当商店街協同組合設立にあたり、この「縁起横町。」にお招きしたのはあの有名な「湯布院福地蔵」様です。 

そのかわいらしいお顔からは想像もつきませんが、日々日本中から感謝の手紙やファックスが届くほどその祈願成就のお力が確かなお地蔵様です。 「神様、仏様お願いします」という全て何もかもを任せてしまうような祈願のしかたでは祈願されるご本人の気持ちがこもりません。考えてみてください 
私たちと同じ人類が世界にどれだけいるか そういう人たちも基本は同じなのです。
他力本願だけでは駄目です。自力本願も含めて祈願成就の際は必ず守れる交換条件を祈願札に必ず書面にしたためおくことです。そして成就すれば約束を守る事です。
運が悪い・運が良いは誰でもあります。
自分の一生を振り帰った時にあの時はどうなっていたのだろうか?
あのまま行ったらどうなっていただろうか?・・・これなんです。これを考えた時は不幸から幸せに切り替わるチャンスだと思ってください。

未来を良い方向へ導く場合は過去の自分自身の検証をすればいいのです。(法輪) この福地蔵様のお顔をじっくり見ていると、心が癒され身体の中からやる気がわいてきませんか? 祈願されるご本人の純粋な気持ちが一番大切なのです。悪縁を断ち切って幸せになる善のスパイラルに乗り換えましょう。

このお地蔵様達は私たちの「良い方向に頑張る気持ち」をちょっとだけ後押ししてくださることで願い事が成就する方向へ導いてくださいます。 

私どもはこの商店街を訪れて頂く方々に、より幸せになって頂きたい、そして私たちの取り組む「中心地活性化運動」の後押しをして頂きたいと願い、お地蔵様をお招きしました。
皆様方の良い願いが一つでも多く実現することを、そしてこういう中心地商店街が更に活性化することを組合員一同願っています。 
大分市若草通り商店街協同組合は商店街組織としては珍しい「協同組合」という組織形態を採用しております。 
これにより商店街でありながら市内全域から同様の志を持つ組合員の参加が可能となり、組織力・実行力・発言力・対応力などあらゆる面でメリットが生れてきます。 
個人商店から大規模量販店、その他通常の商店街組織には存在し得ない多業種の事業者が参加することで全く新しい発想や取組みが生れつつあります。

今後も当商店街の取組みにご協力下さい。

当組合並びに組合員他自治町内会の反社会的勢力に対する基本指針

当組合並びに関係団体・自治町内会は、以下の通り反社会的勢力に対する基本指針を定め、役職員一同これを遵守することによって、業務の適切性および健全性の確保に努めてまいります。

1.反社会的勢力に対しては、組織として対応します。
2.反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応します。
3.反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断します。
4.有事においては、民事および刑事の両面から法的な対応を行います。
5.反社会的勢力との間で裏取引および資金提供は一切行いません。

反社会的勢力に対する基本方針の宣言

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下、「反社会的勢力」といいます)排除に関する社会的責任を認識し、反社会的勢力による被害を防止し、当組合業務の適切性および健全性を確保するために、次の基本方針を宣言します。

1.組合取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力と、取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

2.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力からの不当要求が、業務活動上の不祥事や役職員の個人不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引は、一切行いません。また、いかなる形態であっても、反社会的勢力に対して、資金や便宜の提供は、一切行いません。

3.組織としての対応

反社会的勢力への対応について、定款・規程「規則・規約」等に根拠を設け、担当理事や関係した組合員だけに任せずに、代表理事以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力からの不当要求に対応する担当役員の安全を確保します。

4.外部専門機関との連携

反社会的勢力への対応に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、不当要求が行われた場合には、必要に応じ連携して対応します。

5.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から積極的な法的対応を行います。

通行許可申請用(警察交通課)の書類は書面によるルール確認書を追加して提出してください。

 

街内通行許可申請者          殿

総称「縁起横町。大分市若草通り商店街」エリア管理内における搬入・搬出車両等の書面によるルール確認書

□1.許可車である搬入・搬出車両は歩行者優先道路になる正午から必ず一般車両進入禁止商店街ゲートを元の位置に戻す事

□2.商店街内の歩道に長時間の駐車、停車はしない事

□3.商店街内に搬入車が満杯の場合は無理に車道において停車搬入しない事

□4.許可車である搬入・搬出車両運行責任者は必ず運転者に会社名が記入されたネームプレートを胸に着用させる事

□5.ディーゼル車で特に指名された車両は排気ガス除去のためのフィルターを組合・町内会加入関係者は装着する事(新日鉄敷地内入庫用フィルターを装着させる事)
 1)項 この「縁起横町。」は大分市において事業を行う異業種業者で構成された協同組合方式の商店街です、その中で特に非凡な商店街として代表されるシンボル的街並みである証として銀色の点字ブロックとこの通りに関係する道路に犯罪抑止力を徹底させるため防犯カメラの設置を強力的に行って、来街者や事業者(商店街)にとって工事ばい煙やディーゼル車の排気基準値を守る事で安心で安全な街づくりを目指しています。そういう面で組合・町内会加入者以外の店舗の搬入・搬出業者はお近くの駐車場から搬入・搬出を行うようお願いしています。正午から歩行者優先道路となります。
 2)項 ハザード点滅・当組合歩道にあるシルバー色の点字ブロック上での違法駐停車等、歩行者優先安全義務を怠る車両は警察又は当組合に連絡する事

□6.整備不良車を街内に入れない事(特にブレーキ音・きしみ音等)

□7.放送指導・街頭指導があった場合はその指導に従う事

□8.正午以後、許可通行車両の期限が切れている車両で搬入しない事「現認された場合は交通違反として警察に通報して対応します」

□9.通行許可書は見えやすい場所運転席側からみて右側におく事

□10.一方通行を逆走しない事(勝手な個人誘導があっても禁止です)

□11.正午以後に通行できる通行許可書を持つ搬入・搬出許可車は当組合への誓約書に記入した内容が車両番号等が変更される場合は事前に当組合に届ける事

□12.事故(人身・対物)等目撃した場合はその日付と時間を当組合に速やかに知らせる事

□13.短時間の駐車中においてもエンジンをふかす行為またはエンジンをかけたままにしない事      

□14.街内の止まれの停止線前は法令に従い必ず一旦停止を行う事

□15.本組合の街内においてはスピードを落とし最徐行し、タバコ・ゴミ等を投げ捨てない事

□16.市民の回遊性道路としてこの通りが正午から翌朝5時までが「歩行者優先道路」した時間規制通行禁止道路である事を認識する事 

又二宮内科横の緑色道路から、トキハインダ前(若草公園東側)緑色に識別した道路は夜22時から朝5時までタクシー又は軽車両以外の一般車両は通行禁止道路になる為通れません。袋小路となります。十分お気をつけください。

□17.
①2トン車以上は交通事故防止・人身や物損事故の両面の理由により当管理エリアの二宮内科横の国道から進入ししない事
②一時駐車等は黄色・シルバーの点字ブロックから40センチ以上離す事
③当縁起横町。西側一方通行進入路の前には駐車出来ない事を確認しておく事。更に□16と若干重複しますが、緑色に識別した二宮内科西側道路とトキハインダと若草公園の間の車道は午後22時から朝5時まで時間帯通行禁止車道である為通行許可証を持つ車両以外は二宮内科右の市道から侵入はもとより西側から直進して来ても行き場所がありません。交通違反となります。認識しておいてください。

□18.クラクションは緊急時以外むやみに鳴らさない事

□19.ナンバープレートが見えるようにする事(上下に曲げたりテープ等貼らない事)

□20.停車時はハザードを点滅し一般車両と識別できる事

□21.その他 通りの環境保全と歩行者の安全を優先し、公序良俗 道徳心 交通モラルを遵守する事

□22.四六時中であっても交通規則規約要項違反車やハザードを灯さない車や違反車両を見つけた場合は当組合に連絡する事

□23.逆走や正午以後歩行者優先道路になった場合は、通行許可を持たない車やバイク等見つけた場合は警察110番又は当組合に連絡する事

□24.特に当組合の主体通りは車道・歩道は天然石で構成されている事から徐行安全運転を行う事物損事故を起こし警察に連絡しない場合又は組合で現認又は事後確認した場合は事故不申告で告発する場合があります。

□25.商店街内の構造物や歩道・車道等の損壊を現認した場合は故意・過失を問わず関係団体や行政機関と調整し厳しく対応します

□26.主体商店街内の通行許可車以外の午後の乗り入れは禁止されています。長時間の作業車は事前に当組合・警察許可を得て行う事

□27.ブンゴヤ薬局と若草公園との間において3方向に車道横断用、盲人点字ブロック(エスコートゾーン)が付いたので一般車両禁止商店街ゲート前に一時的にも車両等を駐車・停止させることは交通法に違反します
その様な違反
車両等を見つけた場合は当組合又は警察110番に連絡する事

□28.
大分市若草通り商店街事務所2Fがある(もとき商事ビル)大分市中央町2丁目1番25号1F中央町金券センターとメガネのヨネザワとOPAと森村寝装で囲む大分市若草通り商店街管轄スペース内において車道並びに歩道に車両等を一時停車・駐車を交通法によって一切禁止します搬入・搬出は近くの駐車場から行ってください。特にシルバー色の点字ブロック上又は点字ブロックから40センチ以内に車両等を駐停車している車両等を発見・現認した合いは交通違反として対応しますので当組合097-538-1759又は警察110番に連絡して下さい

□29.午前中・正午以後の搬入・搬出の混雑から交通事故抑止の為、通行許可車であっても当商店街内を通り抜け目的だけの車は、ご遠慮ください

□30.当商店街内において通り抜け目的や暴走行為他、県・市の迷惑条例違反は、それらを含み逆走・速度違反・一旦停止違反・徐行違反・人身/物損事故・接触損傷・商店街内敷石等の損傷を起こした場合は無条件で当商店街が安心安全カメラ規定に基づき事後追求し警察と対応し当商店街が刑事・民事で相手を被疑者として対処します

□31.
①当事者の万一の人身事故は先に救急車手配をし警察へ連絡する事
②物損事故・接触損傷・商店街内敷石等の損傷を起こした場合はまず逃げずに警察へ連絡する事
③他の通行車両が①②を起こした場合も同様とします

上記の(大分市若草通り商店街内搬入・搬出車両等の交通規制規約要項)を守らない車両・バイク等は防犯カメラ現認の上警察110番に通報し対処します 逆走は厳しく対処します
又重大な事故を発生させまた将来発生させるに至ると判断した場合は行政と連絡を取り定款・規則・規約に即して対処します

規則・規約も視野入れて対処しますので事故のない安心・安全街づくりにご協力をお願いします

※大分市若草通り商店街内搬入車両等の上記交通規則規約要項に従わない場合は、本組合として時間規制内の街内の搬入搬出をお断りしますので、お近くの駐車場から搬入・搬出を行ってください

※対象車両が上記ルールを守らなかった場合、その取引先(当組合加盟店)であっても交通課への通行許可の同意書は発行しません
※万一物損・人身事故が起きた場合は、ほとんどが車両者側の責任となりますので特に街内並びに管理エリアでは必ず徐行運転に心掛けてください又警察からの通行許可証はその車両に限定されていますので会社内外での転貸や譲渡は違反となります。現認次第、相当なペナルティーを科し刑事処罰対処として警察へ通報します

20 年 令和 年 月 日

法定組合 大分市若草通り商店街協同組合 
理事長  榊原孝真   


大分市若草通り自治町内会 
自治会長 榊原孝真   

 

※厳重注意※この通称「縁起横町。」の周辺は若草公園もあり小さな子供さんがたくさんいます。
あの縁起棒の高さは2歳児の背の高さをモデルとしています。
万一の場合を考えて発進する前に、周りを確認して安全運転して下さい。
想像してみてください。・・・人身事故を起こしたら終わりです。くれぐれもよろしくお願いします。

ルール等確認し理解したら□の中へチェックして提出ください。

確認済会社名 並びに法人印     

 

担当責任者並びに印且つ母印

 

 

 

平成30年

臨時総会にて改定

平成31年

通常総会令和元年通常総会通常総会にて 
2019年 令和元年5年月1日から
一部改正済大分市若草通り商店街