大分市都町連合会防犯カメラ・放送運用要領と有識者で構成する(第3者委員会設置)要領 「 告 知 」

大分市都町連合会防犯カメラ・放送運用要領と有識者で構成する(第3者委員会設置)要領 「 告 知 」

大分県最大の歓楽街大分市都町界隈の治安維持に対する(防犯・防災・警備)カメラ並びに放送設備管理運用要領:平成27年11月19日から施行した第3者委員会運営要領と付記決定記載内容

安心・安全まちづくり(防犯・防災・警備)カメラ並びに放送設備管理運要要領

(設置目的)

第1条 安心・安全まちづくり(防犯・防災・警備)カメラ(以下「安心・安全カメラ」という。)並びに放送設備(街内放送)は、大分市駅から北にある大分県一の歓楽繁華街である大分市都町の健全な賑わい創出及び有害環境の排除に資するため、現時点における市道中央住吉1・2号線ならびにそれに交わる一道(追、五道)、およびその周辺の犯罪未然防止、公衆の安全確保、交通事故の防止及び防災事案にかかる(防犯・防災・警備)確認を目的とする。

(目的外使用の禁止)

第2条 大分市都町連合会は、安心・安全カメラ並びに放送設備を運用するに当たり、その設置の目的から逸脱する運用をしてはならない。

(管理責任者等)

第3条 安心安全カメラ並びに放送設備の適正な設置運用を図るため、管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置くものとする。

  1. 管理責任者は、「大分市都町連合会安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会」委員長となる大分市都町連合会総会議長がなる。管理責任者に事故あるときは、その職務を大分市都町連合会総会議長が委任した者が代行する。
  2. 大分市都町連合会安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会の委員は各町内の(自治)会長2名と(執行)監事1名がなる。
  3. 管理責任者等は、大分市都町連合会安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会委員となる大分市都町連合会総会議長を含む上記役員がなる。
  4. 安心・安全カメラ並びに放送設備の管理・運用は管理運用要領に基づいて操作基準を設定し行うものとする。

(設置の場所等)

第4条 管理責任者は、安心・安全カメラの設置場所等に安心・安全カメラが作動している旨の表示をしなければならない。

1.安心・安全カメラの設置場所を貼紙にて表示する。

詳、安心・安全カメラの撮影区域の見やすい位置に「防犯カメラ作動中」と記載した表示を掲示する。

(画像の管理等)

第5条 画像の管理は、個人のプライバシーの保護や肖像権の確保のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

1) 保管場所

録画装置の保管場所は、管理責任者又は関係者が施錠又は目隠し等を行うなどして適正に管理するものとする。

2) 立ち入り制限

管理場所には、管理責任者が許可した者以外は立ち入ることができない。

3) 画像の取扱い

安心・安全カメラの画像モニターでの常時監視は行わない。この場合において、記録された画像の取扱いについては、管理責任者又は管理責任者等が指定した操作取扱責任者に限る。

4) 保存期間

①保存期間は、原則7(改め10)日間とする。ただし、管理責任者又は管理責任者等が特に必要があると認める場合、データ記録として保存期間を延長することができる。

②管理責任者又は管理責任者等は、保存期間を延長したときには、その項目をデータ記録の表題に記して保存するものとする。

5) 画像の消去

保存期間を経過した画像は、重ね取り等により速やかに、かつ確実に消去するものとする。この場合において、記録された記録媒体を廃棄する場合は、管理責任者は操作取扱責任者に指示して完全に消去されたことを確認のうえ廃棄する。

6)安心・安全カメラの修繕又は画像録画においては事前に取り決めた金額とし有償とする。

(画像の利用及び提供等の制限)

第6条 録された画像は、設置目的以外に利用しないものとし、次の各号に掲げる場合を除き第三者に提供しないものとする。

1) 刑事訴訟法等の法令に基づく場合

2) 人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり緊急の必要性がある場合

3) 捜査機関から正式な文書に基づき犯罪捜査のため情報提供を求められた場合

  1. 画像の提供等を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

1) 画像閲覧及び提供の手続き

記録した画像の閲覧及び提供を受けようとする者は、安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用 申請書(様式第1号)により、大分市都町連合会且つ管理責任者に申請しなければならない。

2) 必要性の検討

画像を閲覧及び提供する場合は、必要性を十分検討し、大分市都町連合会の役員会において了承を得て行うものとする。ただし、緊急を要する場合で、管理責任者が予め指定した役員のうち安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会委員の同意がある場合はこの限りではない。この場合においても、後日大分市都町連合会の執行役員会に報告し同項4)を以って、事後了承を得るものとする。

3) 許可の通知

管理責任者は、画像の閲覧及び提供を決定した際は、安心・安全まちづくり防犯カメラ画像閲覧・提供・放送設備利用 許可書(様式第2号)により、大分市都町連合会会長名で申請された者に通知しなければならない。

4) 画像閲覧及び提供並びに放送設備利用に関する記録

画像を閲覧及び提供並びに放送設備利用したときは、閲覧及び提供並びに放送設備利用の日時、閲覧及び提供並びに放送設備利用先、閲覧及び提供並びに放送設備利用の理由、閲覧及び提供画像並びに放送設備利用の内容等を書式をもって記録する。

(苦情の処理)

第7条 管理責任者等は、安心・安全カメラ並びに放送設備の設置及び管理に関する(善意なる)苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(第3者委員会設置)「悪意ある苦情処理方法」

第8条 「有識者で構成する(第3者委員会)」を下記の要領に従い設置するものとする。

1)上記第1条(設置目的)第2条(目的外使用の禁止)第3条(管理責任者等)第4条(設置の場所等)第5条(画像の管理等)第6条(画像の利用及び提供等の制限)第7条まで(苦情の処理)の要領に対し管理責任者等は大分市都町連合会安心・安全カメラ並びに放送設備運用委員会で判断できない事案等が生じた場合、審議案件はその上部委員会に位置する「有識者で構成する(第3者委員会)5人の委員」に図るものとする。

2)上部委員会委員に対し案件は、通常電子メール・電話連絡等でも行われるものも可とし処理の意見が1人でも異なる場合はその5人の有識者で構成する上部委員会(第3者委員会)を開き審議する。(秘匿案件議案事項と重なる場合は非公開審議とする事が出来る。)全委員合意を前提とするが決議を要する場合は過半数以上で決する。

3)第3者委員会で決議された秘匿案件を含む議案事項に対し大分市都町連合会執行役員会は附則で記した総会で決した主旨の通り従うものとし、行政府等に対し(管理責任者等)が第3者委員会に図る事の経緯やその第3者委員会で事案審議した結果説明を大分市都町連合会名で行う。

4) 第3者委員会に欠員が生じた場合は補充順位に沿って補充する。尚その補充委員は欠員委員の任期期間とし任期は通常総会期の1年毎とする。以後総会毎の大分市都町連合会執行役員総会承認要項とする。

第3者委員会の委員の任期は通常総会期の1年毎とする。以後総会毎の大分市都町連合会執行役員総会決議承認要項とする。

(付記)

(第3者委員会設置)と「悪意ある苦情処理方法」等 (総会決議決定事項)

:大分市都町連合会臨時総会決定事項

放送設備の利用概要並びに放送時間

1、大分市都町における緊急放送を伴う賑わい創出や警察・市役所のお知らせ:緊急放送等の街内放送時間は大分市都町連合会総会で定めた通り大分市ジャングル公園通りを17時から特に女性の防犯面から風営法に定めた午前1時を限度として放送する。津波・地震等の緊急放送や・防災・防犯上やもえない理由がある場合は除く。又大分市都通りは17時時から午前0時とする。津波・地震等の緊急放送や・防災・防犯上やもえない理由がある場合は除く。

大分市都町連合会に対する悪意あるクレームの対処要項

【下記の対応は有識者で構成する(第3者委員会)に上申して対処する】 

1、始めに、大分市の中で警察が都町界隈を風俗営業2号適用エリアであることにより最初に市と自治会を含み住民とで市庁舎で合意を取り付けて工事を着工している事
2、違法キャッチや反社会的勢力と向き合う中で、勇気を持って大分市都町連合会の嘆願の基に大分市が工事を行ってくれた事。
3、都町の30年以上放置されていた下水道配管取り換え工事が2道6側道完備できた事
4、今まで無かった照明柱が立ち上がった事全国で初めての実用新案LED
5、防犯カメラ・放送設備など全て連合会会費で毎年積み立てして賄った事。又これから先ランニングコストも連合会等で負担していかなければならない事
6、連合会に入会している町内会員の自治会費も一括して支払っている事

 その目的に適う観点から 歓楽街 大分市都町全体が賑わい創出して潤う街になるための一致協力体制方策・防御策・対応・対処策

大分市都町連合会に対する悪意あるクレームの対処要件案件

大分市都町連合会・大分市都通り町内会・大分市都町ジャングル公園通り町内会・各自治会は上記の内容を鑑み下記の行為を行う者に対し大分商工会議所定款を参考にし反社会的とみなし関係諸団体と連携しあらゆる合法的手段(法的手段を含む)を行使できるものとする。下記の行為が判明した場合は、意図的行為・不作為行為であっても大分市都町連合会は県や市の迷惑条例に沿って、有識者で構成する第3者委員会に図り悪質と判断した者は民事罰・刑事罰を以って対処・対応することができる。

①大分市都町連合会を始め各自治会、各町内会、と大分市・大分中央警察署 との過去の取り決めを無視し個人の権利主張だけをする者

②賑わい創出を目的に、自治委員立会いの基大分市庁舎で決めた発展的内容まで翻し善意を装った悪意あるクレームを再々繰り返す者

③大分市都町の連合会費・町内会会費等を納めた権利ある街づくり貢献者に対し品格・品性且つ名誉をも棄損・冒涜する者

④「大分市との全体事前協議で説明され納得した項目にも関わらず」勝手に市と決めた照明柱やキャブ化によるBOX等の配置図を市の職員に強制変更をさせた者や市道に違法駐車を繰り返す者

⑤大分市都町の賑わい創出を目的に行った連合関係者の時間・金と労力も理解せず勝手な個人意見を住民・営業者等のみんなの意見と言い放し、個人営利主義的権利を主張するばかりで賦課金等の義務を果たさず権利だけを主張する者

⑥施工工事前に都町全体で決定した大分市都町全体の景観・賑わいづくり・石畳敷設工事・障害者の点字ブロック・エスコートゾーン等の設置を妨げ事前決定を覆す行為を行った者

⑦ゴミ類、タバコのポイ捨て、空き缶などを照明柱や機械BOXの上・周り等に放置し落書き・違法ポスターを貼付したり美観を損ねる行為をした者

⑧ゴミ類を指定の場所で処分せず許可なく他人の敷地に不当放置した者

⑨施工責任者の大分市に対し根も葉もない個人的な誹謗・中傷を繰り返す者

⑩本連合会・自治会・町内会と大分市で予め工事前に決めた内容を著しく自分の都合でくつがえす者

刑事・民事訴訟等の場合は管轄裁判所は大分地方裁判所とする。

 附 則

第1条から第7条までの要領は、平成25年3月27日から施行する。

平成27年11月4日水曜日大分市都町連合会執行役員総会審議議案第6項承認により

平成27年11月19日木曜日大分市政記者室にて13時プレス発表

第8条(第3者委員会設置)この要領並びに

付記として記した放送設備の利用概要並びに放送時間と

大分市都町連合会に対する悪意あるクレームの対処要項は

平成27年11月19日から施行する。