります。十分お気をつけください。

□17.
①2トン車以上は交通事故防止・人身や物損事故の両面の理由により当管理エリアの二宮内科横の国道から進入ししない事
②一時駐車等は黄色・シルバーの点字ブロックから40センチ以上離す事
③当縁起横町。西側一方通行進入路の前には駐車出来ない事を確認しておく事。更に□16と若干重複しますが、緑色に識別した二宮内科西側道路とトキハインダと若草公園の間の車道は午後22時から朝5時まで時間帯通行禁止車道である為通行許可証を持つ車両以外は二宮内科右の市道から侵入はもとより西側から直進して来ても行き場所がありません。交通違反となります。認識しておいてください。

□18.クラクションは緊急時以外むやみに鳴らさない事

□19.ナンバープレートが見えるようにする事(上下に曲げたりテープ等貼らない事)

□20.停車時はハザードを点滅し一般車両と識別できる事

□21.その他 通りの環境保全と歩行者の安全を優先し、公序良俗 道徳心 交通モラルを遵守する事

□22.四六時中であっても交通規則規約要項違反車やハザードを灯さない車や違反車両を見つけた場合は当組合に連絡する事

□23.逆走や正午以後歩行者優先道路になった場合は、通行許可を持たない車やバイク等見つけた場合は警察110番又は当組合に連絡する事

□24.特に当組合の主体通りは車道・歩道は天然石で構成されている事から徐行安全運転を行う

□25.商店街内の構造物や歩道・車道等の損壊を現認した場合は故意・過失を問わず関係団体や行政機関と調整し厳しく対応します

□26.主体商店街内の通行許可車以外の午後の乗り入れは禁止されています。長時間の作業車は事前に当組合・警察許可を得て行う事

□27.ブンゴヤ薬局と若草公園との間において3方向に車道横断用、盲人点字ブロック(エスコートゾーン)が付いたので一般車両禁止商店街ゲート前に一時的にも車両等を駐車・停止させることは交通法に違反します
その様な違反
車両等を見つけた場合は当組合又は警察110番に連絡する事

□28.
大分市若草通り商店街事務所2Fがある(もとき商事ビル)大分市中央町2丁目1番25号1F中央町金券センターとメガネのヨネザワとフォーラスと森村寝装で囲む大分市若草通り商店街管轄スペース内において車道並びに歩道に車両等を一時停車・駐車を交通法によって一切禁止します搬入・搬出は近くの駐車場から行ってください。特にシルバー色の点字ブロック上又は点字ブロックから40センチ以内に車両等を駐停車している車両等を発見・現認した合いは交通違反として対応しますので当組合097-538-1759又は警察110番に連絡して下さい

□29.午前中・正午以後の搬入・搬出の混雑から交通事故抑止の為、通行許可車であっても当商店街内を通り抜け目的だけの車は、ご遠慮ください

□30.当商店街内において通り抜け目的や暴走行為他、県・市の迷惑条例違反は、それらを含み逆走・速度違反・一旦停止違反・徐行違反・人身/物損事故・接触損傷・商店街内敷石等の損傷を起こした場合は無条件で当商店街が安心安全カメラ規定に基づき現認追求し警察と対応し当商店街が刑事・民事で被疑者に対処します

□31.
①当事者の万一の人身事故は先に救急車手配をし警察へ連絡する事
②物損事故・接触損傷・商店街内敷石等の損傷を起こした場合はまず逃げずに警察へ連絡する事
③他の通行車両が①②を起こした場合も同様とします

上記の(大分市若草通り商店街内搬入・搬出車両等の交通規制規約要項)を守らない車両・バイク等は防犯カメラ現認の上警察110番に通報し対処します 逆走は厳しく対処します
又重大な事故を発生させまた将来発生させるに至ると判断した場合は行政と連絡を取り定款・規則・規約に即して対処します

規則・規約も視野入れて対処しますので事故のない安心・安全街づくりにご協力をお願いします

※大分市若草通り商店街内搬入車両等の上記交通規則規約要項に従わない場合は、本組合として時間規制内の街内の搬入搬出をお断りしますので、お近くの駐車場から搬入・搬出を行ってください
※対象車両が上記ルールを守らなかった場合、その取引先(当組合加盟店)であっても交通課への通行許可の同意書は発行しません
※万一物損・人身事故が起きた場合は、ほとんどが車両者側の責任となりますので特に街内並びに管理エリアでは必ず徐行運転に心掛けてください又警察からの通行許可証はその車両に限定されていますので会社内外での転貸や譲渡は違反となります。現認次第、刑事処罰対処として警察へ通報します

2019年 令和 年 月 日

大分市若草通り商店街協同組合 
理事長  榊原孝真   

大分市若草通り自治町内会 
自治会長 榊原孝真   

※厳重注意※この「縁起横町。」の周辺は若草公園もあり小さな子供さんがたくさんいます。あの縁起棒の高さは幼稚園児の背をモデルとしています。万一の場合を考えて発進する前に、周りを確認して安全運転して下さい。想像してみてください。・・・人身事故を起こしたら終わりです。くれぐれもよろしくお願いします。

ルール等確認し理解したら□の中へチェックして提出ください。

確認済会社名 並びに法人印     

 

担当責任者並びに母印

平成30年

臨時総会にて改定

平成31年

通常総会令和元年通常総会通常総会にて 
2019年 令和元年5年月1日から
改正